空き家の売却は翌年に譲渡所得として確定申告が必要になることがあります。
そんな税金を少しでも抑えるために、活用したいものが特別控除です。空き家を撃ったときの特例である特別控除とは何か、対象となる空き家や軽減税率の計算についてご説明します。
空き家売却の特別控除(特例)とは?
空き家の売却で税金が生じた場合、実は特別控除を活用することで節税できる可能性があります。
その特別控除の種類は、住んでいた家が空き家になったため売却する場合と、相続した空き家を売却する場合で異なります。
空き家の特別控除を活用したいときは、どれに当てはまるか考えたうえで、計算方法を確認してみましょう。
持ち家の空き家を売却した時の特別控除
住んでいたマイホームが空き家になるため、売却する場合は譲渡所得として確定申告が必要です。
下記3つの条件に当てはまる人は、特別控除の対象になります。
ちなみに譲渡所得の特別控除の金額は、土地建物を売った収入とその土地建物を購入した時の取得など、複数の数字から計算できます。
・空き家になった日から3年後の12月31日までに売却する
・売却した年の1月1日時点で所有年数が10年以上
・売却する相手が親子や夫婦といった近親者ではないこと
これらの条件に当てはまる持ち家は、特別控除の対象になります。
参照:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm
なお、具体的な控除額は国税庁の公式ページに、数字を入力すると譲渡税が計算できる計算ツールがあります。
計算式にすると、
土地建物の売却金額-(土地建物の購入金額(取得費)+譲渡費用-特別控除=軽減税率
これが6,000万円以下なら10%、6,000万円以上なら次の計算式の軽減税率です。
所得金額-6,000万円×15%+600万円
このように売却金額を中心に、軽減税率は変化するためわからないことがあれば、専門家に訪ねましょう。
相続空き家の特別控除
空き家を相続した場合の特別控除は、3,000万円の限度額があります。
これは以下の2つの条件を満たすことで、税金の特別控除が受けられるのです。
・昭和56年5月3日以前に建築された家であること
・現行の耐震基準を満たしていること
ただし、昭和56年は旧耐震基準の建築が一般的です。空き家のまま特別控除を受けるには、現行の耐震基準に合わせてリフォームする必要があるのです。
もしくは解体して売却するのなら、耐震基準を満たさなくても特別控除を受けられます。
相続した空き家の特別控除を受けるには、基本的にリフォームか解体のどちらかの方法を選ぶ形になります。
まとめ
空き家の特別控除は、自分の持ち家を売却するのか実家から相続した家を売るのかで、控除される金額が異なります。
特別控除の対象となるのか、金額などの詳細を自分で計算することは大変です。
空き家の控除や解体、売却といった悩みは、ぜひ東京空き家相談協会にご相談ください。
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