亡くなった親の土地を売却する場合には、通常、土地の名義を変更してから売るものですが、
中にはそれが面倒だと感じる人もいるでしょう。
親の土地は親の名義のまま売ることはできないのでしょうか?今回のコラムでは相続した不動産の名義変更について解説します。
亡くなった親の土地は名義変更せずに売却できるの?
早速結論から申し上げますが、できません。
不動産を売却する際は、売りたい不動産が自分の名義になっていないと売却ができないのです。
売却のためには相続登記を行い、名義変更を完了させる必要があります。
まずは相続人間で話し合い、だれが土地を相続するか決定しましょう。
また、相続登記は2024年4月から義務化されました。詳細はこちらをご覧ください。
亡くなった親の土地の名義変更手順
名義変更を行うには、まず相続人を決める必要があります。
土地を特定の相続人に相続させる旨の遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人を決めます。
共同名義にする場合は、売却するときに全員の同意を得なければいけないので、相続人は1人にすることがおすすめです。
その後、相続人が決まったら相続登記を行います。
登記は自分でもできますが、必要書類や手続きが複雑なため、専門家に依頼することをおすすめします。
当協会では相続に関する専門家が所属・提携しているため、
- 自分に合う優良な専門家を無料で案内してほしい
- 依頼すればいくらかかるのか知りたい
- 相続手続きから不動産の利活用までまとめて相談したい
- 不動産の所有者が認知症など意思疎通がとれない
- トラブルを避けるため相続対策をしておきたい
上記のようなご相談に、スピーディにお応えできます!
手続きには以下など、証明書を取り寄せるための費用、印紙代がかかります。
また、専門家に登記を依頼する場合は別途報酬も発生します。
- 登録免許税
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 全部事項証明書(登記簿謄本)
亡くなった親の土地を名義変更するメリット
土地の名義変更を行うメリットは、相続トラブルを減らせることです。
不動産はそのまま分割、ということができず、換価分割などの方法で、不動産をお金に換えて分割する必要があります。
そのため相続人が複数いる場合はまずだれか1人が不動産を相続してしまった方がトラブルを避けやすくなります。
土地の名義変更を行なえば、
土地売却益を相続人間で分割しても良し、
先に土地の対価を相続人に支払ってから相続した土地を売却・活用など自由に使うも良しです!
換価分割については以下で詳しく説明しています!
亡くなった親の土地の名義変更をしないデメリットとは?
亡くなった親の土地の取り分で揉めるのが嫌で、土地を法定相続人全員で共有して持つと、土地売却がスムーズにいかない場合があります。
土地の売却には法定相続人全員の同意が必要になるので、
連絡が取れない家族がいても努力して連絡を取らなければなりません。
このような土地を放置した結果、法定相続人がどんどん増えていき、
誰が所有者なのかわからない土地(所有者不明土地)が出来上がります。
上記の事態が問題視されたことが、2024年4月から相続登記が義務化された背景なのです。
不動産の相続人は相続を知った時、または不動産を相続した日から3年以内に名義変更を完了させる必要があり、
相当な理由なく相続を怠った場合には過料を課せられる場合があります。
名義変更をしないことによるデメリットは非常に多いので、不動産を相続した際には必ず名義変更を行うようにしましょう…。
名義変更に必要な書類と費用
名義変更をするには以下の書類を用意する必要があります。
必要書類 | 入手方法 |
・亡くなった方の戸籍全部事項証明書
・亡くなった方の住民票の除票 ・相続人全員の現在の戸籍全部事項証明書 ・相続人の住民票の写し ・固定資産税評価証明書(最新年度) ・相続人全員の印鑑証明書 |
市区町村役場で取得 |
・登記申請書
・遺産分割協議書 ・相続関係説明図 |
自分で作成 |
・不動産の登記事項証明書 | 法務局で取得 |
また名義変更の際には次の費用が発生します。
費用の内容 | 費用の金額 |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% |
必要書類の取得費用 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、住民票の写し、印鑑証明書など、各数百円 |
司法書士の報酬 | 5~10万円程度 |
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