空き家ジャーナル


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【12/13施行】あなたの空き家も増税するかも…

更新日:2023年12月8日

今年もいよいよ年末が近づいてまいりました。

忘年会にクリスマス、大晦日と大切なイベントの日が刻一刻と迫っていることでしょう。

 

しかし、迫りくるイベントは楽しいものばかりではありません。

空き家にとっては超重大イベントがすぐそこまで近づいているのです。

 

今回は12月13日に発生する、特定空き家に関する重要イベントについて説明します。

 

 

12月13日って何の日???答えはすぐ下に!

 

12月13日、空き家対策特別措置法の改正法が施行されます。

 

今までは、各自治体は所有者による管理が十分に行き届いていない空き家を「管理不全空き家」、

著しく管理がされていない空き家を「特定空き家」と認定し、空き家の適切な管理を促してきました。

 

特に現行の法では特定空き家に関する罰則が大きかったのです。
元々「住宅用地の特例」を受けていた家は固定資産税が1/6になるところ、「特定空き家」に認定されることによって特例が外され、固定資産税が実質6倍になるという厳しい措置がなされてきました。

 

しかし12月13日の改正法からは罰則がさらに厳しくなります。

 

この記事で改正された空き家対策特別措置法をしっかり理解し、空き家にかかる余計な税金を未然に防いでいきましょう!

 

法改正を行う背景

 

そもそも現行の空き家対策特別措置法は2015年に施行されたばかりの法律です。

なぜここまで早く改正することになったのでしょうか?

 

この背景には、ここ20年での空き家の爆発的な増加が挙げられます。

国土交通省によると、使用目的のない空き家はここ20年で1.9倍増えており、今後ますます増える見込みがあります。

 

現行法では緊急性に鑑みて、特定空き家の対応を中心に制度的措置を定めています。

しかし、空き家が特定空き家になってからの対応には限界があり、早期の対応をすべきとの判断から法改正に至ったのです。

 

 

法改正の内容~制度面~

 

ここからは具体的な法改正について、制度面と税制面に分けてお伝えしていきます。

まずは制度面からみていきましょう。

 

 

法改正の内容~制度面~①空き家活用の重点的実施

 

法改正後は一定のエリアを「空家等活用促進区域」とし、用途変更や建て替えを促進していきます。

 

具体的には空き家の前面に接する道路が4m未満でも(前面道路幅員が4m未満の場合、原則幅員を4m以上にしてからでないと建て替えできません)、

建て替えなどを可能にしたり特例で用途地域内で制限された用途の建物を建設できるようになります。

 

 

法改正の内容~制度面~②所有者不在の空き家の処分

 

所有者不在の空き家の場合、所有者に代わっ変わって処分を行う財産管理人の選任を市区町村が裁判所に請求できるようになりました。

 

 

法改正の内容~制度面~③自治体や所有者等へのサポート体制

 

特定のNPO法人や社団法人を市区町村が「空家等管理活用支援法人」に指定できるようになりました。

 

空家等管理活用支援法人とは主に、

・所有者・活用希望者への普及啓発・情報提供

・所有者に寄り添った相談対応、委託に基づく空家管理※

 ※市区町村が本人同意を得て法人に所有者情報を提供

・委託を受けて所有者探索

・市区町村に財産管理制度の利用を提案

を行うことができます。

 

 

法改正の内容~税制面~

 

ここからは空き家の所有者に大きくかかわってくる、税制面の改正点についてお話ししていきます。

きちんと把握しておかないと、最悪数十万~数百万の損失がでますので、完璧に理解しておくことをお勧めします!

特に③が重要です!

 

 

法改正の内容~税制面~①財政・金融支援の拡大

 

空き家対策総合支援事業が拡充され、

・市区町村が行う重点活用エリアの選定や活用方針の検討等への支援上限の引上げ

・NPO・民間事業者等が行う改修や調査検討等に国が直接支援するモデル事業を創設

・空き家の活用・除却に向けたフィージビリティスタディへの支援を創設

・市区町村が代執行(緊急代執行を含む)等をした除却に係る補助率の引上げ

・市区町村が所有者不明建物管理制度等を活用する際の予納金等の補助対象への追加

といった支援がされるようになります。

 

また、空き家の取得や改修を対象とした、

住宅ローンの金利引き下げ期間が5年から10年に延長されます(フラット35地域連携型)。

 

 

法改正の内容~税制面~②相続した空き家の譲渡所得にかかわる3000万円控除

 

相続した空き家の譲渡所得にかかわる3000万控除を受ける場合、現行法では売却前に売主が耐震工事などを完了する必要がありました。

 

しかし、改正法では買主が売買契約に基づき譲渡後に耐震改修工事をした場合でも、3000万円控除が適用されるようになりました。

 

 

法改正の内容~税制面~③固定資産税の住宅用地特例の解除

 

現行法であっても、特定空き家に対しては固定資産税の減額税度が適用されず、

実質固定資産税が6倍となりますが、改正法では特定空き家に加え、管理不全空き家にかかる固定資産税も実質6倍となります。

 

管理不全空き家や特定空き家はすぐに改修しましょう!

 

 

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この記事を書いた人

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一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。