空き家ジャーナル


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相続不動産の売却時に必要な書類を解説

更新日:2024年1月26日

不動産を相続した場合、活用のめどが立っている場合を除いて売却する場合がほとんどでしょう。

 

その場合、不動産を相続してから売却するまで、どれくらいの数の書類が必要になるのでしょうか?

 

 

相続不動産の売却までに必要な書類

 

相続不動産の売却において、書類が必要となるタイミングは主に2回あります。

 

不動産の名義を変更するときと、売却するときの2回です。

 

どちらも必要書類が大変多いため、それぞれのタイミングごとに必要な書類を紹介していきます。

 

 

相続不動産の名義変更時

 

相続した不動産を売却するには名義変更が必要です。

 

名義変更時に必要な書類は法定相続・遺言による分割・遺産分割協議による分割をした場合で異なります。

 

それぞれ次の通りです。

①法定相続の場合

・被相続人の除住民票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本

・固定資産税評価証明書

・相続関係説明図(任意)

 

②遺言による分割の場合

・遺言証書※

・遺言者の死亡事項の記載のある除籍謄本

・遺言により相続する相続人の住民票

・固定資産税評価証明書

・受遺者の戸籍謄本

・相続関係説明図(任意)

 

※遺言証書が自筆遺言の場合、家庭裁判所による検認が必要です。

 

③遺産分割協議による分割の場合

・遺産分割協議書(相続人全員自署・実印押印・印鑑証明書添付)

・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本

・被相続人の除住民票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の住民票

・固定資産税評価証明書

・相続関係説明図(任意)

 

 

相続不動産の売却時

 

相続不動産を売却する際、売主は物件購入時の重要事項説明書など、各書類をそろえる必要があります。

 

売却が決まってから書類探しを始めると、見つからない等のトラブルが起きる可能性もあるため、事前に書類をそろえておきましょう。

 

境界が確定していない場合は、測量を行って境界確定を済ませる必要もあります。

 

また、各必要書類は不動産売却を不動産会社に依頼する時・買主に不動産の引き渡しを行う時で異なります。

 

こちらもそれぞれ解説します。

 

不動産売却を不動産会社に依頼する時
必要書類 マンション 戸建て 土地
登記簿謄本または登記事項証明書
売買契約書
物件購入時の重要事項説明書
登記済権利書または登記識別情報
土地測量図・境界確認書  
固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
物件の図面  
設備の仕様書  
建築確認済証および検査済証    
建築設計図書・工事記録書  
マンションの管理規約または使用細則    
マンション維持費関連書類    
耐震診断報告書  
アスベスト使用調査報告書  

 

買主に不動産の引き渡しを行う時
必要書類 マンション 戸建て 土地
本人確認書類
実印
印鑑証明書
住民票
銀行口座の通帳(銀行振り込み先情報)
ローン残高証明書またはローン返済予定表
物件のパンフレット

 

相続不動産を分割する方法

 

相続した不動産を売却する際は事前に分割・もしくは売却後に分割しておくと親族間のトラブルがなく、スムーズです。

 

ここでは相続不動産の分割方法をお伝えします。

 

①現物分割

被相続人の家や車を現物のまま分ける方法です。

 

不動産の単独所有が可能ですが、公平に財産を分けるのが難しいという難点もあります。

 

②換価分割

財産を売却した際に得た現金を分割する方法です。

財産を公平にわけられますが、売却までに手間がかかります

 

③代償分割

特定の相続人が財産を多く引き継ぎ、その他の相続人に多く引き継いだ分お金を支払うという方法です。

 

こちらも不動産の単独所有が可能ですが、金銭負担が大きくなるデメリットがあります。

 

④共有分割

遺産を主に法定相続割合で共有する分割方法です。

 

財産を公平に分けられるというメリットがありますが、放置するとと二次相続、三次相続で所有者が雪だるま式に増え、

多人数共有物件となって、将来、売却しにくくなるという点が難点です。

 

 

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