2024年4月からいよいよ義務化される相続登記。
相続登記が完了すると、登記識別情報が発行されます。
登記識別情報って何なの?と思った皆さん、
今回のコラムで登記識別情報に関して解説するのでご安心ください。
コラムのポイント
- 登記識別情報は12桁のパスワードからなる本人確認書類の一種
- 登記識別情報は相続登記後に発行される
- 相続人が複数いる際、単独での相続登記は要注意
登記識別情報とは?
相続登記完了時に発行される、登記済証の代わりとなる、
アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁のパスワードです。
特定の登記手続きや不動産の売却・贈与において、
本人確認のために用いられます。
ややこしいですが相続登記申請には必要ありません。
登記識別情報が必要な場面
登記識別情報は相続登記申請には必要ありません。
不動産の名義変更には登記識別情報が必要ですが、それは本人確認や意思確認のためです。
しかし相続登記をするということは、本人は既に亡くなっているはずです。本人確認や意思確認にはなりません。
以上の理由で相続登記では登記識別情報の提出が基本的に不要となっています。
相続人であることを証明するためには、戸籍謄本や遺言書または遺産分割協議書等を提出します。
しかし例外的に登記識別情報が必要な場合もあります。
不動産登記簿に記録されている登記名義人の住所が、亡くなった際の住所と違う場合です。
この際、住民票や戸籍の附票を使って住所のつながりを証明するケースが多いのですが、
これらには保存期間があるため、保存期間を過ぎて取得ができない場合は登記識別情報が必要です。
また、相続登記以外に遺贈の登記申請の場合は登記識別情報が求められます。
既に亡くなっている人から相続人に対する遺贈でも例外なく必要となります。
亡くなった人の不動産を取得するという点では同じですが、不動産登記が違うので登記識別情報の添付にも違いがあります。
相続人が複数いる際は注意
相続人が複数いる場合、相続登記は法定相続分のみを登記する際は単独でも行えますが、注意が必要です。
なぜなら相続登記によって登記識別情報が発行されるのは、登記を行った本人のみという決まりがあるからです。
単独で相続登記をしたことで自分だけが登記識別情報を受け取ると、
他の相続人は登記識別情報を準備できず、相続した不動産の売却や贈与が難しくなります。
登記識別情報がなくとも、
・法務局からの事前通知
・司法書士が本人確認
・公証人が本人確認
という方法にて不動産の売却や贈与は行えますが、
法務局からの事前通知には時間がかかり、司法書士・公証人の本人確認にはお金がかかります。
単独での相続登記は無断でやってしまうと他の相続人に迷惑となる場合があるので、相続人間でよく話し合ってから相続登記を行いましょう。
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