親戚や親が亡くなると、その後に遺言または遺産分割協議による相続が行われ、相続人は各自財産を処分していくことになります。
ここで相続人が全く見つからないという状況が起きたらどうなるでしょうか。
今回は相続の際に相続人が見つからないときの対処法を解説します。
相続人がいないケース
まず初めに相続人がいないケースとはどのような状況なのでしょうか?
順番に解説していきます。
相続人がいないケース①法定相続人がいない
法定相続人は民法で定めらえた故人の遺産を相続する権利を持つ人です。
法定相続人の相続順位は次の通りです。
第1順位:配偶者と子ども
第2順位:配偶者と親
第3順位:配偶者と兄弟姉妹
第1順位の人が不在ならば第2順位という形に法定相続人は変わりますが、法定相続人が誰も存命ではない場合は、相続人不存在となります。
相続人がいないケース②相続人が全員相続放棄した
相続放棄とは相続予定だったすべての財産(資産・借金)を放棄することです。
相続放棄した人は相続人とみなされないため、存命であったとしても相続人が居ない状態となります。
相続人がいないケース③相続人と連絡がつかない
相続人の消息がわからず、行方不明の時は相続人がいない状態になります。
行方不明の期間が7年以上経過すると、失踪宣告で亡くなった人とみなされます。
相続人がいないケース④相続欠格・相続廃除になった
遺言書の変造、破棄、相続争いで他の相続人を殺したなどの理由があると、相続欠落になり、相続の権利を失います。
また亡くなった被相続人に虐待や侮辱など重大な不利益を生じさせた相続人は、相続排除になり、相続が受けられなくなります。
これにより相続人全員が相続の地位を失ったときも相続人がいない状態になります。
相続人がいないケース⑤内縁関係などの特別縁故者はいるが、遺言書がない
以下のような特別縁故者は指定相続人となることができます。
・被相続人と生計を同じとしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
指定相続人とは遺言によって指定される相続人のことで、遺言書がない場合は相続人がいない状態となります。
相続発生後に空き家の相続人がいないときの対処法
ここからは相続発生後に相続人がいないときの対処法を紹介していきます。
相続人がいない場合は相続財産清算人が立てられ、財産を承継する者がいないか調査がされた後に国に帰属する流れになります。
次項から、相続財産が国に帰属するまでにやるべき対処方法を解説していきます。
相続放棄者などの関係者に連絡を取る
相続人全員が相続放棄した場合には、放棄者や被相続人の債権者、特別縁故者などに連絡をとり、相続財産清算人の選任申し立てを進めます。
この申し立てができるのは利害関係人もしくは検察官です。
利害関係人に該当するのは
・債権者
・特定受遺者
・特別縁故者
となります。
家庭裁判所で相続財産清算人の選任申立を行う
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続財産清算人の選任申し立てを行います。
亡くなった人の財産の内容などを考慮し、家庭裁判所が適任であると認めた人が相続財産清算人となります。
弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースがほとんどです。
選任後は財産を承継する者がいないかどうか、下記の流れで調査していきます。
①官報に公告
②債権者・受遺者に対する請求申し出の公告
③相続人捜索の公告
④相続を主張する者がいない
⑤相続人不存在の確定
⑥特別縁故者の財産処分の申し立て
⑦相続財産清算人は相続財産分与の審判により事情を考慮し、財産の一部または全部を与える
初めに相続財産清算人を選任したことを2か月にわたって公告します(①)。
2か月間連絡がない場合、更に2か月待ってから債権者・受遺者に対する請求申し出の公告をします(②)。
それでも申し出がない場合、相続人捜索の公告をし、6か月待ちます(③)。
期間内に相続人が現れない場合(④)、相続人の不存在が確定します(⑤)。
相続人不存在が確定して3ヶ月以内に、被相続人の生前の住所地を管轄する家庭裁判所に特別縁故者の財産処分の申立てを行います(⑥)。
申立後、縁故関係の内容について調査をし、事情を考慮したうえで、特別縁故者に財産の一部または全部を引き渡します(⑦)。
財産を国庫に帰属させる
以上の手続きを経て、相続先がない財産については国に帰属することになります。
相続財産を国家に帰属したら、相続財産清算人は管理終了報告書を家庭裁判所に提出し、管理事務が終了となります。
相続をお考えの方や相続人がいない状況の方はご連絡ください。
相続財産の相続人がいないと、最終的に財産が国に帰属してしまい、非常にもったいないことです。
相続人が誰もいない、ということにならないよう、事前の遺言書作成や財産の生前贈与を忘れずに行いましょう。
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