実家をいきなり相続することになった、という方もいらっしゃるかもしれませんが、相続税がどれくらいかかるかわからなければ不安ですよね・・・
土地代が安い地方ならまだしも、東京都23区など、都心の住宅地でしたら相続税がかなり気になるでしょう。
そこで今回は、東京都内屈指の住宅街として高い人気を誇る東京都世田谷区を例に出し、土地代にかかる相続税を試算する方法をご紹介します。
相続税の計算方法
相続税の計算方法は、
相続する財産の総額ー相続税の基礎控除
となります。
相続財産の総額については土地等の不動産やその他資産を含んだものであり、土地の金額については土地評価額を計算することで算出できます。
また相続税の基礎控除は
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
によって求めることができます。
基礎控除に関しては上記の式に法定相続人の人数を代入するだけなので非常に簡単に計算できます。
しかし、土地評価額計算は若干ややこしいので、次項で紹介します。
土地評価額の算出方法
土地評価額を計算するには、路線価というものを確認しなければなりません。
路線価とは道路に面する宅地の1㎡当たりの価額で、相続税や贈与税で宅地の評価額を出すときに用いられます。
簡単にいうと、路線価が高いほど土地としての評価が良い、ということになります。
この路線価は国税庁ホームページで簡単に確認できます。
東京都の路線価図の確認はこちら
☞令和5年分 財産評価基準書 東京都 (路線価図)|国税庁 (nta.go.jp)
試しに国税庁の路線価図を参照し、世田谷区でも屈指の高級住宅街がある東急田園都市線用賀駅周辺の路線価と、少し歩けば狛江市となる、小田急線喜多見駅の路線価を比較してみました。
ご覧の通り、同じ世田谷区でもこれだけの開きがあります。
路線価をみればその土地の価値が一目瞭然なのです。
ちなみに単位は千円なので、例えば500と書かれていればその土地は1㎥あたり50万円の価値を持ちます。
つまり例えば用賀駅周辺の土地で100㎡の土地を持っているならば、
その土地の評価額は90万円×100で9,000万円となります(路線価は上図からランダムでピックアップしたものです)。
また隣にあるアルファベットはその土地の借地権割合を表します。
借地権がある土地をお持ちの場合は借地権割合も掛け算する必要があるので要注意です。
具体的な事例で相続税を計算してみよう!
それではここからは相続人の構成に応じた、相続税を計算してみましょう。
資産は計算が面倒なので、先ほど例に出した用賀駅前の土地9,000万円(評価額)のみとします。
具体的な計算例~相続人が妻と子ども2人の計3人の場合~
この場合は配偶者が相続人となっているため、相続税の基礎控除のほかに小規模宅地等の特例が利用できます。
小規模宅地等の特例は被相続人の所有していた家の敷地や事業を営んでいた土地を相続する場合、相続人が配偶者や同居する親族なら土地にかかる相続税が8割減額される特例です。
そのため計算式としては
9,000万円(土地評価額)×0.2(小規模宅地等の特例による、8割減なので0.2を掛け算)ー4,800万円(基礎控除)
となり、相続税はなくなります。
具体的な計算例~相続人が子ども2人(どちらも別居で持ち家あり)の場合~
今回は相続人が子供のみで持ち家を持っているので、小規模宅地等の特例が受けられません。
そのため計算式は
9,000万円(土地評価額)ー4,200万円(基礎控除)
で4,800万円が課税対象額になります(実際納税する金額はこれに相続税率を掛けるため、少なくなります)。
配偶者の有無、特例の有無でこれだけ相続税に差が出るので、特に世田谷区のような土地の価格が高いところでは気を付けましょう。
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