4月1日というと、学校の新学期や新社会人生活のスタートとして、1つの節目の日となりますが、
今年の4月1日だけは、また違った意味で節目の1日となります。
2024年4月1日から、相続した不動産の相続登記が義務化されるためです。
4月1日以降、相続登記を一定期間内に完了させないと、過料を払わされる可能性もあるため、十分に注意しましょう。
本コラムのポイントは次の通りです。
- 相続登記義務化は2024年4月1日から
- 相続で不動産取得を知った日から3年以内に登記・
名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる - 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、
2年以内に手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる - 法改正以前に所有している相続登記・住所等の
変更登記が済んでいない不動産についても登記が義務化される
相続登記とは
相続登記は被相続人から相続した不動産の名義を、被相続人から不動産を相続した相続人に変更する名義変更登記手続きの名称です。
この手続きは不動産の所在地を管轄する法務局にて行うことができます。
今まで相続登記は義務化されていなかったため、所有者がわからないままの土地が放置され、活用できない という問題が起きていました。
所有者がわからずに活用できない土地を所有者不明土地といいますが、民間有識者で作られた「所有者不明土地問題研究会」の調査では、
所有者不明土地による経済損失額が2017年から2040年までの累積で、6兆円規模になるという発表があったなど、大問題となりました。
そこで今年4月からは相続登記を義務化するという運びとなったわけです。
相続登記の期限
今年4月から相続登記の期限は相続の開始があったことを知り、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。
起算日が相続開始日ではない、という点には注意が必要です。
「不動産の所有権を相続したことを知った日」とは、自分が相続人であることを知り、更にその相続財産に不動産の所有権が含まれることを知った日という意味です。
したがって相続人であることをそもそも知らない場合や、相続人であることを知っていても、不動産が相続に含まれることを知らない場合は相続登記の義務は発生しないので、ご注意ください。
ただ「知らなかった」と抜け道のように知らないふりをするのはやめましょう。
また義務化の対象となるのは不動産の所有権のみです。
地上権、賃借権、抵当権、根抵当権などは相続しても登記は義務化されません。相続登記に関する以上の内容は法改正以前の相続物件にも適用されます。
改正法の施行日または不動産の所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
法改正前に相続登記を放置していた物件を所有の方は急ぎ相続登記の準備に入りましょう!
東京空き家相談協会は相続登記から不動産の売却、買取、改修、活用、解体など幅広くサポートしており、解決に結びつけることができます。
実際に、「所有者が亡くなった実家(空き家)の売却をしたいが、まだ相続していない」というご相談をいただくケースも多くあります。
司法書士や弁護士、税理士といった相続に関する専門家が在籍しており、厳選した不動産仲介会社や不動産買取会社とも提携しておりますので、相談口を増やす必要なく、ワンストップで解決させることができます。
当協会では相談者様の費用負担一切ナシで担当相談員による相談ヒアリングから現地調査、解決策のご提案や専門家へのご案内など、解決までサポートしておりますので、ぜひご連絡ください!!!
期限内に相続登記できない場合はどうなるの?
正当な理由なく、相続登記を完了させなければならない期限内に登記を行わなかった場合、過料の対象となることがあります。
法務局からの催告を受けたにもかかわらず、相続登記を行わないと10万円以下の過料を取られますのでご注意ください。
しかし以下のような正当な理由がある場合は過料の対象になりません。
これらは法務省の通達において記載されているものになります。
- 相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているため、
誰が不動産を相続するのか明らかにならない場合 - 相続登記申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
- 相続登記申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に規定する被害者等で、
その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合 - 相続登記申請義務を負う者が経済的に困窮しているために、
登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合
相続登記がなかなか進まないときの対処法
親族間で遺産分割協議が進まない等、相続が進まないケースは起こりがちですが、その場合対処法はあるのでしょうか?
ここでは相続登記はしたいのに、相続が進まない場合の対処法を紹介していきます。
相続登記が進まない場合の対処法①法定相続登記をする
遺産分割協議において、法定相続人間の合意形成がなかなかまとまらない場合、遺産分割協議がまとまるまで、民法で定められている法定相続人の法定相続分での相続登記(法定相続登記)を行うことで、相続登記義務を免れることができます。
遺産分割協議成立後は不動産を取得した人が遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。
相続登記が進まない場合の対処法②相続申告登記の申し出をする
遺産分割協議がまとまらないために法定相続登記をするのは手間とお金がかかります。
そこで、遺産分割協議がまとまらず速やかに相続登記をできない場合には、相続人であることを申告をすれば、
相続登記をする義務は免れる制度(相続人申告登記)が2024年(令和6年)4月1日より設けられます。
相続登記が進まない場合の対処法③相続前に遺言書を作成する
被相続人が他界する前に遺言書を作っておくことで、遺産分割協議などを行わず、財産を配分することができます。
不動産の所有者も単独にできるため、不動産の相続人はひとりで登記をすることができ、相続登記がスムーズに行えます。
このほかにも相続土地国庫帰属制度を利用したり、家族信託を行う方法もあります。
専門家による無料相談サポートを活用しましょう
相続登記について質問がある方は東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会は司法書士、税理士、弁護士といった相続に関する専門家が在籍しており、無料でスピーディに相談することができます。
相続後の不動産売却や買取、活用に関しても、ご相談をいただければ、一人ひとりに合った解決策のご提示とともに、提携している優良業者のご案内を行ないます。
相続から不動産の今後まで、窓口ひとつで解決できることが強みです!ぜひお気軽にご連絡ください。