空き家を売却するには、複数の税金、諸経費があります。
売却価格を決める際には、この税金も含めたうえでどれくらいの利益が欲しいのか考えることがポイントです。
ここでは、空き家の売却にかかる税金の例をご紹介します。
空き家の売却にかかる税金・費用
空き家の売却には、単純に空き家が売れた金額が丸ごと手元に残るわけではありません。
売却価格を決める際には、税金や費用を見込んだうえで希望価格よりも高めに設定することがポイントです。
空き家の売却にかかる税金、費用の例をご紹介します。
不動産会社への仲介手数料
仲介手数料は空き家の売却が成立したときに、不動産会社へ支払う成果報酬のことです。
この仲介手数料は法律に基づいて上限が定められています。
売却価格ごとの仲介手数料の上限金額は次の通りです。
・200万円以下の部分…売買価格の5%
・200万~400万円以下の部分…売買価格の4%
・400万円以上の部分…売買価格の3%
ここに消費税がプラスされます。
ちなみに1,000万円なら200万円までの部分と、400万円までの600万円までは上限額となり、残りの400万円は売買価格の3%をかける計算です。
総額ではなく、200万円の部分、400万円までの部分と段階的に加算されるシステムです。
譲渡所得
空き家を売却して発生した利益は譲渡所得として、税金を支払う義務があります。
これは金額によって住民税や所得税として支払う義務があり、別名「不動産譲渡税」とも呼ばれています。
譲渡所得の計算式は次の通りです。
売却価格‐物件の購入費用(取得費)+売却にかかった諸経費
空き家の売却価格から、その物件を買ったときの価格と売却の経費を引く計算です。
取得費がわからなければ、売却価格の5%相当を取得費にします。
参照:国税庁
なお、保有期間5年以下、5年を超えるかで、所得税と税金、復興特別所得税が変わります。
保有年数 |
所得税 | 住民税 |
復興特別所得税 |
5年以下 | 30% | 9% | 0.63% |
5年以上 | 15% | 5% | 0.315% |
長く保有している家ほど税率が低いため、支払う税金も安くなります。
相続登記に関する費用
親などから相続した空き家を売却するには、相続登記の手続きが必要です。
2024年4月から相続登記が義務化になることは、以前の空き家ジャーナルにて取り上げましたね。
やり方は法務局に申請し、不動産の名義を売却する人の名前に変更し、そのうえで空き家を売却する流れです。
この相続登記は登録免許税、司法書士に支払う費用、書類の取得費の3つがあります。
・登録免許税…固定資産税評価額の0.4%
・司法書士への依頼費…5~15万
・書類の取得費…数千円
契約書作成の印紙税
不動産売却のときに課税文書を作成します。課税文書に貼る印紙税を購入する必要があります。
金額は令和6年3月31日まで作成する場合、印紙税の軽減措置があります。
通常の本則税率と、軽減措置の税率は次の通りです。
契約金額 | 本則税金 | 軽減措置 |
10万円~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円~1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円~5,000万円以下 | 20,000円 | 10.000円 |
まとめ
空き家の売却には、書類手続きや税金の申請などさまざまな作業があります。
税金は計算方法も複雑で、全部一人で進めるには骨の折れるものです。
東京空き家相談協会なら、空き家の売却や解体、その後の手続きまでトータルで問題をサポートします。
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