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親の老人ホームに費用はいくら必要?

親の老人ホームに費用はいくら必要?1億円かかる施設も…

更新日:2025年2月3日


~この記事は4分で読めます~

 

親が年齢を重ねていくごとに考えることの一つといえば老人ホーム

老後の入居を検討する場合、現実的な、これから発生するであろうお金の問題は避けられない問題です。

 

長期入院などで多額の費用がかかり費用捻出が厳しい場合、本記事を手引きに今後のお金問題もふくめた現状に適した検討ができるよう、ご参照ください。

 

 

老人ホームもピンキリ

 

ひと口に老人ホームといっても実にピンキリで、さまざまな背景から施設数は増加しています。

 

施設ごとに特色はさまざまですが、老後何を求めどう過ごしたいのか、

そして経済状況も含めた自分たちを取り巻く状況とのバランスを見てどの施設が適しているかを検討してみてください。

 

高額なところから取り上げると、まず高級老人ホームが挙げられます。

高級老人ホームは「有料老人ホーム」と「サービス付き高齢者向け住宅」の2つに分けられます。

高齢者が快適な生活を送るために、立地や設備、食事、医療や介護体制、サポート面がより手厚い施設です。

老人ホームの種類と費用相場

 

意匠を凝らした豪華な設備を提供しており、入るやいなや一瞬「ここは美術館か・・・?」と錯覚してしまうようなクオリティの高い空間や、

食べるための身体機能が低下した年配者でも食事を楽しめる、シェフの腕が光るホテル並みの食事提供などもあります。


入居者が充実のシニアライフを送れるよう、有料のものも含めてオプションサービスやアクティビティ、プログラムが組まれることもあります。

あらゆる面で高い品質を誇る分、入居一時金に1,000万以上とケタ違いであったり、月額費用も施設により幅はあるものの数十万円~数百万円にのぼるなど高額になっています。


中には入居一時金だけで1億円~最大5億円前後かかる施設もあるほどです。

たまげた話しですが、こうした高級施設増加の背景には、高齢化による介護需要の拡大や、それに伴う介護事業の競争激化があります。

高齢者が昨今の特殊詐欺事件の標的にされていることにも現れているように、格差・貧困強制社会がクローズアップされる一方で経済的に余裕のある高齢者も実際に存在します。

 

中には以下のような希望をもち高級老人ホームに入居する夫婦もいます。

 

今まで夫婦ともども働きづめで生きてきて出かけることもほとんどなかった。
だから老後は夫婦でいい施設に入ってのんびり暮らしたい

 

こうして、質の高いサービスを提供する高級老人ホームの需要が高まっています。

 

一方で所得が少なかったり、収入がない方も入れる老人ホームや介護施設も存在しています。

 

費用相場

いくら費用がかかるか解説


これから発生するであろう高額な費用。

それぞれにいくらかかり、トータルで一体いくら必要なのかが分からない、

不透明だからこそ「果たして賄えるかどうか」気を揉むのであり、早期に費用相場を把握しておいて損はありません

老人ホームは大きく分けると公的施設と民間施設があります。公的施設は主に市町村や社会福祉法人などが運営しています。

民間施設よりコストがかからないため人気があり、入所の順番待ちをしている人が後を絶ちません。

公的施設は入居の条件も厳しく、施設により対象となる要介護認定の度合いが違います。

 

以下、公的施設の相場です。

 

種類 入居一時金 月額の目安
特別養護老人ホーム 不要 6~15万円
介護老人保健施設 不要 8~20万円
ケアハウス 数十万〜数百万円 10~30万円

 

これに対し、民間施設は民間企業が運営している老人ホームです。


立地がいいところやサービスが充実しているにしたがい、高額になる傾向があります。

 

種類 入居一時金 月額の目安
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 0〜数十万円 10~30万円
住宅型有料老人ホーム 0〜数百万円 10~30万円
グループホーム 0〜数十万円 15~30万円
高齢者向け分譲マンション 数千万円 10~30万円

 

通常入居費用がかかるイメージですが、施設によっては入居金不要のところもあります。
また、月額費用が比較的安く、利用しやすい施設もあります。

金額の幅が広く、低所得者や経済的に厳しい方でも選択肢の一つとして検討の余地があると言えます。

中でもサービス付き高齢者向け住宅はサ高住と呼ばれ、バリアフリーで一定の面積と設備を備えており、専門家による安否確認と生活相談サービスが受けられる高齢者向け住宅です。

 

有料老人ホーム

 

高齢者のプライベートも保ちながら必要なサービスが受けられる施設として有名です。

ひと口にサ高住といっても価格帯は幅広く、低所得者でも入れる施設もあり、月額がひとケタ台の費用で済む場合もあるなど、ほかの民間施設と比べコストを抑えられる傾向にあります。


