不動産の相続をする方、相続する予定がある方は相続税や固定資産税などが気がかりでしょう。
そんな時、見落とされがちなのが登録免許税です。
不動産を相続する際には必ず発生する税金ですが、登録免許税とは何なのかよくわからない方も多いと思います。
今回はそんな登録免許税に関して解説していきます。
2025年3月まで使える、登録免許税が0円になる裏ワザもあるので要チェックですよ!
不動産の名義変更には登録免許税がかかる!
相続や売買等、不動産の所有権が移転する際に発生する税金が登録免許税です。
より具体的にいうと、不動産の所有権が移転した際、「この不動産は自分のものですよ」ということを示すための登記を行う際に登録免許税の支払い義務が生じます。
登記の際に発生する税金のため、不動産登記だけでなく、法人登記や旅行業、人材派遣業の認可を行う際も登録免許税が必要です。
登録免許税支払いは現金納付や収入印紙による納付、電子納付によって行うことができます。
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算方法は不動産評価額に決められた税率を掛け算することで計算することができます。
土地や建物など不動産の種別や所有権移転が行われた理由によって税率は変化します。
具体的には以下のようになります。
登録免許税の計算方法①土地
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
売買 | 不動産評価額 | 2% | 令和8年3月31日までに登記を受ける場合は1.5% |
相続、法人の合併、共有物の分割 | 不動産評価額 | 0.4% | |
その他 | 不動産評価額 | 2% |
登録免許税の計算方法②建物
内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
所有権の保存 | 不動産評価額 | 0.4% | 住宅用家屋の軽減税率あり |
売買・競売 | 不動産評価額 | 2% | 住宅用家屋の軽減税率あり |
相続、法人の合併 | 不動産評価額 | 0.4% | |
その他 | 不動産評価額 | 2% |
国税庁HP:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁 (nta.go.jp)
登録免許税の免税方法
実は一定の条件を満たすことで、登録免許税を免税することが可能です!
以下の条件下では登録免許税は免税となります。
- 不動産評価額が100万円以下の土地である
- 土地の所有権の保存登記
- 相続された土地の所有権移転登記※
- 令和7年3月31日までに登記をする
※②と③はどちらか一方が満たされていればOKです。
100万円の土地の登録免許税は通常4,000円と、微々たるものではあるのですが、特に不動産の相続にはほかにも多くの費用が掛かります。
少しでも費用を抑えるためにも、免税措置を適用することをお勧めします。共有で所有していた土地の一部を相続する際にもこの特例は利用できます。
利用するための条件は変わらず、
- 評価額100万円以下の土地であること
- 令和7年3月31日までに相続登記をすること
です。
ただこの場合、評価額100万円とは相続する分の土地のみで計算するため、例えば土地全体の評価額が200万だとしても、自分が相続する分の土地評価額が100万円以下の場合は特例を受けられます。
共有していた土地を相続する場合などはきちんと持ち分を確認したうえで評価額を計算しましょう。
空き家で悩む人も多い「税金」
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何をしても税金が付きまとうからこそ、進める時に早めに空き家を売却させて流通させることをおすすめします。
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