相続時の遺産分割で予想以上の時間がかかってしまう原因として、兄妹間の相続トラブルが挙げられます。
兄妹間の仲が悪かったり、長年疎遠だった場合にトラブルは起こりやすく、
相続する財産を勝手に決められたり、相続税の申告が遅れるといったケースが見られます。
兄弟間の相続トラブルは穏便に解決することはできないのでしょうか?
兄妹間の不仲は相続トラブルの原因に
兄弟の仲が悪かったり、疎遠になっていると、突然親が他界した際などにトラブルが発生しやすくなります。
中には、相続について話し合うのが面倒なので財産を勝手に分割されていた、というケースもあり、適切な相続がされないこともあります。
そもそも兄妹間が不仲になる原因としては、
- 気が合わない
- 親の接し方に差があった
- 兄妹同士で嫉妬や劣等感があった
など、
言葉では言い表せない原因や家庭環境に基づく原因もあり、なかなかすぐに解決できることではありません。
ここからは兄妹間で起こりやすい相続トラブルを3つほど解決します。
兄妹間の不仲によってどのようなトラブルが起こりうるのか、確認していきましょう。
兄妹間で起こりやすいトラブル①遺産分割に偏りがある
兄妹の1人が故意に多めの財産を相続しようとする、というのはよくあるトラブルの1つです。
特にご自身が遠方に住んでいた場合には、相続の話し合いの場を設けてもらえずいつの間に相続が終わっていた、ということも。
中には長男が「自分が家を継ぐのだからすべての遺産を自分が取得する」と言い出すパターンもあります。
しかしながら現在の民法に家督制度はありませんし、勝手に相続をしてしまうのも認められません。
兄妹間で起こりやすいトラブル②不動産の分割方法が決まらない
不動産は分割が難しい財産で、トラブルの原因になりやすいです。
不動産を分割して相続するには
- 現物分割(遺産を現物のまま分ける)
- 代償分割(一部の相続人が遺産を相続し、他の相続人に金銭を支払う)
- 換価分割(不動産を売却して代金を相続人間で分配する)
- 共有分割(不動産などの遺産を相続人間で共有する)
という形で分割することが可能ですが、それぞれ手続きが大変だったり、
トラブルが起こりやすかったりと、不動産の分割は非常に難しいと言えます。
換価分割については以前コラムでご紹介しましたね。
兄妹間で起こりやすいトラブル③様々な理由で遺産を多めに要求される
- 親の生前に介護を多めにしていた
- 空き家になった実家を多めに管理していた
- 葬式費用を支払った分を遺産から出したい
といった理由で相続の際に財産を多めに要求されることもあります。
介護を多めにしていた場合は「寄与分」が認められると主張される場合もあり、相続争いになりやすいです。
また、以上のケースとは少し違いますが、兄妹の1人が親から多額の生前贈与を受けていた場合には、
「特別受益」があったと主張して、その人の相続分を減らすことが可能です。
ただ本人が特別受益を認めないこともあり、そのような場合には相続争いに発展します。
兄妹間の相続トラブルを解決するには
兄妹間で相続のトラブルがある場合にはお互いに意見を聞き入れないケースがほとんどです。
そのため、本人同士で話し合うことはせず第三者を交えた話し合いを行なうとよいでしょう。
またその第三者は相続の専門家にすることが望ましいです。
ただ、ご自身で用意した専門家に関しては懐疑的な視線を向ける相続人がいるため、公平性が担保される団体の専門家に相談すると良いでしょう。
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