しかし、介護サービスを必要とする要介護高齢者の場合、介護保険の利用に際し自己負担金が生じるためご注意ください。


入居する施設によって変わりますが、介護施設の平均入所期間はおよそ3年~4年といわれています。

 

なお、入居一時金がある施設や介護期間・病気などを治療している場合、治療期間が長期にわたる場合はより高額な費用が必要です。

 

H2.親の年金で老人ホーム費用を払えるか問題

 

そして、老人ホーム費用を親の年金で払えるか問題です。


不公平な年金絡みの問題で、実際問題老人ホーム費用を年金で払えるかどうかは、親が受給しているのが厚生年金なのか国民年金かで大きく異なります

厚生労働省の令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況にて、厚生年金の平均月額は14万7,360円国民年金の平均月額は5万7,584円です。

そもそも非常に不公平な制度であるこの国の年金問題は、厚生・国民の間で上記の平均額だけでも2.5倍近くもの額面差があり、親が自営業などで国民年金のみだった場合、老人ホームの費用が大きく不足します

厚生年金だからといってそもそもそれだけで生活できる設定にされていないため、受給できたところで入所する施設によっては月額費用が年金を上回ったり、

もしくは入居一時金で高額になる場合があり、決して「これで安心だ、大丈夫だ」とはならないことこそが問題なのです。

 

費用負担を軽減する公的制度

対処方法を解説

 

老人ホーム費用は、親が自分の年金なり預貯金なりから支払うのが原則ですが、親の資金だけでは払えない場合には、子どもや親族が代わりに負担することになります。


「親が施設に入所することになり、入院費用や介護費用の捻出をしなければならない」という切実な生の声もあり、

「老人ホームの足りない費用どうするか問題」の親兄弟間での事前の話し合いなどとっくにした(している、もしくは関係の不和などで話し合いが成立しない)上で残った問題だからこそあなたはいまこのページを訪問しているであろうことを加味の上、ここでは費用負担を軽減する公的制度を2つ挙げます

 

◆高額介護サービス費

 

1か月で介護サービスに払った総額が負担限度額を超えていたときに超過分が払い戻される制度です。

所得に応じて負担上限額が決まっています。

 

自己負担額を超過すると、市町村から申請書が郵送されてきます。

一度手続きをしておくと次回以降自動的に口座振込みになるため、忘れず行いましょう。

また、介護保険を使わずに利用したサービスや、住居費(滞在費)や食費、住宅改修費、特定福祉用具の購入費などは対象外です。

 

◆特定入居者介護サービス費

 

所得や資産が一定基準以下の場合、介護施設を利用したときにかかる食費・住居費を軽減できる制度です。

所得と、使う施設や部屋の種類により限度額が異なります。

こちらも各市町村の窓口に申請し、手続きができます。

申請が認定されると「介護保険負担限度額認定証」が交付され、介護施設利用時に窓口で認定証を提示するとサービスを受けられます


提示しなかった場合は通常の料金となるため気をつけてください。

 

 

家計負担を軽減する公的制度

事前に確認すべきことは?

 

つづいて、親の介護をしている場合の子どもの家計負担を軽減する公的制度・税制の優遇を3つ挙げます。

  1. 医療費控除
  2. 高額療養費制度
  3. 障害者控除

 

次項から詳しくご説明します。

 

◆医療費控除

 

「1年間(1月~12月)にかかった医療費が10万円超えしていないと受けられない」と認識されがちですが、

間違いではありませんが年間所得200万円未満の場合は医療費が10万円に満たなくても、

総所得金額の5%を超えていれば医療費控除の適用を受けられることも認識しておいてください。

 

同居・別居を問わず、生計を共にしている配偶者や親族の分も合算でき、通院の交通費や介護保険の対象となる介護費用も医療費控除にできます。


1年分の領収書やレシートは保管しておきましょう

 

◆高額療養費制度

 

同一月(1日~月末)にかかった医療費の自己負担額が一定額を上回った場合、限度額を超えた分が払い戻される制度です。

年齢・所得により上限が異なります。

自己負担額は世帯で合算できますが、同じ公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽ・市町村の国保など)に加入していることが条件です。

医療費が高額になる見込みがある場合、「限度額適用認定証」を取得しておくと上限額以上の金額を支払わずに済みます。

また、医療費には入院時の食事代は含まれません。

 

◆障害者控除

 

所得控除のうちのひとつで、障害者控除は大きく3つの区分に分けられています。

 

  1. 障害者
  2. 特別障害者
  3. 同居特別障害者


区分により対象となる条件や金額が異なり、区分ごとの控除額は以下の通りです。

 

