瑕疵保険とは?
瑕疵(かし)保険は、中古物件の購入後に起きたトラブルに対して保険金を支給する保険のことです。
中古住宅は見た目に問題がなくとも、いざ住み始めてみると雨漏りや水道のトラブルといった生活に不便な問題が発覚するケースがあります。
その際に保険金を支給してもらえるため、もし購入して住み始めたあとであっても保険金を使って、リフォームや修繕に使えるのです。
新築の分女住宅なら建築から10年間は、瑕疵担保という不具合に対する保証が義務付けられています。しかし、10年を越えた新築物件は、この瑕疵保証の対象外になってしまいます。
最近は空き家の中古物件を購入する人が増えていますが、住み始めた後のトラブルを補填するために作られたものが、この瑕疵保険なのです。
中古物件の瑕疵保険は任意加入
新築の場合は瑕疵保険の加入が義務付けられています。
しかし、中古住宅は瑕疵保険が任意加入です。中古物件は築年数や使用状況しだいで、家の品質は異なります。
それゆえに必ずしも住み始めて不具合が出るとは限らず、反対に見えない部分に思わぬ不具合が複数出てしまう可能性もあるのです。
ただし売主が宅建業者であれば2年間の瑕疵担保責任の義務があり、瑕疵保険がつくケースがほとんどです。気をつけたいのは、個人間での売買です。
個人間だと自分で申請しなければ、瑕疵保険に加入できないため必要か慎重に判断しましょう。
瑕疵保険は住宅ローン控除の対象
瑕疵保険に入るメリットは、保険金によって家のトラブルを直せるところです。
それ以外にも、住宅ローンの控除対象になるというメリットがあります。
住宅ローン控除は2025年まで延長され、毎年の住宅ローン残高のうちの0.7%が10年間にわたって控除される仕組みです。
新築住宅は13年、中古住宅も10年という長い期間が設けられているため、毎年の還付金を考えるとかなりお得です。
ただし、対象になるのは1981年の6月1日以降に、新耐震基準の認定をクリアしている物件が対象です。それよりも古い、旧耐震の物件で建てられた家はそもそも瑕疵保険に加入できません。
瑕疵保険の対象になる部分とは
瑕疵保険の対象になる部分は、雨水の侵入を防止するための屋根や、家の耐久力を維持するために必要な壁や柱などです。
家のトラブルすべてが瑕疵保険の対象になるわけではないため注意しましょう。
木造の場合、次の場所になんらかの不具合があれば瑕疵保険の対象になる可能性が高いです。
・屋根
・外壁
・窓などの開口部分
・柱
・壁
・床材
・斜材
・土台
・基礎
家が安全に建っているために必要な基礎、柱、柱同士をつないでいる斜めの板の斜材なども、耐久性に影響が出る箇所として瑕疵保険の対象になります。
反対に対象とならないのは、シロアリの被害や外にあるバルコニー、ベランダといった直接の居住や、耐久性に大きく影響しない部分の不具合や破損です。
瑕疵保険の対象については、必ず中古物件を購入するにあたって保証になる範囲をチェックしておきましょう。
まとめ
瑕疵保険は中古住宅の購入後に起きる、万が一の不具合を保証する保険です。
入居後に雨漏りや壁や床の破損など、住むことに影響が出るような不具合が見つかれば、保険を通して修繕できるのです。
ただし、中古住宅は瑕疵保険の加入が任意のため、加入するかどうか判断する必要があります。
空き家の購入を検討しているのなら、東京空き家相談協会にご相談ください。
購入だけでなく保険加入など、必要な手続きについてもサポートいたします。
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