空き家ジャーナル


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東京都における空き家対策実施方針

更新日:2023年12月26日

空き家の数は年々増加しており、現在対策が急務となっています。

 

隣人トラブル、害虫・害獣被害、火災に倒壊。

 

空き家がもたらす問題は人々の生活に深刻な影響を与える可能性があるでしょう。

 

空き家も人口も特に多い東京では、令和5年3月に「空き家施策実施方針」を定め、空き家問題に取り組んでいます。

 

今回はこの「空き家施策実施方針」を解説していきます。

 

 

現在の空き家事情

 

平成30年の「住宅・土地統計調査」によれば、

東京都内には約81万戸の空き家があるという結果が出ています。

 

種類内訳では「賃貸用の住宅」が約57.9万戸と最も多く、

次いで一般に管理が行き届かない可能性が高い、長期不在等の「その他の住宅」(その他空き家)が約18万戸、

「売却用の住宅」が約4.2万戸、「二次的住宅」(別荘など)が約0.9万戸となっています。

 

更に空き家の破損・腐朽の有無を見ると、69万戸は破損・腐朽なし、12万戸は破損・腐朽があるようです。

 

破損・腐朽のある空き家には空き家対策特別措置法に基づいた措置がされているケースがあり、

平成27年から令和3年度までの7年間で475件もの措置があったとのことです。

東京における空き家施策実施方針はこちら(クリックで確認)

 

今後の空き家対策に向けた考え方

 

空き家は所有者によって適切に管理されることが基本で、

今までは空き家対策特別措置法により市区町村が主体となって空き家の適正管理や有効活用がされてきました。

 

しかし空き家予備軍の存在や今後は東京都の人口が減少していく可能性があることから、

これまでの対策では空き家対策ができなくなる懸念があるため、新たに3つの視点に基づき、空き家対策を推進していきます。

 

この3つの視点とは、

・既存住宅市場での流通促進

・地域資源としての空き家の利活用

・利活用見込みがない空き家の除却等

となっています。

 

この3つの視点に関しては、次項から解説していきます。

 

 

今後の具体的な空き家対策①既存住宅市場での流通促進

 

既存住宅市場での流通を促進するために、

「空き家施策実施方針」では次のような施策展開が考えられています。

 

・流通促進に当たって、住宅ストックの質の向上及び住宅にかかわる取引の安全・安心の確保

・専門家による建物状況調査や既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報の活用促進

・長期不在等の空き家や修繕等が可能な腐朽・破損のある空き家も売却の支援を行う

 

この具体的な取り組みとして、

 

・既存住宅を改築し、良質な住宅を適正価格で販売する民間事業者の支援

・都民に対する建物状況調査や既存住宅売買瑕疵保険、住宅履歴情報の普及促進

・リノベーションを実施した住宅をモデルハウスとして活用する民間事業者に対する支援

・宅地建物取引業者等に対する業務の適正な運営や取引の公正性の確保を促す

・納税通知書等を活用し、空き家所有者に向けた納税の啓発を行う

・空き家の売却等に役立つ情報発信を行う

・空き家所有者等に対して空き家の利活用等の普及啓発と相談業務を一体的に実施する民間事業者等の支援

 

 

今後の具体的な空き家対策②地域資源としての空き家の利活用

 

まちの活力向上やセーフティネット専用住宅の供給という課題解決のため、利活用な可能な空き家については、市区町村や民間事業者によって支援し、

地域資源としての利活用を促しつつ、空き家所有者からの相談に対応できる体制を整備することが基本方針となっています。

 

この具体的な施策として

 

・空き家を地域資源として活用して地域課題の解決に取り組む民間事業者を市区町村と連携し、支援していく

・取組事例やノウハウを関係者間で情報共有するなどして、地域課題の解決に取り組む環境を構築

・空き家活用事例を蓄積し、情報発信していくことで、新たに事業者等が空き家の利活用に取り組む気運を醸成

・市町村が取り組む空き家バンクへの支援を拡充するなど、空き家の利活用を促進

・空き家所有者と利活用希望者とのマッチングに取り組む民間事業者等を支援

 

が挙げられています。

 

 

今後の具体的な空き家対策③利活用見込みがない空き家の除却等

 

利活用見込みがない空き家に関しては、修繕をすれば市場へ流通が可能な空き家に関しては、

修繕を行った上で既存住宅市場に流通させ、利活用が困難な空き家は除却する方針が定められています。

 

また空き家の除却を円滑に進めるため、空き家を保有し続けるリスクなどを情報提供し、適正な管理を支援する窓口の設定や、市区町村による主体的な取り組みが行われるような財政的な支援をしていくとのことです。

 

具体的な施策では、

 

・空き家の家財整理や除却方法に悩む所有者等の相談業務を行う民間事業者等を支援

・空き家の除却に関する留意点等を整理した「住まいの片付けガイドブック(仮称)」を作成

・区市町村が行う空き家の除却・跡地活用等に対する財政支援の拡充

・空き住戸率が高いマンションなどを対象に管理組合に対する啓発や助言をおこなう

・一人暮らし区分所有者の孤独・孤立死や、それに起因する所有者不明住戸の発生の防止

 

を定めていました。

 

 

終わりに

 

今回の記事では「空き家施策実施方針」をもとに東京都における今後の空き家対策を解説しました。

 

しかしながら、実施方針はあくまで方針を定めたものにすぎず、具体的な対策方法などは更に煮詰める必要がありますね。

 

また、専門知識がない方でもわかるよう、方針を簡潔にかつ具体的に情報発信する必要があるでしょう。

 

東京空き家相談協会では空き家に関してお悩みを抱える方向けに空き家の活用、管理、売却などあらゆるご相談にワンストップでご対応します。

 

税理士も在籍しており、税金関係のご相談もスピーディに回答が可能です。

 

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