2024年分の確定申告は2024年分の所得税・復興特別所得税の確定申告期間は2025年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
確定申告は基本的に個人事業主などが所得税を確定させるために使うものですが、税金の特別控除を受けるためにも利用できます。
今回は居住用財産(空き家)を売った際の特例、通称「空き家特例」を受ける際の確定申告方法について、以下を解説します。
今回の解説内容
- 確定申告を受けられる条件
- 確定申告の手続き方法
- 必要書類リスト
- 空き家特例チェックシート
空き家特例とは
- 空き家特例とは
- 空き家を売った際の譲渡所得を3,000万円※控除できる特例のことです。
- ※令和6年1月1日以後に行なう譲渡で空き家を相続した人数が3名以上である場合は2,000万円まで
特例に当てはまる空き家には、以下の要件があります。
- 空き家を被相続人が相続開始直前まで住居として利用している
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記(マンションの一室毎にされる登記)がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
それに加えて、空き家特例を受けるためには主に次の条件を満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建築された居住用家屋であること
- 新耐震基準に適合する建物として売却するか、家屋を取り壊して土地だけを売却している※
- 相続発生から売却までに居住、貸付、事業等に使われていないこと
- 相続発生から3年後の12月31日までに売却している
- 売却価格が1億円以下である
※令和5年の改正により、空き家譲渡後、譲渡日~譲渡日翌年2月15日までに家屋を新耐震基準適合、もしくは除却工事を行う場合でも空き家特例を受けられるようになりました。
文章だけで見ると分かりづらいですが、国税庁からは「空き家特例チェックシート」といい、チェックシートの質問事項に「はい」か「いいえ」で答えるだけで空き家特例を受けられるかチェックできる資料も用意されており、本コラム下部でもご紹介しています!
空き家特例の確定申告手続き方法
確定申告書に添付する必要書類は譲渡した際の空き家の状況によって異なります。
自分の空き家をどのように譲渡したかを確認しながら確定申告を行ないましょう。
確定申告方法①家屋または家屋及び敷地を譲渡した場合
家屋または家屋及び敷地を譲渡した場合に必要な確定申告書類は次の通りです。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書月付表兼計算明細書)
- 譲渡した不動産の登記事項証明書など
- 譲渡した不動産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
- 売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下であることが確認できるもの
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
それぞれの詳細は、次項でご紹介します。
譲渡所得の内訳書
譲渡した不動産の登記事項証明書などから3つの事項が確認できるもの
- 売主である個人が、不動産を相続や遺贈によって被相続人から取得したこと
- 建築年月日が昭和56年5月31日以前であること
- 区分所有建物登記がされている建物ではないこと
譲渡した不動産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
- 被相続人居住家屋用等確認書とは
- 不動産が相続開始前に被相続人の居住の用にされていたことや、相続後未使用であったことなど市区町村によって確認を受けたと証明する書類です。
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
売買契約書の写しなど売却代金が1億円以下であることが確認できるもの
確定申告方法②敷地のみ譲渡した場合
相続後、家屋を解体してから不動産を譲渡した場合は、次の書類が必要です。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書月付表兼計算明細書)
- 譲渡した不動産の登記事項証明書など
- 譲渡した不動産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
- 売買契約書の写しなど、売却代金が1億円以下であることが確認できるもの
基本的には、「家屋または家屋及び敷地を譲渡した場合」と同様ですが、建物がない分、耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写しは不要となります。
確定申告の必要書類の入手場所
上述した確定申告の必要書類の入手場所は次の通りです。
書類名 | 入手場所 |
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書【土地・建物用】 | 最寄りの税務署、または国税庁HPからダウンロード |
登記事項証明書 | 法務局 |
被相続人居住用家屋等確認書 | 不動産が所在する市区町村 |
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し | 指定確認検査機関や国に登録された評価機関 |
空き家特例適用チェックシートはこちら
空き家特例の確定申告がすこしでも難しい、不安とお感じの方は東京空き家相談協会へご連絡ください。
- 無料相談・サポート
- 税理士が所属しており、税金に関するお悩みもお応えできる
- 「まだ空き家を売っていないが…」「相続していない…」ご意向に沿った柔軟なサポートが可能
また、今回ご紹介した「空き家特例適用チェックシート」は以下から閲覧・ダウンロードができます!
今後も「空き家ジャーナル」は皆さまにとって有益な情報を更新し続ける予定です。
もしこれについて詳しく知りたい・・・というギモンがあれば、コラムにて回答しつつ取り上げさせていただきますのでお気軽にご質問ください。
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この記事を書いた人

一般社団法人東京空き家相談協会
小峰千波
当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。