「戸籍謄本」は皆さん誰しもが一度は聞いたことがあるかもしれませんが、
「除籍謄本」はどうでしょうか?
やや特殊なものにはなるのですが、相続の際に必要となることがある書類です。
今回は除籍謄本とは何か、どうやって取得するのかを解説します。
このコラムのポイント
- 除籍謄本は戸籍内から全ての人が居なくなった際にできる
- 除籍謄本は相続人調査や遺産分割協議で使用する
- 除籍謄本は本人・その配偶者・直系尊属・直系卑属しか原則取得できない
除籍謄本とは
除籍謄本とは、戸籍の中に入っている人が誰もいなくなったことを証明する戸籍の写しです。
戸籍には父親、母親、子供など家族が入っていますが、死亡や結婚による本籍地変更などがあると、
戸籍から名前が抜かれていきます。
このようなことが原因で、全ての人物が戸籍から抜かれた戸籍を「除籍」といい、
その写しを除籍謄本といいます。
ある意味で、戸籍謄本の「成れの果て」ともいえるでしょう…。
なお、除籍謄本の保管期限は、除籍された年度の翌年から150年間です。
除籍謄本が必要な場面
除籍謄本は「相続人調査」や「遺産分割協議」など、相続人が誰なのかを調査したい時に使います。
その他にも次のような相続手続きの際に必要です。
- 被相続人の預貯金払い戻しや名義変更
- 株や車の名義変更
- 不動産登記(名義変更)
- 法定相続情報一覧図の申請(法務局への添付書類)
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除籍謄本と戸籍謄本の違い
先ほども述べましたが、除籍謄本は戸籍謄本の成れの果てのようなものです。
戸籍謄本には謄本内に人の名前が含まれています。
そこから死亡や本籍地変更などで、最終的に戸籍内の人が全員いなくなったものが除籍謄本となります。
戸籍謄本が時間をかけて変化したものが除籍謄本といえるでしょう。
除籍謄本の取得方法
まず、除籍謄本を取得することができる人物は
- 除籍謄本内に名前のある人
- 上記の配偶者、直系尊属(親や祖父母など)、直系卑属(子どもや孫など)
に限ります。
第三者でも請求できる場合がありますが、裁判手続きを行うなど、特別な取得の必要性が認められなければ発行されません。
取得する方法は、以下の2パターンがあります。
- 本籍地のある役所窓口にて取得可能な人物が申請する
- 除籍謄本の申請書・返信用切手を同封した郵送で取り寄せる
どちらの場合にも分証明書と被相続人との関係を確認できる戸籍謄本が必要なので、窓口へ持参、または郵送しましょう。
どちらの場合でも750円の手数料がかかります(郵送の場合は定額小為替を用意)。
戸籍謄本の取り寄せ方法はこちら
取得時の注意点
除籍謄本の取得には次の注意点があります。
注意点①死亡届の提出直後は取得できない
人がなくなって「死亡届」が提出されると、戸籍や住民票に反映されます。
反映に1〜2週間かかるので、死亡届の提出直後に除籍謄本を請求しても、すぐには取得できません。
注意点②書類の連続性が途絶えないようにする
相続人調査の際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本が必要です。
一通でも抜けると相続人に抜け漏れができ、相続登記などを受け付けてもらえなくなります。
注意点③古い除籍謄本は読みにくい
昭和初期やそれ以前に作成された古い除籍謄本などは旧字体や毛筆が使用されており、読めないケースが散見されます。
謄本が読めないと当然相続人調査が難しくなるので、
解読困難な場合は弁護士などの専門家にみてもらいます。
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