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遺品整理は誰がやる?

遺品整理は誰がやるべき?プロに依頼した場合の費用相場

更新日:2025年1月14日

 

~この記事は7分で読めます~

 

親に親族・・・人が亡くなると誰かがやらなければいけない遺品整理

大切な人を失うことは、心に深い悲しみをもたらします。

とはいえ遺品整理問題は避けられず、故人のあまりの遺品の多さに辟易・・・そんなときに検討するのがプロへの依頼です。

 

本記事では以下を解説します!

 

  • 遺品整理を誰がやるのか問題
  • 気になる片付け費用相場

 

 

 

遺品整理は誰がやるのか?

家族写真

 

一般的に、故人と一番近い親族がすることが多い遺品整理。

遺品整理を誰がやるのか問題に直面したとき、やるべき人としては法的には法定相続人がすることになっていますが、

このほか指定相続人相続財産清算人(相続財産管理人)故人の同居人も挙げられます。

 

故人の遺品の何をどう整理するかを相続人当事者間で話し合って決めるのが一番ではあるものの、これをめぐるトラブルも絶えず、話し合いどころではない場合も多々あります。

通常、自分の私物の断捨離だけでも相当心身の体力を消耗するというのに、単なる片付けとは違う遺品整理であればなおさらです。

状況により誰がやるべきかは変わってくるため、追って詳細を見ていきましょう。



法定相続人

 

故人の遺言書などでとくに指定がない場合、法定相続人がやるのが最も一般的です。

法律で定められた相続人のことで、通常、故人の配偶者や子ども、親兄弟などの親族が対象になります。

 

相続手続きの重要な一部を担う作業が遺品整理であるため、法定相続人が遺品整理をすることであとあと親族間でモメごとが起こる確率を下げられます。

法定相続人が複数いる場合、みんなで協力できそうな場合は協力して遺品整理をするか、誰か代表者を決めて行ってもよいでしょう。


②指定相続人


故人が遺言書を残しており、「この人に資産を相続する」と故人の意思が記載されていた場合、その人が指定相続人になります。

 

遺産相続において遺言書の効力は大きいため、指定相続人がいる場合、故人の遺産の相続権は原則としてその人に優先的に与えられています。


しかし、指定相続人が相続した分の残りを、法的相続人が遺留相続分として相続することも考えられます。

このため、親族と指定相続人が協力して遺品整理をすることもよくあります

 

③相続財産清算人(相続財産管理人)

 

相続人が1人もいなかったり、すべての相続人が相続放棄をして対象者が誰もいない場合、相続財産清算人が遺品整理を行います。

法的に遺産の管理を任された人のことを指し、裁判所に申し立てることで選定ができます。


これまでは相続財産管理人と呼ばれていましたが、2023年の民法改正にともない、相続財産清算人と名称が変更されました。

 

④故人の同居人

 

故人の同居人がいた場合、同居人が遺品整理をすることも少なくありません

法定相続人や指定相続人が同居人に当たる場合、その人が遺品整理をするのがもっとも効率的でしょう。

 

法定相続人や身寄りが誰もいない場合

対処方法を解説

 

進みゆく高齢化にともない、独り身の高齢者が増えつつある近年。
今後、身寄りがいない人が亡くなっていくケースも増える見込みにあります。

法定相続人もなく、誰も身寄りがいない場合、最終的に遺品は国庫に帰属します(国のものになるということ)。
とはいえ、自動的に即、国のものになるわけではありません。

相続人や身寄りがまったくいないからといって、亡くなった方の遺留品を相続人でない第三者が勝手に処分することはできません。

このような場合、相続財産の処分方法が法律で定められており、次のようなパターンに分けられます。

法定相続人が誰もいない場合、裁判所が相続財産清算人を選任し、遺産の処理を行います。

相続財産清算人の選任は利害関係者や検察官の申立てにより、家庭裁判所が行います。

相続財産清算人は亡くなった方の遺産を整理し、債務があれば支払った上で残りの財産処分を進めていきます。

亡くなった方に生前親しい関係にあった人がいる場合、特別縁故者としてその人に財産の一部が分与される可能性があります。

特別縁故者とは、法定相続人が誰もいない場合、特別に遺産を受け取る権利が発生する人のことです。

その人が申立人として家庭裁判所に請求することにより、亡くなった方の遺産の全部もしくは一部を受け取ることができます。

法定相続人も特別縁故者もいない、本当に独り身の場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。


しかし、国のものになるまでに相続財産清算人による管理のプロセスを通ります。

相続財産清算人により亡くなった方の遺産整理がされ、債務の支払い完了後、特別縁故者を探すための官報公告が出されます。

それでも最終的に誰も請求者が現れない場合、遺産が国庫へと受け渡される流れです。

 

また、国庫への帰属は亡くなった方が生前に自分の遺産をどう取り扱ってほしいか指定していない場合に限ります

 

お墓

 

2023年3月、総務省行政評価局公表の「遺留金等に関する実態調査 結果報告書」によりますと、

2018年4月1日~2021年10月31日までに身寄りのない方(ご遺体の引き取り手がいない方)の死亡者数は10万件を超えました。

その後、2021年10月に行われた総務省の調査では、全国の市町村に保管されている引き取り手のない「無縁遺骨」は少なくとも合計約6万柱にのぼることが明らかになりました。

そのうちの9割に当たる約5万4,000柱は、身元は判明したものの「引き取り手が見つからない」「親族らが引き取りを拒否」という事情です(残りの約1割は身元不明者)。

 

団塊世代のすべてが後期高齢者となり、血縁や地縁が薄れる中、顕在化してきた無縁遺体問題。
地域住民や自治体にとって負担となり、統一的なルールもない中、自治体は未だ対応に追われています。

 

