空き家ジャーナル


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【ひな形付き】遺産分割協議を自分で作る場合の流れ

更新日:2024年8月21日

 

当協会に相続でご相談いただく方の中には、

 

  • 遺産分割協議書は自分で作り進めたい
  • なるべく司法書士などへの依頼料をカットしたい

 

というご意向の方も多くいらっしゃいます。

 

遺産分割協議書とは遺言書などで相続人が定められていない場合に使用し、相続人を定めていきます。

 

亡くなった方の預金口座解約や不動産の名義変更などに必要なため、ミスの許されない重要書類ですが、この書類は自作することも可能です。

 

今回は遺産分割協議書を自作する際のポイントを紹介します。

当協会では、遺産分割協議書の作成も、専門家と相談員による無料サポートを承っておりますので、ご連絡お待ちしております。

 

 

 

遺産分割協議書を自作する際の流れ

書類を記入している人

 

まずは遺産分割協議書を自作する際の流れをご紹介します。

手間がかかる作業ですので、早めに行いましょう!

 

自作する流れ①法定相続人の調査

遺産分割協議は法定相続人がすべて揃っていないと成立しないため、まず被相続人の戸籍謄本を集めて法定相続人を確定させます。

 

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要なので、

本籍地の市町村役場まで出向く、郵送で戸籍謄本を集めるといった方法で戸籍を集めます。

 

相続人には次の相続順位がありますので、こちらも参照する必要があります。

 

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 第1順位は被相続人の子供
  • 第2順位は被相続人の父母
  • 第3順位は被相続人の兄弟姉妹

 

自作する流れ②相続財産の調査

相続人調査を行いつつ、相続財産の調査も行いましょう。

相続財産を調べる際には以下のようなものをチェックします。

 

  • 預貯金口座や証券口座
  • 保険証券
  • 登記済権利証(不動産の権利書)
  • 株券(株券発行会社の株を保有している場合)
  • 住宅ローンなどの契約書

 

最近ではネット銀行なども増えているため、預金通帳などが見つからない場合もあります。

被相続人あてのメールなども確認するようにしてください。

 

自作する流れ③遺産分割協議書の作成と署名捺印

相続人と財産調査が完了すれば、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。

 

協議を成立させるためには相続人全員の同意と署名、押印が必要です。

 

電話やメール、リモート会議形式でも協議は可能ですが、直接会って行った方が後日トラブルになりにくいでしょう。

遺産分割協議は意見がまとまらず長引くことや、協議が複数回行われることも少なくありません。

 

相続税には申告期限もありますので、なるべく時間には余裕をもって協議を行いましょう。

 

 

遺産分割協議書作成時のポイント

遺書・手紙を書く内容を考える高齢者

 

遺産分割協議を自作する際には以下のポイントを把握しておきましょう。

 

作成のポイント①パソコンを使ってOK

遺産分割協議書に決まった様式はありません

パソコンを使った作成でも、手書きでも可能です。

署名に関しても、手書きでなくて結構です。

 

作成のポイント②作成日付や相続人を明確にする

遺産分割協議書を作る際は作った日付や「誰が財産を相続するのか」を明記しましょう。

また「誰が被相続人か」もしっかりと記載する必要があります。

 

作成のポイント③相続財産は詳細に記載

遺産分割協議書は「誰がどの財産を相続するのか」を示す書類であり、遺産の特定が非常に重要です。

 

例えば預貯金の場合には、

  • 銀行名
  • 支店名
  • 口座番号
  • 名義人の名前

 

不動産の場合は登記簿謄本通りに、

  • 所在地
  • 地番
  • 土地の種類
  • 地積

などを書く必要があります。

 

作成のポイント④後日判明した財産の取り扱いも記載する

遺産分割協議書を作成する際には相続財産の発見漏れがあってはいけませんが、財産が後から判明するケースはどうしても存在します。

 

その際には「後から見つかった財産は~が相続する」と先に取り決めしておくと非常に楽です。

 

作成のポイント⑤相続人全員が実印で署名押印する

遺産分割協議書の作成者は「相続人全員」になるので、全員分の署名押印が必要です。

先述の通り署名は手書きでなくとも構いませんが、押印は実印でする必要があります。

1人でも欠けると無効になるので注意しましょう。

 

 

 

遺産分割協議書の活用方法

遺産分割協議書を作成した場合、次のケースで用意する必要があります。

 

遺産分割協議書の活用方法①相続税の申告

遺産分割の結果にもとづいて税務署で相続税を申告する際、遺産分割協議書を添付しなければいけません。

 

