財産を相続する場合、避けて通れないのが遺産分割です。
遺産分割にはいくつか方法がありますが、
場合によっては家族間でトラブルになってしまうこともあるので注意が必要になります。
今回は相続時の遺産分割方法に関して詳しく解説していきます!
遺産分割の割合を決める4つの方法
遺産分割を行うには4つの方法があり、状況に応じて分割方法を決めていくと良いでしょう。
具体的には
- 遺言書
- 遺産分割協議
- 法定相続分
- 裁判所手続き
の方法が挙げられます。
それぞれ解説していきます!
遺産分割の割合を決める方法①遺言書
被相続人が遺言書を残していれば、その内容に従うのが原則です。
遺言書内に特定の相続人に全ての遺産を遺贈する旨の記載があればその人にすべての財産を相続し、
分割割合が記載されていればそれに従って財産を分割します。
相続人全員の合意があれば遺言書の内容通りに相続しないことも可能です。
その場合や遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法や割合を決めます。
遺産分割の割合を決める方法②遺産分割協議
遺言書がない場合に遺産分割のために行うのが遺産分割協議です。
遺産分割割合に関しては相続人間で自由に決めることが可能ですが、
遺産分割協議は必ず相続人全員で行ない、全員が合意する必要があります。
そのため親族間でなかなか合意に至れず、トラブルになりやすい遺産分割方法です。
遺産分割の割合を決める方法③法定相続分
遺産分割協議でなかなか合意に至らなければ、法定相続分通りの割合で遺産分割を検討できます。
この方法を使えば個々の事情に関係なく、平等な遺産分割を実現できます。
法定相続分に関しては、相続人が何人いるかによって変わりますので、後ほど解説します。
遺産分割の割合を決める方法④裁判所手続き
上記の方法でも協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きを利用して分割の割合を決めます。
裁判所手続きには、調停手続きと審判手続きがあり、最初は必ず調停手続きの申し立てから始めます。
調停手続きとは裁判所が当事者の間に入り、もう一度話し合いを行って解決を試みる手続きです。
裁判官とともに調停委員という専門家が同席し、解決方法の提案を行います。
裁判所の提案内容に納得できず、調停が不成立に終わった場合は、審判手続きに移行します。
審判手続きでは双方の主張や意見を聞いたうえで、
法律的な側面から見てどのように分割するのが適切かを裁判官が判断し、遺産分割割合を決める手続きです。
ただ、どちらの場合も特別な事情がない限り、法定相続割合に準ずることになるでしょう。
法定相続分の割合
法定相続分については民法で定められており、
被相続人と相続人の関係によって相続できる財産の割合がある程度決まっています。
基本的に被相続人の配偶者が最も法定相続分が多くなっており、
それ以外の相続人に関しては以下の相続順位が定められています。
相続順位 | 法定相続人※ |
第1順位 | 子や孫の直系卑属 |
第2順位 | 親や祖父母の直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※被相続人から見た立場です
また上記の相続人に関して、配偶者と共に財産を相続する場合、
以下の割合で財産を相続することになります。
相続人 | 相続割合 |
配偶者と直系卑属 | それぞれ2分の1ずつ |
配偶者と直系尊属 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
法定相続は相続人の数が増えるほど複雑になります。
もしご自身で法定相続分が分からない方はご連絡ください。
当協会には相続・税金の専門家が所属しているため、スピーディに専門的な回答ができます。
注意!相続税の申告には期限アリ
相続人が複数いる場合、遺産分割は時間がかかる場合が非常に多いです。
しかし相続税の申告は相続発生後10か月以内に完了させないといけないので、
遺産分割協議をいつまでも続けるわけにはいきません。
したがって、早めに専門家に相談し、解決を図るべきです。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。(国税庁HPより引用)
東京空き家相談協会でしたら、司法書士や弁護士、税理士といった専門家が所属しており、相続や税金に関するご相談も承っております。
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