  • 障害者 27万円
  • 特別障害者 40万円
  • 同居特別障害者 75万円 


また、障害者控除は特別障がいのある本人だけでなく、生計を共にしている家族も対象です。(上記区分上の「同居特別障害者」)。

 

特別障害者とは、障害により困難が多くある方のことで、常に寝たきりの状態で周りからの支援を必要としていたり、

重度の知的障害(知的発達障害)に該当するなどの状態です。

 

身体障害者手帳を交付されていなくても、65歳以上で障害者に準ずる者として市町村の認定を受けている場合、障害者控除の対象になります。


市町村に認定要因を確認してみましょう。


参考:国税庁「特別障害者」

 

家を売却するという手段

 

決して安いとはいえない老人ホーム費用。

まとまったお金を捻出するための方法として、「家の売却」があります。

 

老人ホームには入居一時金をはじめ月額費用など多額のお金が必要になります。

また、現実問題として親が老人ホームに入居したあとは家の管理も難しくなることが多々あります。

 

家を持っている間も管理するコストや固定資産税などお金・手間問題があるため、ゆくゆくそれらが重くのしかかるようであれば家の売却も視野に入れて検討しましょう。

家を売るにあたり、大きく分けて「買取」と「仲介」という方法があります。

主な違いは買主が違うことで、買い取り=不動産会社が買主となって直接物件を買い取る売却方法です。

これに対し、仲介=不動産会社を仲介にし、買い手になってくれる人を探してもらうことです。

 

老人ホーム費用の捻出のためには、すぐに現金化できる買い取りを推奨しますが、メリット・デメリットを挙げます。

 

不動産買取のメリット・デメリット

メリット・デメリットを解説

 

メリット①早く売れる

 

家の買い取り最大のメリットは、なんといってもすぐに売却できることです。

仲介の場合そうはいかず、買い手が見つからなければいつまでも売れません。買い取りの場合、不動産会社が出した査定価格に納得がいけば、すぐに買い取ってもらえます

 

メリット②仲介手数料がかからなくて済む

 

買い取りの場合、仲介手数料がかからなくて済むこともメリットです。

物件価格が800万円以下の場合、最大33万円が仲介手数料となります。余計な経費を抑えたい場合、買い取りが向いているでしょう。

 

実は2024年に法改正があり、不動産仲介手数料が以下のように増額しました。

このことにより、「儲けが入らない」と、今まで空き家など低廉な不動産の取り扱いを避けていた不動産会社が皆取り扱い始めることにより、不動産の流通促進につながります。

 

売買価格 仲介手数料
上限の原則
2018年
法改正
2024年
法改正
200万円 11万円 19.8万円 33万円
300万円 15.4万円 19.8万円 33万円
400万円 19.8万円 19.8万円 33万円
500万円 23.1万円 23.1万円 33万円
600万円 26.4万円 26.4万円 33万円
700万円 29.7万円 29.7万円 33万円
800万円 33万円 33万円 33万円
900万円 36.3万円 36.3万円 36.3万円
1,000万円 39.6万円 39.6万円 39.6万円

国土交通省資料「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」

 

メリット③契約不適合責任の免責

 

契約不適合責任とは、売った家の引き渡しから一定期間内に売買契約書の内容になかった不具合が発覚した場合、

買主が売主に修理や損害賠償を求めることができる制度です。


これは買主が個人の場合適用され、宅地建物取引業者である不動産会社が買主の場合、免責されるケースがほとんどです。

 

デメリット①売却価格が仲介よりも安くなる

 

買い取りの場合、仲介に比べると売却価格が安くなることがデメリットです。

不動産会社は買い取り後に再販するため、相場より安い価格を提示します。仲介は高く売りたい方に向いています。

 

デメリット②物件によっては買い取りできないことも・・・

 

不動産会社は自社でリフォーム後、再販を目的に買い取るため、買い取っても売れる見込みがないと見なされた場合は買い取ってもらえません

 

検討する場合は再販実績の多い不動産業者に話を持ちかけた方がいいでしょう。

当協会では再販実績の多い不動産業者様とも多数連携しておりますので「いくらで売れるか、買取してもらえるか知りたい」といった、ちょっとしたギモンにもお応えできます。


また当協会は、空き家をお持ちの方向けのサポートをしており、売却、買い取りから解体、片付け、管理、クリーニングまで幅広く行なっています。

 

  • どこにどれだけ費用がかかるのか分からないから色々なサイトや業者を調べて、相見積もりをとる
    =同時に色々な場所から電話が来ることで精神的にきてしまう
  • 親が1人で住んでいた実家を売るか?
    その前に相続も済まさなければいけない

 

これらの焦りやお困りごとがある方は、一度以下から私どもにご相談ください。

今後の手だてや可能性を見出すサポートをいたします。

 

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

一般社団法人東京空き家相談協会 小峰千波

一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。