空き家ジャーナル


'}}

これまでの耐震に関する法改正

更新日:2024年1月26日

 

日本では数年に一度のペースで大きな地震が発生しており、

そのたびに建物が損傷・倒壊するなどの被害を受けています。

 

そのような被害が起きるたび、日本は建物の耐震性を高める取り組みを行うため、日本における地震対策の歴史はかなり長いです。

 

今回は地震大国日本が防災のため行ってきた、耐震への取り組みの歴史を紹介していきます。

 

 

耐震にかかわる大きな転機

日本の耐震の歴史において、最も大きな転機となったのが1981年に行われた新耐震基準の制です。

 

これを機に、1981年6月以降に建築確認を行う建物は新耐震基準という、より耐震性の高い基準での建物の建設が義務化されました。

 

以後、同年以前に建てられた建物を旧耐震、同年以降に建てられた建物を新耐震と呼び、区別するようになりました。

 

この記事でも、日本の地震対策の変遷を旧耐震基準が施行されていた期間と新耐震基準が施行されていた期間に分けて解説していきます。

 

[blogcard url="https://tokyo-akiya.info/akiya-journal-list/%e6%96%b0%e8%80%90%e9%9c%87%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%a8%e6%97%a7%e8%80%90%e9%9c%87%e5%9f%ba%e6%ba%96%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%ef%bc%81"]

 

旧耐震基準の期間に行われた地震対策

 

初めに、旧耐震基準の期間に行われた地震対策を順を追ってみていきましょう。

 

期間は1950年から1981年と比較的短めですが、日本の地震対策の礎を作った時期となります。

 

 

旧耐震基準の期間に行われた地震対策①建築基準法の制定

1950年には今日に建物を建設するうえで必須ともいえる、建築基準法が制定されました。

 

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律です。

 

全国すべての建物に耐震設計が初めて義務付けられたのもこの法律です。

 

旧耐震基準の期間に行われた地震対策②建築基準法の改正

1950年に建築基準法が制定されたものの、1964年に新潟地震、1968年に十勝地震が起きたこともあり、1971年に建築基準法が改正されました。

 

主にせん断補強筋の規定など、鉄筋コンクリート造に関する改正がされています。

 

旧耐震基準の期間に行われた地震対策③新耐震基準の制定

先ほども少し触れましたが、1981年6月は日本の地震対策において、転機となった時期です。

 

新耐震基準が制定され、以降建物を建築する際、この基準を遵守することが義務となりました。

 

旧耐震基準の建物は震度5程度の地震でもある程度の損傷が見られます。

 

一方、新耐震基準では震度5程度の地震では軽微な損傷しか見られず、震度6~7の地震でも倒壊が防げるようになりました

 

このように新耐震基準では耐震設計に関する規定が大きく改正され、地震に強い建物が作られていくようになりました。

 

 

新耐震基準制定以降に行われた地震対策

ここからは、新耐震基準の制定以降に行われた地震対策について取り上げます。

 

新耐震基準の期間に行われた地震対策①耐震改修促進法の制定

阪神淡路大震災が起きた1995年の12月に制定された法律です。

 

旧耐震基準で建てられ、学校、病院、ホテルなど多くの人が利用する、3階建て以上で1000㎡以上の建築物は、新耐震基準と同等以上の耐震性能を確保するよう耐震診断や改修に努めることが努力義務となりました。

 

 

新耐震基準の期間に行われた地震対策②耐震改修促進法改正と宅地取引業法施行規定改正

新潟県中越地震などの発生を受け、2006年には以下、2つの法改正がされました。

 

  1. 耐震改修促進法
  2. 宅地取引業法の規定

 

まずは「耐震改修促進法」の改正です。

地方自治体に具体的な耐震改修促進の数値計画を設定させ、自治体が自発的に耐震改修に取り組める環境が整えられました

 

また耐震改修を努力義務とする建物の種別が増え、幼稚園、小中学校、老人ホームが新たに耐震改修の努力義務とされました。

 

2つ目は「宅地取引業法施行規程の改正」です。

重要事項説明をする際、旧耐震基準で建てられたものは耐震診断の有無と内容を説明することが義務付けられました。

 

 

新耐震基準の期間に行われた地震対策③耐震改修促進法改正

2013年、耐震改修促進法がさらに改正され、多くの人が利用する建築物や、避難に配慮を必要とする建築物は耐震診断とその報告が義務化されました。

 

さらに、マンションや小規模建築物も、耐震改修をすべきものとして追加されました。

 

マンションに関しては区分所有者が複数の建築物の耐震改修を行おうとする場合、従来は3/4の賛成が必要でしたが、1/2の賛成で行えるようになりました。

 

また、耐震性が確保された建物には「基準適合認定建築物マーク」が受けられるようになり、建物の耐震性を第三者にアピールできるようになりました。

 

基準適合認定建築物マーク

 

新耐震基準の期間に行われた地震対策④マンション建替法改正

2014年にはマンション建替法が改正されています。

 

耐震性不足の認定を受けた旧耐震基準のマンションは区分所有者等の4/5以上の賛成で、マンション及びその敷地の売却を行うことを決議できるようになり、その容積率制限も緩和されました。

 

これにより、旧耐震建物の処分が容易となりました。

 

地震から建物を守るために

地震による地割れ

 

このように、我が国の地震対策は、度重なる法改正により、より強固にされてきました。

 

しかしながら、全国にはまだまだ旧耐震基準の建物が多く、地震のたびに多くの人が被害を受けているのは事実です。

 

法改正を待つだけでなく、耐震シェルターの制作や耐震リフォームなど、自発的な耐震化が求められるでしょう。

 

東京空き家相談協会は主に実家・空き家の管理・売却・買取・解体・活用・清掃といったご相談をお受けし、

 

  • 専門家同行の現地調査
  • 適切な解決策のご提示
  • ご意向(予算感や強み等)に沿った優良業者のご案内
  • 解決までの相談サポート

 

をすべて無料で行なっております。

 

それがたとえ「都会」というイメージの東京都であっても、旧耐震基準で地震・火災ともにリスクのある木造住宅は数多く存在しています。

現在お住まいの住宅に関してもご相談にもお応えできます。

少しでも迷っている方は、ぜひご連絡お待ちしております。

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

'}}

一般社団法人東京空き家相談協会

空き家ジャーナル編集部

東京空き家相談協会は、相続・空き家に関する総合窓口です。「空き家ジャーナル」では、相続や空き家の有益な情報や、当協会の活動について更新しています!