当協会の設立理由でもある「全国的な空き家の増加」、
「”都会”と呼ばれる東京都内でも増え続ける空き家」。
今回は東京の空き家問題を深堀していきたいと思います。
全国の空き家の現状
総務省統計局で行なった「平成30年 住宅・土地統計調査」の結果(2023年8月24日時点の最新版の情報)、空き家数は848万9千戸と過去最多となり、全国の住宅の13.6%を占めていることが分かりました。
空き家が増える要因として少子高齢化の進展や人口移動の変化などが背景にあります。
また、昨今よく耳にするようになった高齢者の「孤独死」によって、所有していた物件がそのまま空き家になり放置されるケースも増加したことも起因していると考えられています。
東京の空き家の現状
「平成30年 住宅・土地統計調査」では、東京都内の空き家戸数は約81万戸、空き家率は10.6%と発表されました。
いずれも5年前の平成25年の空き家戸数約81.7万戸・空き家率11.1%からは減少している者の、特に問題である長期不在や取り壊し予定のその住宅は約18万戸あり、平成25年の約15万戸より増加しております。
空き家放置により起こる可能性のある事故
空き家により起こった事故に関して、2018年4月20日に幻冬舎ゴールドオンラインにて
公開された記事をもとに見ていきましょう。
※参照先は『空き家・空き地をめぐる法律実務』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、
困った空き家・空き地の問題について、Q&A形式で解説されているサイトです。
空き家の前の道を歩いているところ、空き家から落下物があり怪我をしました。
この場合、どこに責任の所在があると思いますか?
こちらは、空き家の前にある通りを歩いていたところ、空き家の外壁の一部が落ちてきて怪我をしたケースです。
空き家の所有者に損害賠償請求をしたところ、所有者は「第三者に賃貸しているので、自分に責任はない。」と口にします。
この場合・・・
賃貸家屋の場合は、建物を占有しているのは賃借人と考えられ、民法717条1項の土地工作物の責任の規定によると、賃借人に対してしか損害賠償請求ができないようにも見えます。
しかし、空き家が長いこと荒れ放題になっていて、かつ近隣住民から適切な措置を求められているにもかかわらず、
所有者が空き家の管理を怠り放置をしていた場合は、
①空き家の占有者は賃借人ではなく所有者であるとの法律構成
②民法709条に基づき所有者に損害賠償請求をするという法律構成
によって、所有者に対し請求できる可能性があると思われます。
とあります。
このように所有者に管理責任がありつつも怠り、周囲からの勧告があっても長年放置していた場合は、
所有者のあなたにとってもメリットがなく、かつ「何かがあった時」に賠償請求を受けることになるのです。
該当の記事はこちら(クリックで幻冬舎ゴールドオンラインへ移動)
もし相続人や管理者がいないまま空き家となった場合、管理することも難しくなりますよね。
空き家が増える要因でもお話したように、1人暮らしの物件所有者が孤独死し空き家となり、「事故物件」として入居者も見つからないまま放置されるケースも増えました。
責任の所在以前に、このような事態を防ぐためにも、空き家になる前に地域・行政・団体や企業によって
見守れる環境づくりを進めていく必要があると私は思います。
東京の空き家に関する条例
次に、東京の空き家に関する条例をピックアップしてご紹介します。
台東区の空き家等の適正管理に関する条例
以下のフローチャートのように、市職員による空き家の把握や現地調査、所有者特定などを
「空家等対策審議会」と絡めて行ないます。
「緊急安全措置(条例第9条)」では、「道路、広場その他公共の場所に影響が及ぶ危険な状態の空家等に対し、これを回避するために落下・飛散しそうな外壁材等の部分撤去やブルーシート等による養生など必要最小限度の措置を所有者等の同意なく行うことができます。」
とあり、所有者の同意を待たず緊急対応するケースもあります。
台東区条例の紹介ページ:https://www.city.taito.lg.jp/kenchiku/jutaku/akiya/akiyajorei.html
品川区の空き家等の適正管理に関する条例
品川区の条例には「管理不全状態」や「廃棄物に起因する管理不全状態」に判断基準を設けており、
その基準などから総合的に判断されているということです。
ちなみに「廃棄物に起因する管理不全状態」の「廃棄物」とは、
「粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚
物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染され
た物を除く。)を「廃棄物」とする。」とのことです。(品川区条例より引用)
品川区条例の紹介ページ:https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kenchiku/hpg000025056.html
東京の空き家相談は東京空き家相談協会へ!
このように東京とはいっても空き家の増加が著しく問題となっており、空き家の活用や解体促進の取り組みが、各自治体・企業によって活発化するようになりました。
だからこそ、「相談口が多くて、どこに相談したらいいか分からない」というモヤモヤを持たれる方が増えている現状も痛感しています。
実家にいる私の親も「不動産の見積もり査定がweb上で完結すると思ってフォームを入力したら、たくさん電話がくるようになって着信拒否した」と話しており、相談することに対してハードルを感じる方もいらっしゃるのだと改めて思いました。
しかし詳しいお見積もりには現地調査が必要なため、ご相談者様・事業者、どちらの考えも分かります。だからこそ、
東京空き家相談協会は中立な立場として、
✓業者からの営業電話ナシ
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電話番号➡ 03-6258-0496
メール➡ message@tokyo-akiya.info