あなたが平成28年~平成30年中に練馬区の不動産(空き家)を相続等で取得した場合どうしますか?
たいていの人はしばらく空き家のまま、場合によっては10年ほど保有し、空き家を売却するでしょう。
しかし、あるポイントを押さえておかないとあなたの口座から税金によって600万円ほど預金がなくなる可能性があります。
更にある条件を満たしてしまうと自治体から100万円近くの代金を追加で請求されてしまいます。
心配な方はこの記事を読んで、早急にご相談ください。
空き家対策特別措置法とは?
空き家対策特別措置法は空き家の適切な管理の推進や流通の促進を目的に制定された法律で、
特に適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定され、この空き家に関しては改善措置をするよう、所有者に注意や勧告、最後には強制執行(代執行の場合あり)が行えます。
以前の空き家ジャーナルにて「空き家対策特別措置法」を解説しておりますので、こちらも併せてご一読ください!
特定空き家とは
空き家の中でも管理がされておらず、倒壊被害などで周辺住民に危害を及ぼしかねないものを、自治体は「特定空き家」に指定することができます。
特定空き家に指定される条件は大まかに決まっており、それについては後述しますが、
詳細な判断基準は自治体によって異なります。
特定空き家に指定される条件
特定空き家に指定される際の大まかな条件は次の通りです。
①放置すると倒壊等著しく保安上危険となる恐れのあるもの
建物に老朽化や基礎部分の変形がある場合はこの条件に当てはまります。
②放置すると著しく衛生上有害となる恐れのあるもの
空き家からアスベストが飛散したり、ごみの不法投棄がされているとこの条件に当てはまります。
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっているもの
窓ガラスが多数破損していたり、空き家に付帯している構造物が破損している場合、この条件に当てはまります。
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であるもの
害獣の糞尿や害虫の発生によって周辺住民の迷惑になっている場合はこの条件に当てはまります。
特定空き家に指定されるとどうなる?
所有している空き家が特定空き家になってしまった場合、どのようなことが起こるのでしょうか?
まず自治体によってまちまちですが、特定空き家の改善措置の勧告や命令が出されます。
ちなみにこの命令に従わない場合、50万円の罰金が科されます。
また勧告やその後の命令に従わない場合、空き家の改善措置が自治体によって強制執行されます。
強制執行をすることになった場合、この時に行った改善措置の代金は後日本人に請求されます。
これだけでもかなり深刻ですが、最も重大なポイントは空き家にかかる固定資産税が実質6倍になってしまう点です。
これによって毎年数十万円を税金で損することになります・・・大変悔しいですよね。
練馬区の空き家の相談、まるごとお任せください!
特定空き家の制度は自治体によってかなり判断基準が異なるため、個人では自分の空き家が特定空き家になるのか判断がつきにくいものです。
さすがに自分の空き家は特定空き家にはならないだろう・・・
そう思っているうちに時間が過ぎ、600万円をとられる、なんてたまったものではありませんね。
東京空き家相談協会では空き家が心配の方のために無料で現地調査を実施しており、ご相談内容をお聞きした上で適切な解決策のご提示と、厳選した業者におつなぎします!
業者様をご案内した後も安心のサポート体制をご用意しておりますのでご安心ください!
また、「空き家がいくらくらいで売れるのか知りたい」といったご要望にも承っております。
以下の画像をクリックしてご連絡ください!
また以下から画面上で不動産の売却査定ができますので、お試しください!