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相続

協会専属の専門家が手厚いサポート。

相続前後の空き家のご相談も、

まとめて承ります。

2024年4月から不動産の相続登記が義務化されるなど、所有者不明の空き家増加対策が進んでいる昨今。

空き家所有者が認知症に…など、相続にはトラブルがつきものです。

当協会には税理士、司法書士、弁護士といった相続に関する専門家が提携しており、ご相談に対してスピーディに解決まで進めることが可能となっております。

相続のサービス概要

相談者様

40代女性

相談〜解決

までの期間

6ヶ月

相談理由

実家売却を検討中だが、まずは母親から相続したいためまとめて相談できる窓口を探していた

結果

協会提携の司法書士とともに相続手続きのサポートをして4ヶ月で完了。

当協会が懸け橋となり不動産会社にて売り出したので、相談者様の状況をあらかじめ知った上でスピーディに売却まで運ぶことができました

その他の解決事例を見る

よくあるご質問相続

FAQ

相続前だけど、空き家の相談してもいいの?

はい。 当協会では相続もふくめて相談することが可能です。 売却希望だけど相続がまだ、という場合でもご相談ください。

相続放棄とはどういうことでしょうか?

もし相続する財産がプラス財産ではなくマイナス財産の場合、相続放棄をして受け取らないことも可能です。 相続放棄には3か月以内と期間が決まっているのでお早めにご相談ください。

実家の空き家を相続したが、管理する時間がない場合どうしたらいいでしょうか?

管理されない空き家は「特定空家」に認定されるリスクが高まります。 当協会では管理代行サービスも行なっているのでお気軽にお声がけくだい。 「特定空き家とは」

相続した実家が遠方にあっても売却相談は可能ですか?

可能です。 他にも相続されている不動産があればまとめてご相談いただけます。

相続不動産を売却したいが、注意点はありますか?

相続不動産を売却する際、亡くなった人の名義のままでは売却することはできません。 そのため、兄弟などほかに法定相続人がいれば、遺産分割協議を行い、所有者を特定してから相続登記することが必須となります。 相続登記手続き完了後は、一般的な不動産売却の流れと同じです。 ご説明しながら進めさせていただきます。

実家を相続したが建物が古いため、解体したほうがいいですか?

①建物付きの方が売却しやすいことがある ②更地にすると固定資産税があがる場合がある 状況によっては解体する必要があったり、更地の方がスムーズに売却ができる場合もあります。 物件状況や相談者様の状況にあわせて解体については検討をしていきましょう。

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