空き家ジャーナル


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新耐震基準と旧耐震基準の違いを解説!

更新日:2024年1月18日

 

不動産情報サイトで複数の物件を眺めていると、

同じ最寄り駅・同じ広さの物件なのに家賃が数万円も違う!というケースを目にすることはありませんか?

 

家賃に差がある理由には、

物件が1階にある和室があるといった当たり障りのない理由から、

実は事故物件だったという恐ろしい理由まで様々ですが、

家賃に最も影響を与える要素は築年数にあります。

 

今回は上記のように物件の価値を左右しかねない要素について解説していきます!

 

 

注目すべし!新耐震基準と旧耐震基

新耐震基準と旧耐震基準は住宅やマンション等を建てるために、クリアしなければならない一定の耐震基準です。

 

旧耐震基準は1981年5月末までの、いわば古い耐震基準で現在は新耐震基準があるため使われていません。

 

不動産情報サイトを見てみると、1981年以前に建てられた建物は家賃が安い場合が多く、その理由は旧耐震基準の建物だからです。

 

 

新耐震基準とは

ここからは、新耐震基準・旧耐震基準の具体的な特徴をそれぞれ説明していきます。

 

新耐震基準は旧耐震基準に代わり、1981年6月から新たに適用された耐震基準です。

 

今日において、建物を建てる際には原則新耐震基準を満たさなければいけません。

 

新耐震基準の物件は現在定められている耐震等級1(耐震基準とは別に定められている耐震性度合を量る基準)を満たしており、

震度5程度の地震では倒壊・損傷がなく、震度6、7の地震でも倒壊はしない(損傷はする可能性あり)ようになっています。

 

 

旧耐震基準とは

 

1981年5月末までに適用されていた古い耐震基準です。

 

現在は使われていない耐震基準ですが、不動産情報サイトを確認すると、

未だに多くの旧耐震基準で作られた建物が掲載されています。

 

およそ築40年以降の物件は旧耐震基準の物件なので、マンションを借りる方は「40年」という1つのボーダーラインを把握しておくと良いでしょう。

 

しかし、これには1つ落とし穴があります。

 

実は新・旧耐震の基準となる日付はマンションが竣工された日ではなく、建築確認がされた日です。

 

特に大規模なマンションだと、建築確認日とマンションの竣工日が1年空くことも珍しくありません。

 

築40年近くの物件を探す場合は、建築確認日をきちんと確認しておきましょう。

 

とはいえ、旧耐震物件は築年が古いという理由からも、新耐震物件と比較して購入価格や賃料が安めです。

 

住むところにお金をかけたくない人は旧耐震物件を探すという選択肢もありかもしれません。

 

関連コラムはこちら

 

 

 

新耐震・旧耐震で生じる物件の差

 

旧耐震物件の方が費用が安いとはいえ、旧耐震物件を所有している方、購入を検討している方は注意が必要です。

 

旧耐震物件は新耐震物件にはないデメリットを抱えています。

 

ここでは新耐震物件にはない旧耐震物件の特徴を解説していきます。

 

 

物件の資産価値

 

旧耐震基準の物件はそもそも築年数が40年以上経過しているため、物件の資産価値が大幅に下がっています。

 

住宅には法定耐用年数という、固定資産の価値が消滅するまでの期間を法令で定めた年数があり、木造住宅は22年、RC造のマンションは47年となっています。

 

よって、旧耐震基準の物件は資産性が皆無な物件がほとんどなのです。

 

加えて、旧耐震物件は第三者に売却・賃貸する際も安全性という観点から敬遠されがちです。

 

そのため金額を安く抑える必要があり、売却や賃貸経営においても赤字を出しやすいです。

 

先々のことまで考えると新耐震基準の物件の方がお得な買い物になるかもしれません。

 

 

住宅ローン控除等の可否

 

物件を購入する際、住宅ローン「フラット35」を利用する際は、

新耐震基準の物件を購入することが前提となります。

 

また、住宅ローン控除を利用する際には、築20年以内の非耐火建築物(木造住宅など)か、築25年以内の耐火建築物(マンションなど)という条件を満たす必要があります。

 

住宅ローン控除に関しては、築25年を超える耐火建築物であっても、耐震基準適合証明書を取得できれば、そのほかの条件を満たすことで住宅ローン控除を利用できます。

 

しかし以上の条件を満たせない旧耐震基準の建物は購入後に思わぬ負担をもたらす可能性があります。

 

 

終わりに

 

旧耐震基準の物件の購入を検討されている方は以上の記事を読んだうえ、

最終的な判断をされることをおすすめします。

 

しかし中には現在すでに旧耐震物件を所有しており、処分に困っている方もいることでしょう。

 

そんな時は東京空き家相談協会にご相談ください。

 

当協会では、主に空き家に関する解体・売却・管理・活用に関するご相談を承っており、

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