親族が亡くなった際に行う慣習的行為に「形見分け」が存在します。
形見分けは慣習にあたるものなので基本的に法律行為にはならないものですが、
一定の基準を満たすと遺産分割にあたるものになる可能性も否定できません。
相続トラブルに発展することもあるので充分に注意しましょう。
今回は形見分けがどのような時に法律行為となり、問題となるかを解説します。
形見分けとは
人が亡くなった時、故人の愛用品などを個人や親族の意思で親戚や知人に分配する慣習を「形見分け」といいます。
故人の財産は原則すべて相続財産として扱われ、遺産分割の対象となります。
したがって形見分けは一般的には共同相続人から特定の相手への贈与に該当すると考えられます。
一方、遺言で財産の贈与先が決まっていた場合は、遺産分割方法の指定または遺贈となり、
相続開始と同時に当該対象者に帰属することになります。
形見分けと遺産分割協議の関係性
形見分けを説明するうえで、切っても切り離せないものが遺産分割協議との関係性です。
慣習的に行われる形見分けが遺産分割の対象になるのか?という問題に関しては、
難しい問題ではありますが、相続財産に属するものを特定の相続人に帰属させる行為にあたるため、
厳格には遺産分割によって行なうべきと考えられます。
しかし形見分けは財産の分配というよりも、
故人が使っていたアクセサリーや小物を思い出として提供するという慣習的な行為であり、
一般的には遺産分割の範囲外と認識されているといえます。
形見分けが問題になるケース
一般的には遺産分割のような法律行為に当たらず、あくまで慣習という扱いになっている形見分けですが、
場合によっては問題となることもあります。
ここからは形見分けが問題となってしまうケースについて解説していきます。
少しでもご不安な方は専門家所属の当協会にお声がけください。
形見分けが問題になるケース①遺産分割協議において問題になるケース
通常の形見分けは、あくまでも財産的価値がそこまで高くないものを提供します。
しかし提供されるものが高価なアクセサリーや高級時計など、
財産的価値が認められるものに関しては形見分けの範囲を超えるものとして、遺産分割の対象になると考えられます。
また一部の相続人などが遺産分割対象になりうる財産を勝手に「形見分け」として持って行った場合も問題になります。
形見分けとはあくまで相続財産として共同相続人の共有に属する財産の中から、
故人の思い出となるものを遺産分割の対象から切り離し、共同相続人の合意のもと他者に提供する行為です。
合意を得ることなく勝手に「形見分け」として財産を持ち出すのは認められる行為ではありません。
形見分けが問題になるケース②形見分けが妥当でないケース
相続人の一部が形見分けとして妥当と認められないような高価な財産を勝手に提供した場合、その行為は認められない場合があります。
当該相続人が自らそれを取得していた場合には、
その後の遺産分割協議においてその財産についても遺産分割の対象となることが考えられます。
形見分けと称して財産の一部を隠匿するなどしていた場合に、
その財産を除外した遺産分割協議が行われていたならば、いったん合意された遺産分割協議が無効・・・となることもあるでしょう。
形見分けが問題になるケース③法定単純承認に該当するケース
形見分けで故人の遺品をもらった場合、法定単純承認になるのかという問題もあります。
限定承認や相続放棄をする前に相続財産の一部または全部を隠したり使用した場合、法定単純承認として扱われることがあります。
法定単純承認扱いになると、以後相続放棄や限定承認ができなくなります。
形見分けは見方によっては法定単純承認になるのではないか、という懸念があるのですが、
これは形見分けによって取得した物が具体的にどのような物かによって判断されると考えられます。
受け取ったものが財産的な価値がないものである場合には法定単純承認とはならず、
慣習的な形見分けとして認められるでしょう。
しかし財産的に価値のあるものを受け取った場合は法定単純承認と判断される可能性もゼロではありません。
形見分けは慎重に行うべきでしょう。
ちなみに、相続放棄後にやってはいけないことリストは以下コラムでご紹介しています!
少しでも財産として価値のあるものは・・・
形見分けは慣習として認識される行為であるため、法律的にも線引きが非常に難しいです。
少しでも財産として価値のあるものを受け取る際には、形見分けにあたる行為なのかを専門家に相談しましょう。
東京空き家相談協会には税理士、司法書士、弁護士など相続に関する専門家が所属しており、形見分けに関するご相談も承っております。
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