増加の一途をたどるこうした現状を鑑みれば、実態把握とルール作りが早急な課題であることは言うまでもありません。

 

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自分がやるしかない!が、しかし・・・

 

自分でやる場合、まず故人の遺品を確認することからはじまります。

衣類や貴重品、書類、そして思い出の品々が含まれるでしょう。

 

故人が生前にある程度断捨離や身辺整理をしていた場合は比較的物が少なく、自分だけでもできるかもしれませんが、

それをしていなかったり、大きい家具などがある場合自力だけで行うのは相当エネルギーを使います。

 

自分の私物であれば潔く処分もできるところ、思い出もよぎる故人の遺品となるとそうはいきません。

故人が多趣味で趣味関連の遺品が大量に残されていると、それをどう扱ったらいいものやら、仕分けるための判断力と体力も消耗します。

 

デジタル機器

 

とりわけ、デジタル遺留品となると途方もなく大変です。

スマホにPC、およびそこに入っている写真や音楽などのデジタルデータ、インスタグラムやXなどのSNSやブログアカウント、USBメモリーなどのデータ、ネット銀行やネット証券口座、電子マネー、ポイントやマイレージ、仮想通貨などのデジタル遺産・・・

故人が入っていた場合はサブスクリプションなども把握し直しをしなければなりません

いずれにしても自分の物ではないため、どれを残しどれを捨てればいいかということにも気を回さなければいけません。

 

遠方に住んでいればなおさらでしょう。

 

自分一人での遺品整理作業は、想像以上に大変です・・・。

 


モメごともついて回る

 

何かと親族間でのモメごとも多い遺品整理。

親族間の関係が悪くなく、話し合いをこまめに交えながら全員で協力してできる場合はいいですが、そうはいかず、以下のようなトラブルも珍しくありません。

 

  • なぜ私がやらなきゃいけないのだ
  • 自分がやりたい!
  • 勝手に遺品整理をはじめた
  • 思い出のものを勝手に捨てられた
  • 勝手に持ち去られた
  • 価値のあるものを誰がもらうのかでモメた

 

故人の愛着や思い出を宿す品々の形見分け、人によって違う、ものの価値・・・


一度処分してしまったら取り戻せず、故人の思い出の品々に触れることで感情も揺れ動く遺品整理は、ただの片づけではありません。

 

親族間での価値観の相違によっても起こりやすい遺品整理トラブル。

どう取り扱い、どう片づけたらいいか分からない状態のものだとなかなか積極的に片づけられず、最終的に遺留品の押しつけ合いのようになってしまい、雰囲気や関係が険悪になることもあります。

遺品整理中の親族トラブルは場合によっては一時の感情問題では済まず、その後の関係にまで強く影響を及ぼしかねません。

 

 

自分がやる場合気をつけるポイント

事前に確認すべきことは?

親族間でのトラブル回避のため、なるべく意識しておいた方がいいポイントがあります。

 

遺品整理前にまずは話し合いを

 

前述のように、勝手に遺品整理をはじめたことでモメごとに発展する場合も少なくありません。

親族間で話し合いができそうな場合、遺品整理をする前に事前に話し合っておきましょう。

 

  • いつ誰がやるか
  • 形見分けで希望する品はあるか
  • 遺産をどう分けるか
  • 業者に頼む場合の費用はどうするか

 

これらの内容を自分の意見だけを一方的に伝えるだけにならないよう、親族各々の意見も聞く耳を持ちながら話し合うとよいでしょう。

 

できれば親族全員で遺品整理を

 

遺品整理は法的には故人の法定相続人にあたる全員がすることになっていますが、なるべく親族全員でするに越したことはないでしょう。

先にも触れたとおり、一人での遺品整理は体力的にも負担が大きい上、ほかの親族にあらぬ疑いをかけられかねません。

 

メンバー全員が難しければ、複数人でもかまいません。

 

遺品整理中も、財産価値がなさそうに思えるものでも無断で処分せず、

これ、捨ててもいいと思う?」と親族間でこまめに話し合いながら進めるとよいでしょう。

 

整理業者への依頼も検討を



話し合いの結果、遺品整理できそうな人がいなかったり、親族間同士でやるとモメごとが予測される場合、思い切って整理業者に依頼するのもひとつの手です。

 

コストはかかりますが、遺品整理業者に間に入ってもらうメリットのひとつは、親族全員にとって公平に遺品内容を整理できることです。

また、物の分別だけでなく、ゴミの処分や部屋の掃除まで丸ごとおまかせできます。

 

実家の今後について決めかねている方はこちら

 

【いくらかかる?】遺品整理業者へ依頼した場合

いくら費用がかかるか解説

 

業者によりさまざまな遺品整理の費用。
中には数十万単位になることもあり、決して安いとは言えません。

遺品整理の費用相場は、約10万~30万円前後です。

間取りや作業内容により異なり、遠方や特別な清掃がいる場合など追加費用がかかることもあります。

 

  • 1K/1LDK 約3万円~10万円前後
  • 2LDK 約10万円~15万円前後
  • 3LDK 約15万円~20万円前後

 

作業時間は部屋の広さや状況次第で1日~数日程度かかります。

 

これからの遺品整理

 

私たちの暮らしを取り巻く環境は、日に日に変化しています。

遺品整理も同様で、これまでは主に相続人が担ってきましたが、時代の変化とともに少しずつそのありようも変化・進化しつつあります。

これからの未来における遺品整理は、相続人と相続人以外の人が協働して行なう形が浸透するかもしれません。

 

ご家族・ご親族だけで遺品整理をするのが厳しい場合は、ぜひ当協会へご相談ください。

相続や、遺品整理・片付け業者へのご案内、一括見積も対応できます

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

一般社団法人東京空き家相談協会 小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。