日本は少子高齢化社会ということもあり、
相続の発生機会がどうしても多くなる傾向にあります。
相続時に発生する手続きは予想以上に複雑で、さらに相続財産が土地や建物となると、
相続物件の売却も考えなければならず、非常に煩雑なものとなります。
今回は不動産を相続してから売却するまでの流れとともに、その注意点を解説していきます。
相続発生
身内の方に不幸があり、突然相続がした場合、どのような対応を取ればよいのでしょうか?
この場合まずすべきことは、被相続人が遺した遺言書の確認と財産の確認です。
この2点を確認しておくことで、相続を進めるためにとるべき行動がある程度確定します。
特に遺言書は大切で、遺言書の有無がこの後の流れを大きく変えます。
遺言書がない場合
遺言書がなかった・・・この場合には親族を集め、どの財産を誰が相続するか、という遺産分割協議を行います。
原則、被相続人の配偶者は常に相続人となり、
その他の相続順位は以下のように定められています。
・第1順位 故人の子。子が死亡の場合は孫、ひ孫へ
・第2順位 父母、祖父母
・第3順位 兄弟姉妹。兄弟姉妹が死亡の場合は甥、姪へ
また、相続方法には財産そのもの(家や車など)を分割して相続する現物分割、
不動産を相続した人が他の人に現金を支払う代償分割、不動産を売却してその利益を分割する換価分割が存在します。
換価分割は相続した不動産を処分しつつ、現金という明確な基準をもとに相続を行うため、トラブルの少ない、有効な相続方法です。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は、遺産分割協議のような難しい作業をする必要はありません。
遺言書に従い、財産の相続を完了させましょう。
相続税支払いに注意!
被相続人から財産を相続した場合、もしくは亡くなる3年以内に贈与を受けていた場合は相続税の支払いが発生します。
被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に被相続人が住んでいた地域を所轄する税務局に申告を行う必要があり、
この期間内に申告しない場合、ペナルティとして無申告課税を受けます。
支払期限を過ぎた場合にも延滞税が発生するので、相続税の申告・支払いには十分注意しましょう。
相続登記
相続をした際には相続登記も忘れずに行いましょう。
この登記を行うことで、相続した財産の所有者名義を被相続人から相続人へと変更できます。
仮に相続登記をしないまま放置した場合、不動産は相続人たちの共有財産としてみられるため、
次のようなデメリットがあります。
・不動産の売却ができない
・他の相続人に自分の相続財産を勝手に登記される危険性がある
・相続人の死後、相続人が増えて管理・売却が大変になる
自分の財産を守るためにも、相続登記は忘れずに行いましょう。
不動産の売却
相続が完了すれば、あとは仲介業者や買い取り業者に依頼し、売却するのみです。
売却せずに放置してしまうと空き家となって近隣住民に迷惑をかけてしまうことがありますので、
活用する予定などがない場合は確実に売却しておきましょう。
次項では、売却時にかかる費用や注意点に関して取り上げています。
相続不動産の売却が控えている方はぜひチェックしておきましょう!
売却時に発生する税金とその他費用
不動産売却時にかかる税金は以下の通りです。
・登録免許税(相続による名義変更)
・印紙税(売却の際の売買契約書)
・譲渡所得課税(売却した譲渡所得にかかる所得税や住民税)
・消費税(仲介手数料への課税など)
さらに軽微ではありますが、その他の費用として以下のようなものが発生します。
・被相続人の戸籍謄本(450円)
・被相続人の住民票の除票(300円)
・相続人の戸籍謄本(450円)
・相続人の住民票(300円)
・相続人の印鑑証明書(300円)
・不動産登記事項証明書(600円)
・固定資産評価証明書(400円、2通目以上は1通100円)
これらの発行手数料は自治体によって異なる場合があります。
必ず書類を発行する自治体で設定されている料金は調べておきましょう。
売却時の注意点
相続不動産の売却にかかる税金は相続人全員が支払います。
財産を現金化してから分割する換価分割を行う場合、代表者が相続登記を行って、
登録免許税・印紙税なども立て替えるとしても、分割をする際には立替分を相殺します。
自分が主導で行っていない不動産売却の際も、確定申告は行う必要はあります。
忘れずに行いましょう。
相続した不動産の相談は東京空き家相談協会まで
不動産の相続から売却までの間には多くのハードルが待ち受けます。
遺産分割協議でもめる場合もあれば、手続きがうまくいかない場合もあり、ひとりで行うのはとても大変です。
そんな時は東京空き家相談協会にご相談ください。
東京空き家相談協会には税理士や弁護士、司法書士が在籍しており、相続関係のお悩みもスムーズに解決することができます。
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