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相続放棄が難しい理由を解説します

相続放棄が難しいワケ。いらない空き家を相続した場合の対処法も解説

更新日:2024年4月22日

空き家の相続は非常に難しい問題です。

 

特に遠方にある空き家は土地の資産価値が低くなる傾向があり、相続したくない人がいるまたは相続したとしても放置するケースが増えています。

 

なぜそのような問題が起きるのでしょうか。

相続放棄を検討すべきなのでしょうか?

 

 

このコラムのポイント

・空き家は条件によっては負動産になってしまう

・相続放棄によって空き家の管理義務から逃れられるわけではない

・相続土地国庫帰属制度で空き家を処分できることがある

・空き家を売却するならば空き家買取業者への売却がおすすめ

 

以上のポイントをもとに、ご一読ください!

 

 

空き家を相続したくない理由

空き家のほとんどの取得理由は亡くなった親や親戚が持っていた持ち家を相続するという方法になります。

 

定期的に住み替えや建て替えを行っている方を除いて、ほとんどの方はその家に20~30年は暮らしていたでしょう。

 

そのような家は築年数が古く、ほとんどの場合は法定耐用年数の観点から、建物の資産価値がゼロになっています。

木造の場合、居住用(非業務用)の建物は33年、業務用の建物は22年が法定耐用年数となります。

特に立地条件が悪いものに関しては、土地としての資産性も低いため、売却したくてもできず、税金や管理費だけが毎年発生する「負動産」となります。

 

空き家が地震で倒壊すれば修繕費がかかり、倒壊で隣人にけがをさせれば損害賠償請求されるなど、たまったものではありません。

このような負動産を相続するチャンスは、実家が持ち家の方ならば誰にでもあります。

 

相続人同士で空き家となる実家を押し付け合い、誰かが「貧乏くじ」を引き当てることになるでしょう・・・。

 

 

空き家の相続放棄は難しい

 

負動産という「ババ抜きのババ」を引き当てない方法の一つとして、相続放棄をする、という方法があります。

 

相続放棄をすれば、自分が相続できる法定相続分を全て放棄することになりますので、空き家を相続せずに済みます。

 

しかしこの相続放棄、ひとつ大きな問題があります。

 

それは相続放棄をしても空き家の管理義務は消えないという点です。

相続放棄をした場合、放棄した人は次の相続人に相続放棄の旨を報告しなければならず、報告を終えるまでは空き家の管理義務が発生します。

 

そのため負動産から完全に離れることはなかなか難しいものなのです。

 

 

相続放棄の判断材料とは?

 

相続放棄はすぐに判断せず、よく考えて決定しましょう。

 

相続放棄しても空き家の管理から解放されるわけではなく、さらにそれ以外の相続財産をすべて失うことになります

 

空き家以外にもその他の財産の資産価値を計算し、それでも借金などのマイナスの財産が大きいという場合のみ相続放棄をすると良いでしょう。

とはいえ、実は相続放棄について慎重に判断する時間は多いわけはなく、相続放棄は3ヶ月以内に行なわなければいけません。

 

早めに財産の資産価値を判断し、相続放棄するか否かを選択しましょう。

 

 

相続・空き家の総合相談窓口にお任せするのもおすすめ!

東京空き家相談協会のサービスイメージ
東京空き家相談協会のサービスイメージ

私たち一般社団法人東京空き家相談協会は、相続・空き家の総合相談窓口を行なっている非営利団体です。

税理士、司法書士、弁護士といった相続に関する専門家も所属しており、かつ不動産の売却や買取、清掃や利活用、リフォームなどの専門業者と提携していることから、届いたお困りごとを窓口ひとつで素早く解決させることができます!!

 

本コラムにも出てくる「負動産」とはなかなか辛い言葉で、個人的にはあまり使いたくありません・・・が、
相談者様から、流通や活用できず放置せざるを得なかった空き家についてヒアリングしていると、その言葉がもつ意味が、ずっしりと心に響く機会もあります。

 

解体や清掃など、複数の優良業者から一括見積もりをしてご案内させていただくので、窓口を増やすことなく解決までスピーディに運ばせることができます!

放置空き家を減らし、お困りごとや心配ごとを減らすためにも、ぜひ私どもをご活用ください!

 

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いらない空き家を相続した場合

 

相続放棄をせずに「いらない」空き家を相続してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか?

 

東京都内の都心部にある空き家でしたら買い手はすぐに見つかりますので心配無用ですが、東京の郊外や地方にある空き家を相続した場合は何かしらの対応をしなくては、「負動産」となってしまいます。

ここからはいらない空き家を相続した場合の対処法を紹介していきます。

 

 

いらない空き家を相続した場合①相続土地国庫帰属制度を使おう

 

一定の条件を満たしている土地であれば、相続土地国庫帰属制度を用いて、土地を国に渡すことができます。

注意点として、建物はこの制度の対象外なので、この制度を使う際には解体などを自分で行う必要があります

 

制度が利用できるようになるための条件や申請が多いですが、空き家を手放すには便利な制度です。

 

こちらをクリックすると法務省HP「相続土地国庫帰属制度について」へ移動

 

 

いらない空き家を相続した場合②空き家買取業者に買取を依頼しよう

 

不動産会社の中には空き家を安く買い取り、修繕やリフォームをしてから再販をする業者がいます。

彼らは空き家の買い取り実績が豊富で、少し条件の悪いものでも採算が合えば買取をしてくれます。もちろん当協会からもご案内が可能です。

 

相場価格よりも売却価格が低くなってしまうというデメリットはありますが、逆に金銭合意が取れれば即座に現金化できるというメリットもあります。

 

まずは無料で行える金額査定を依頼し、売却を検討してみましょう!

当協会では以下から戸建て・マンション・土地の売却査定ができますのでお気軽にお試しください!

 

 

 

相続により空き家を取得した方はこちらへ

 

相続により空き家を取得してしまった方は、ショックを受けずに東京空き家相談協会にご相談ください。

当協会には相続に関する専門家が所属しており、税金や制度面に関するご相談がカンタンにできます。

また当協会は多数の専門業者と提携しており、空き家の買取や解体などのお悩みも無料で解決いたします!

 

空き家の相続から処分に関するお悩みまで、当協会窓口へのご相談で一挙に解決いたします!

 

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電話番号➡ 03-6258-0496

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この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会には相続の専門家が所属・監修しております。 - 学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。