ほとんどの高齢者に発症リスクがある認知症。
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不動産を所有している人が認知症になると、不動産の利活用は非常に困難になります。
今回は不動産所有者が認知症になった時の対処法について解説します!
おすすめの対処法も紹介しますので、このコラムをお読みの方は早めに実行に移しましょう。
東京空き家相談協会は司法書士、税理士、弁護士といった相続に関する専門家が在籍しており、
スピーディに相談サポートが可能です。お困りの方はぜひ以下の画像をクリックしてご連絡ください。
不動産所有者が認知症になると起こる問題。対処方法は?
不動産所有者が認知症になると、不動産の処分が非常に大変になります。
認知症患者は法律上、意思能力を持たない成年被後見人として扱われることになり、
成年被後見人の行った法律行為(不動産売買契約など)は無効になってしまいます。
そのため認知症患者が所有者である不動産は処分ができず、放置されることとなってしまうのです。
このパターンでよく問題になっているのが、実家に住んでいた親が認知症になり、施設に入所するケースです。
当協会にご相談いただく方も、このケースの方が多くいらっしゃいます。
親が実家に不在のため、実家を処分してしまいたいところですが、法律行為が認められない親が実家の所有者のため、
子供が実家を処分することができず、実家は空き家となってしまいます。
現在日本では空き家問題が深刻ですが、空き家が増えている原因のひとつが上述のケースにあると言われています。
不動産所有者が認知症になった時の対処法①後見人制度の利用
親が認知症患者になった場合、法律行為を行えるようにするための対処法のひとつが後見人制度を利用することです。
後見人制度では裁判所によって本人が後見開始の審判を受けた場合、成年後見人が選任されます。
成年後見人は本人の代わりに不動産などの財産を管理・処分する権限を持ち、当然実家の売却も行えます。
しかし、後見人制度を使ったからといって実家の売却や活用が自由にできるわけではありません。
成年後見人は家族など血縁関係にある人が必ず選任されるわけではなく、裁判所で指定された司法書士や弁護士が選ばれる可能性も十分にああるのです。
と、なると、司法書士や弁護士に依頼する費用がかかりますよね。
次項では法定後見の申立てにかかる費用と、専門家への依頼料をご紹介します。
法定後見の申し立てにかかる費用①必須費用。鑑定費用とは?
申し立てには以下の費用がかかります。
費用項目 | 金額 |
申立手数料 | 800円
※保佐・圃場の場合、代理権・同意権の申し立てをする場合は+800~1,600円 |
登記手数料 | 2,600円 |
登記されていないことの証明書の発行手数料 | 300円 |
切手代 | 後見申し立て:3,270円
保佐・補助申し立て:4,210円(裁判所によって異なります) |
診断書作成費用 | 数千円程度 |
住民票・戸籍の取得費用 | 各数百円 |
鑑定費用 | 5万~20万円
※鑑定を実施する場合のみ |
最後の行にある「鑑定費用」は、実施する場合のみです。
「鑑定」とは、被後見人の診断書などの資料で、ご本人の事理弁識能力が明らかにならない場合に実施され、後見・保佐・補助・任意後見の開始が必要かどうか判断されることとなります。
今回解説している法定後見の場合は、後見・保佐・補助の、どの類型に当てはまるか判断するために実施されることが多いのです。
また成年後見人の役割は成年被後見人の財産を処分・活用することではなく、管理・保護することであり、成年後見人の財産を売却するケースは多くありません。
成年後見など申立ての費用は、原則として申立人が支払うことになっております。被後見人の資産から支出するわけではありませんのでご注意ください!
法定後見の申し立てにかかる費用 ②専門家への報酬額は月額3~6万円!
司法書士や弁護士の報酬額は月額約3万円~6万円です。
ご家族が後見人に選任された場合は無償となるので、幅があります。
また、法定後見の申し立ては司法書士や弁護士へ依頼せず自分達で進めることもできます。
が、おすすめはできません。その理由は以下となります。
- 法的な知識を求められる
- 公正に財産管理等を行なうことができる
- 親族間の負担を軽減できる
- 親族間のトラブルを回避できる
複雑な手続きが多いことから、知識や経験がない場合や、手続きにかかる負担やトラブルを避けたい方は専門家への依頼をおすすめします・・・!
東京空き家相談協会は相続から不動産の今後についてもまるごとサポートします!
まだ相続が済んでいない場合や不動産所有者が認知症になった場合は、相続だけでなく相続後の不動産利活用・売却についてまるごと無料サポートできる私たちに是非ご連絡ください。
不動産所有者が認知症になった時の対処法②【おすすめ】家族信託制度の利用
親が認知症になってしまった際、ぜひ利用を検討してほしいのが家族信託制度です。
家族信託は親の所有権を「財産から利益を受ける権利」と「財産を管理運用処分できる権利」に分割し、後者だけを子供に残す制度です。
財産の管理・運用のみ子供が行えるようになるため、空き家となる実家を処分しつつ、その利益は親に享受させることができます。
親と子供、両者にとってwin-winな制度であるため、家族信託制度の利用は非常におすすめです。
ただしこの制度を使う際にはひとつ注意点があります。
それは家族信託も法律行為に該当するため、本人が認知症になった後では家族信託が行えない、という点です。
親が認知症になる前に、必ず制度の利用を済ませておきましょう。
家族信託は自分で行うこともできますが、手続きや書類集めが大変なため、弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
当協会に在籍している弁護士や司法書士は実績が豊富ですので、ご安心ください!
以下の空き家ジャーナルでは家族信託の解説も行なっておりますので、併せてご一読ください!
後見制度・家族信託に関心がある方は東京空き家相談協会へ
無事家族信託を終えたとしても、それはゴールではなく始まりにすぎません。
家族信託を受けた方はそこから実家を、
- 売却するか
- 活用するか
- 現状のまま管理するか
検討する必要があります。
実家をどう処分すればよいかわからない。
そんな時には東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会は空き家の売却・活用・管理・解体のご相談を承っており、ご相談内容に合わせて適切な解決策のご提示とともに、専門家や業者をご案内しております。
提携業者には不動産買取業者、解体業者からリフォーム会社まで多岐に渡ります。
ご相談内容に合わせた業者紹介が可能なので、複数の業者への見積もり依頼を一度に行なえます!