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土地と建物の名義が違う相続放棄

土地・建物の名義が違う相続放棄。注意点と対処法

更新日:2024年10月17日

 

相続予定の不動産の土地建物の名義がそれぞれ違う・・・

このようなケースはわりと頻繁に発生します。

 

  • 親所有の土地に子どもが家を建てた
  • 共有名義で家を建てた
  • 過去の相続の際に登記の変更が行われていなかった

 

これらの理由で土地と建物の名義が違うことがあります。

こういった場合、「相続放棄」はできるのでしょうか?

 

本コラムでは、以下を解説します!

 

  1. 相続放棄をする場合の注意点
  2. 土地と建物の所有者名義が違う場合の不動産売却方法
  3. 相続放棄の手続きの流れ

同じようなご状況の方は、ぜひ以下のフォームからご連絡ください。

 

 

相続放棄をする際の注意点

注意点を解説

 

結論、土地と建物の名義が違う場合でも、通常のケース(土地建物の名義が同じケース)と注意点はあまり変わりません。

 

相続放棄をする際には以下の点に注意しましょう!

 

  1. 相続放棄できる期間や条件
  2. 相続放棄後の保存義務

 

相続放棄できる期間や条件に注意

相続放棄の基本事項にはなりますが、相続放棄を行える期間や行った際の条件には注意しましょう。

 

相続放棄するためには、相続の事実を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所へ申し出をする必要があります。

 

「土地と建物の名義が違う」という事実にすぐに気づけず、スケジュールがタイトになることもありますので、

相続放棄の対応は早めにすることが大切です。

 

本コラム下部で相続放棄の手続きの流れもご紹介していますので、ご参考になれば幸いです!

 

相続放棄は撤回できず、他の財産も放棄することに…

また、相続放棄を行うと、他の財産の相続もすべて放棄することになり、

相続放棄が完了すると撤回ができなくなる点も注意です。

 

最終的に相続放棄を選択する場合は、事前に名義の違う土地と建物があることを他の相続人に共有し、

全員が納得できるように話し合いを重ねましょう。

 

放棄後の「保存義務」に注意

相続放棄は完了すればそれで終わりというわけではなく、放棄後にも不動産を他の人に引き渡すまでは保存義務が残ります。

 

他の相続人も相続放棄をしてしまい、引き継ぐ相続人がいない場合には相続財産清算人の申し立てをしなければいけません

 

保存義務の期間は以下の通りです。

 

  1. 他に相続人がいる場合
    相続放棄していない他の相続人に引き渡すまで
  2. 他に相続人がいない場合
    相続財産清算人に引き渡すまで

 

相続放棄の期間は相続の事実を知ってから3か月以内ですが、

相続財産清算人の申し立てをするだけでも2か月ほどかかる場合があります。

 

そのため相続放棄をする際は専門家を交え、スピーディに行うことをおすすめします。

当協会は弁護士とも提携しておりますので、スピーディにご相談に乗ることが可能です。以下からご連絡ください。

 

 

相続財産清算人の申し立ての流れはこちら

 

相続放棄以外で土地と建物を手放す方法

対処方法を解説

 

土地と建物で名義が違う不動産でも、相続放棄以外で手放すことが可能です。

 

相続したくない物件でも必ずしも相続放棄が必要なわけではないので、

後述する方法からいずれかの方法を選択し、適切な形で不動産を処分しましょう。

 

相続土地国庫帰属制度の利用

要件はやや厳しいですが、相続土地国庫帰属制度を利用することで、相続した土地を国に返すことが可能です。

 

制度を利用するためには建物を事前に解体する等、いくつもの要件を満たさなければいけないので、

相続した不動産に制度を適用できるかどうか、しっかりと確認していきましょう。

 

相続土地国庫帰属制度の流れ

この制度の大まかな流れは以下です。

 

  1. 所在する土地を管轄する法務局で事前相談
  2. 申請書の作成・提出
  3. 要件審査
  4. 承認・負担金の納付
  5. 国庫帰属(所有権移転登記は国が実施)

 

以下から詳しい流れが確認できるので、ぜひご覧ください!

 

法務省HP「相続土地国庫帰属制度について」

法務省資料「相続土地国庫帰属制度のご案内」

 

寄付する

相続したくない土地は自治体や法人に寄付することもできます。

 

自治体によっては寄付を受け入れていない場合や、

寄付先の法人が営利法人か公益法人かによって税金が発生する場合もあるので、

寄付をする際はまず自治体に相談することをおすすめします。

もし現時点で「相続したくない」と判断した土地や建物がある方は、まず相続・空き家対策の総合窓口である私たちにご相談ください。

同様のご状況でご相談いただき、売却や買取、補助金利用による安価な解体など解決に導いた実績がございます。

 

 

売却する

土地と建物が名義が違っていても、売却することは可能です。

ただし、通常の不動産売却とは方法がやや異なります。

 

具体的には次の章で解説します。

 

名義が違う土地と建物を売却する方法

名義が違う土地と建物を売却するには以下の3通りの方法が考えられます。

 

  1. 土地と建物を単独で売却する
  2. 土地と建物の名義を変更せずに同時に売却する
  3. 土地または建物の名義を変更してから売却する

 

①土地と建物を単独で売却する

それぞれを個別に売却することはもちろん可能です。

ただ土地建物を同時に購入したいと考える方も多いので、買い手が見つけにくい場合があります。

 

②土地と建物の名義を変更せずに同時に売却する

それぞれの名義人の合意があれば、土地と建物の同時売却も可能です。

ただし、買い手はそれぞれの名義人との契約が必要ですので手間はかかります。

 

③土地または建物の名義を変更してから売却する

こちらが最も現実的な方法です。

名義が統一されれば通常の売却手続きと同じになります。

 

名義を揃えるには名義人同士の話し合いが不可欠ですので、名義人同士が良好な関係を保っていることが望ましいです。

 

 

面倒ごとはまるごと任せて解決しませんか?

 

土地と建物で名義が違う不動産は相続すると、たしかに面倒です。

 

しかし、相続放棄をして不動産を手放す前に一度東京空き家相談協会にご相談ください

 

当協会は実家・空き家の相続・管理・売却・買取・解体・活用のご相談をお受けし、

一人ひとりに合った解決策の提示とともに、幅広いネットワークのなかから、優良な事業者を無料でご案内しています(手数料など一切いただきません)。

 

名義が違うから不動産が売れない・・・

とあきらめている方も、一度ご連絡ください!

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。