空き家ジャーナル


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相続手続きしないことによる7つのリスク。2024年4月に義務化された相続登記も困難に?!

更新日:2024年4月2日

「相続」というワードを聞くと、面倒や複雑というイメージを持たれる方が多いでしょう。

確かに、その通りです…。

 

親族が多くなるほど相続は複雑になり、どの財産を相続するかで揉める可能性もありますし、最悪の場合親族が多すぎていつの間にか自分が相続人になっていた、ということもあります。

 

しかし面倒だからといって相続手続きを怠ってはいけません

 

相続手続きをしないまま放置しておくと、様々なリスクに見舞われてしまいます。

今回は相続手続きをしないことで起こるリスクについて、専門家監修のもと解説していきます!

 

 

相続手続きをしない7つのリスク

悩むビジネスマン
困る人の画像

相続手続きをしないことで発生する可能性のあるリスクは7つ存在します。

中には財産を失いかねないものまであるため、相続手続きは必ず行いましょう。具体的なリスクは次項から解説します。

 

 

相続手続きをしないリスク①高額な借金の返済義務を負ってしまう

 

そもそも相続とは、被相続人の財産を借金も含めて受け継ぐという制度です。

 

被相続人が膨大な借金を抱えていた場合、普通の相続だと相続人も借金を背負う羽目になるため、相続放棄限定承認を検討すべきです。

 

相続放棄をすると相続人は初めから相続人ではなかったこととなり、限定承認を行うとプラスの財産の範囲で借金を返済することが可能です。

 

しかしこれらは相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があり、この期間を過ぎるとたとえ被相続人に膨大な借金があったとしても相続放棄や限定承認が行えなくなります

 

 

相続手続きをしないリスク②相続税に延滞税などが加算される

相続税申告書を持つ税理士の画像
相続税申告書

 

相続税が発生している場合、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税が必要です。

10か月以内に遺産分割協議や財産調査、相続税評価額の計算をすべて完了させ、相続税申告書を作成する必要があるため、相続に関する知識があまりない方には非常にハードな作業となります。

申告・納税期限に間に合わなかったり、財産評価を間違えると、延滞税や無申告加算税、過少申告加算税が課せられる可能性があります。

 

被相続人が認知症など判断能力が失われていく前に相続手続きを済ませておきたい方はぜひ東京空き家相談協会にご連絡ください!
当協会では司法書士、弁護士、税理士といった相続や税金に関するプロフェッショナルが在籍しており、スピーディにご質問にお応えできます。

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相続手続きをしないリスク③遺留分侵害額請求ができなくなる

 

遺留分とは兄妹以外の法定相続人が被相続人から確実に相続できる財産の取得割合を指します。

侵害された場合は返還請求ができますが、この期限が相続開始と遺留分の侵害を知った日から1年以内です。

 

遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始日から10年後には時効となってしまいます。

また遺留分の請求権を行使しても、支払い請求をしなければ5年で金銭債権の請求権がなくなるため、遺留分の取戻しができません

 

 

相続手続きをしないリスク④相続登記が困難になる

 

相続登記を放置したまま世代交代が起きると、権利関係者が次々と増えていき、相続登記が困難になります。

 

相続登記を放置している不動産で、ブロック塀倒壊によるけがなどの被害が出ると、損害賠償請求をされることもあります。

こちらの空き家ジャーナルでは相続登記の手続きの流れを紹介しておりますので、併せてご一読ください!

 

 

 

相続手続きをしないリスク⑤相続回復請求権や取戻権が消滅する

 

他の相続人や第三者に相続権を侵害された場合、相続回復請求権を行使して財産の侵害を防げます。

しかしこれは相続権の侵害を知った時から5年で時効となり、知らなかったとしても20年で時効となります。

 

また相続財産が譲渡されたときには取戻権を行使して相続財産を取り戻せますが、こちらは1か月以内に行う必要があります。

相続を放置することで、他人に財産を横取りされてしまう可能性もあるのです。

 

 

相続手続きをしないリスク⑥預貯金の権利が消滅する

 

被相続人の預貯金は解約や名義変更が必要です。

預貯金の出入金がなく5年が経過した場合には、払戻請求権が消滅します。

払戻請求書が消滅すると預貯金の解約や引き出しができなくなるので注意が必要です。

 

 

相続手続きをしないリスク⑦株式の権利が消滅する

 

相続財産に上場株式がある場合はいったん相続人名義の証券口座に株式を移し、その後保有か売却を選択します。

 

しかし相続手続きをしないで長期間経過すると、発行会社が株主所在不明と判断し、株式の買い取りや売却が行われます。

 

相続手続きをしなければ配当金は受け取れず、株主の権利も行使できなくなるので、早めに相続を済ませましょう。

 

 

放置によって多くの財産を失う前に

相続手続きは被相続人の財産を正確に把握する必要があり、財産の種別によって処分方法も変化します。

 

そのため相続は非常に大変な作業ではあるのですが、放置すると多額の借金を背負ったり、多くの財産を失う可能性があります。

 

困ったときにはややお金はかかりますが司法書士などに依頼し、相続手続きを終わらせましょう。無料で相談をしたい方は、まず東京空き家相談協会に相談してみてください。

当協会には税理士や弁護士、司法書士が在籍しており、相続や税金に関してお助けできます

 

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この記事を書いた人

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一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。