少子高齢化が著しい日本。
自分が一人っ子である、いとこが一切いないというような理由で、
自分が親、親戚の財産を全て相続するのではないか、と薄々勘づいている人もいるのではないでしょうか。
何を隠そう、記事を書いている私自身がその一人です。
将来空き家を何棟相続するのか、と恐怖に震えています・・・。
このようなケースでは財産の相続を早めに予期し、準備を進めていないと将来相続手続きが滞り、空き家の売却に手間取るといったことになりかねません。
今回は東京空き家相談協会に寄せられる相談内容をもとに、
相続人が空き家を相続するかもしれないと思う瞬間や、相続の際の注意点をお伝えしていきます。
知らずに不動産を所有することはない
「相続を予期する」という言葉を先ほどから使っていますが、大前提として知らないうちに不動産を相続することはないのでご安心ください。
非常に遠い親戚の不動産を相続する場合、相続したことに気づかないというケースはまれにあるようですが、相続が知らされずに実行されることはないようです。
通常、弁護士や後見人から「自分が不動産の相続人である」旨の電話が来ます。
そのため、いつの間に知らない不動産が自分のものになっていた、ということはありません。
相続人が相続を予期するタイミング
東京空き家相談協会にご相談いただいた相談者様のお話を参考にすると、空き家等の相続を予期したタイミングは次の3通りあるようです。
①普段会わない合わない親戚の家を継ぐ売ぐ可能性を感じたとき
遠縁の親戚などの不動産を相続するケースは稀なので、いきなり相続が発生すると驚くでしょう。
しかし、親戚の子供の有無など、予期するきっかけはあるようです。
自分の両親などに親戚の家族構成を聞いておくと良いかもしれません。
②親や親戚の今後を考えたとき
親や親戚の健康状態・年齢によっては終活の進捗を確認し、あらかじめ相続する財産を共有しておくと良いでしょう。
不動産の名義変更などは事前に行っておくのが理想です。
③親や親戚が不動産を所有しているとき
親や親戚が不動産を所有している場合は、相続の予期が容易でしょう。
特に子供のころ実家に暮らしていた方は実家のローンの有無などを確認すると良いですね。
東京空き家相談協会からのアドバイス
ここからは東京空き家相談協会が考える、空き家など不動産相続時のアドバイスをご紹介します。
どんなに相続が大変な方でも、次の2つは意識しましょう!
①早め早めの相続で余裕を持とう
相続を早めに行うことで、空き家を売却するのか、活用するのか、といった選択肢を余裕をもって選ぶことができるようになります。
相続税の申告期限も「被相続人の死亡を知ったときから10ヵ月」とそう長くありません。
早め早めの相続を心がけましょう!
②空き家相続によるメリット・デメリットを判断して相続するかどうかを決める
空き家は場所によってはなかなか売れないこともあります。
築年数や敷地形状によっては一都三県の物件でも売れません。
その他にも被相続人が借金をしていた、といった場合、相続によって思わぬ負債をかかえる場合もあります。
相続財産全てを把握し、場合によっては相続放棄することも視野に入れましょう。
相続放棄の注意点
相続放棄とは、相続予定の財産をすべて放棄し、相続をしないことを指します。
他に相続人が不在でこれを行う際、まず相続財産管理人を立て、その相続財産管理人が家を処分する、
被相続人の借金を清算するなどして、最終的に残った財産を国が引き取ります。
相続財産管理人が決まるまでは、空き家の管理責任が発生するので、相続していないにもかかわらず空き家の管理費用を負担する必要があります。
また、相続放棄した物件でも管理義務が発生する場合があります。
それは「放棄した際にその物件を現に占有していた場合」です。
例えば、埼玉県の一戸建ての相続を放棄した際、その家に居住していたら管理義務が発生します。
逆にこの家を相続放棄する際、東京都の別の物件に居住していた場合、この義務は発生しません。
以上の注意点を理解したうえで相続放棄を行いましょう。
さいごに
空き家の相続が発生しそうな方、すでに発生し、空き家売却にお困りの方は東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会には税理士や弁護士、司法書士といった専門家が在籍しており、相続にかかわるお悩みに自信をもってお答えできます。
また厳選した不動産業者と提携しているため、お客様の納得のいく価格で不動産を売却できるケースが多いです。
空き家を早く手放したい方は、不動産買取業者による業者買取を新たに検討される方もいらっしゃいます。
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