遺産分割協議書の活用方法②不動産の名義変更

不動産を相続する人は、法務局で相続登記をします。

その際に、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本類、住民票の除票、

相続人の住民票や相続人全員分の印鑑登録証明書などに加えて遺産分割協議書が必要です。

 

遺産分割協議書の活用方法③預貯金の名義変更、解約払戻し

預貯金を相続した人は預貯金の名義変更あるいは解約払い戻しを行います。

預け先の金融機関に遺産分割協議書を持参し、申請書に記載をしたうえで提出しましょう。

 

遺産分割協議書の活用方法④株式の名義変更

株式を相続した人は、遺産分割協議書を使って株式の名義変更を行います。

まずは相続人名義の証券口座を開設し、そこに名義変更した株式を預け入れます。

証券会社ごとに申請書や必要書類が違いますので、詳しくは会社の担当者に問い合わせてください。

 

 

遺産分割協議書の文例

遺産分割協議書 ひな形法務局のひな形

遺産分割協議書 ひな形法務局のひな形

このように、遺産分割協議書のひな形は法務局のホームページに記載されています。

遺産分割協議書を自作される方は参考にしてみましょう。

 

法務局のひな形はこちら(クリックで移動)

 

遺産分割協議書を専門家に依頼する場合

ここまでお読みいただき、「負担を軽くしたいから専門家に一任したい!」と思った方。

専門家によっても対応できる業務が違います

どのような業務を依頼できるのか以下一覧をご覧ください。

 

弁護士 相続人同士で遺産分割のトラブルがある場合などに、交渉や代理人として解決を依頼できる。またその内容を反映した遺産分割協議書の作成を依頼できる。
税理士 相続税の計算や税務署への申告を依頼できる。また、税務署への提出の必要がある遺産分割協議書の作成を依頼できる。
司法書士 相続した不動産の名義変更(相続登記)手続きを依頼できる。あわせて、遺産分割協議書の作成を依頼できる。
行政書士 遺産分割協議書の作成を依頼できる。
信託銀行 相続手続き全般の相談窓口として利用できる(上記の士業者を紹介してもらえる)

 

 

遺産分割協議や相続税の申告などをまとめて相談したい!

  • 遺産分割協議書の作成を無料でサポートしてほしい
  • 遺産分割を専門家に一任したいから一括見積してほしい
  • 相続税の申告をしなければいけない
  • 相続手続き不動産等の対処に困っている
  • 未相続だが実家所有者の親が亡くなった
  • これから相続を考えているため情報収集中

 

このような方はぜひお気軽にご連絡ください。

 

当協会は相続サポートだけでなく、実家・空き家の利活用・清掃・管理代行・買取・売却・解体・清掃といった幅広いお困りごとをヒアリング後、一人ひとりに合った解決策のご提示とともに、提携している優良事業者を無料で紹介しています。

紹介手数料なども一切いただきませんのでご安心ください!

当協会が窓口となり、提携業者に一括査定をさせていただきますので、現金で遺産分割をしたいので不動産を早く売りたい」といったご要望にもお応えできます。

 

また税理士の先生も在籍しているため、税金や相続に関するご相談も可能です。

 

 

 

よくある質問

ここからは遺産分割協議に関して東京空き家相談協会によく寄せられる質問をご紹介します。

 

相続人が一か所に集まれない場合でも遺産分割協議はできますか?

相続人が集まれない場合は遺産分割協議証明書を用意する必要があります。

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議で決まった内容を対外的に証明できる文書です。

遺産分割協議書と同じ効力があり、相続税申告や遺産の名義変更などで利用できます

 

遺産分割協議証明書は遺産分割協議書と異なり、相続人全員の署名押印が必要ありません。

 

そのため、相続人が集まれなくとも遺産分割が可能になります。

その他の違いは以下の通りです。

 

遺産分割協議書 遺産分割協議証明書
協議内容 協議内容すべてを記載する必要あり 一部の協議内容でもOK
部数 遺産分割協議書は1枚で複数の相続人の手続きに使う 相続人数分必要
不動産登記 不動産登記に使用可能 不動産登記に使用可能

 

遺産分割協議書を紛失したら再発行できますか?

遺産分割協議書を紛失した場合、法定相続人が実印を押印してくれるのであれば、再発行できます

 

押印を拒まれたりした場合には再発行が難しくなるので、協議書はなくさないようにしましょう。

 

H3遺産分割協議書の事項を守らない相続人にはどう対応したらよいですか?

まずは話し合いによって解決を図りましょう。

 

話し合いで解決できなさそうな場合には弁護士を立てるなど、法的手段によって解決する必要があります。

 

当協会から、相続トラブルにも豊富な実績がある弁護士もご紹介できますので、まずは以下からご連絡ください。

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

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一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。