放置された空き家は経年劣化による倒壊リスクや火災リスクといった点で大変危険であり、すぐに改修や解体に取り組まなければなりません。
今回は行政による放置された空き家の改善措置を可能にした、空き家対策特別措置法に関して紹介します。
空き家対策特別措置法とは
空き家対策特別措置法は2015年に施行された法律で、管理が著しくされていない空き家に対して、自治体から改善措置や改善命令、場合によっては代執行を行えるようにした法律です(正式名称:空家等対策の推進に関する特別措置法、他のメディアでは「空き家法」などと記載している場合もあります)。
2023年12月、同法に大きな改正点が加わったため、話題を集めました。
もしかしたらこれを読んでいる方にもすでに空き家対策特別措置法をご存じな方もいるかもしれません。
空き家対策特別措置法の流れですが、まずは近隣住民の要望や自治体判断によって「著しく放置された空き家」を「管理不全空き家」や「特定空き家」と指定します。
自治体はこのような空き家所有者に対し、改善措置の勧告や命令を出し、これに従わない場合には行政代執行を行います。
行政代執行では空き家の改善措置が行政によって強制的に実施され、その際にかかった工事費用や解体費用は空き家所有者に請求されることになります。
実際の代執行事例
実際に代執行による解体費用などはどれくらい請求されるのでしょうか?
ここでは過去に行われた行政代執行事例とそれにかかった費用を紹介します。
空き家所在地 | 代執行の内容 | 費用 |
北海道室蘭市 | 戸建ての解体 | 800万円 |
東京都葛飾区 | 戸建ての解体 | 180万円 |
東京都品川区 | ごみ撤去 | 200万円 |
神奈川県横須賀市 | 戸建ての解体 | 150万円 |
長野県高森町 | 戸建ての一部解体 | 30万円 |
奈良県桜井市 | 戸建ての解体 | 250万円 |
兵庫県明石市 | 戸建ての解体 | 100万円 |
大分県別府市 | アパートの解体 | 510万円 |
ここで紹介した解体費用、意外と高いな・・・と思う方が多いのではないでしょうか。その感覚は正しく、行政代執行による解体は通常より割高になるケースがほとんどです。
自治体は安い解体業者を選ぶことをせずに、解体までの早さなどを優先して解体業者選びを行います。
そのため解体費用が高めになるケースが多くなります。
所有者が空き家をそのままにする理由
日本経済新聞社が紹介していた統計によると、国土交通省の2019年の調査では、空き家所有者が空き家をそのままにして置く理由は次のようになっています。
この結果を見ると、空き家の解体費用負担や、解体後更地にしたときの不安が空き家活用の妨げになっていることがわかります。
しかし先述の空き家対策特別措置法では改正点の1つとして、市区町村が定めた「空き家等活用促進区域」内の規制緩和がされており、本来難しい、狭い道に面した空き家の建て替えなどが容易になりました。
また各自治体で空き家の解体費用助成が活発に行われるようになっており、空き家解体・活用にかかる負担は確実に減りつつあります。
空き家の解体にお金がかかるからと放置を続けていると、行政代執行によって余計な費用を負担する可能性もあるでしょう。
そんなことになっては本末転倒ですので、空き家の解体・活用を今のうちから検討することをおすすめします。
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