日本は少子高齢化社会です。
2025年には高齢者の割合が全人口の30%に達すると言われており、
介護問題や社会保障費の問題が増してくるでしょう。
これらと同じくらい増えているのが相続税の申告額です。
高齢者が増えているという現状もあり、相続の機会が増加していると思われます。
国税庁によると、高齢化や新型コロナウイルスの流行などで、2022年に亡くなった全体の人数は13万人近く増えており、申告額の増加に影響したとみているそうです。
令和4年度の相続税申告額について、今回の記事で解説していきます。
相続税額、コロナ前を上回る
国税庁は12月12日、令和4年の相続税の申告額が2兆7989億円だったと発表しました。
この数字は前年比で14.6%の数字であったとのことです。
また、今年の6月までの1年間(令和4事務年度)で、電話や書面での簡易接触を含めた全体の調査件数は2万3200件、
追徴課税は756億円となっており、いずれもコロナ禍前を上回りました。
相続人の自宅を訪れるなどして発覚した無申告の追徴課税は111億円となり、こちらも公表している21年度以降で最高の金額だったとのことです。
相続税の基本ルール
申告額が2兆7989億円、無申告による追徴税が111億円と、ここまで日常ではとうてい見かけないようなスケールの大きい金額が出てきましたね。
しかし大きな金額にとらわれず、いったん相続税の基本に立ち返ってみましょう!
まず、基本的に相続税には相続税の基礎控除という制度が存在するため、相続税が発生するケースが多くありません。
基礎控除額は、
3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。
たとえ相続人がひとりだったとしても3600万円は控除されるので、相続税を支払う義務がある人は多くはありません。
ちなみに相続税の基礎控除を使い、申告額が0円になった場合、※申告する必要はありません。
※特例を適用した場合など、0円でも申告義務があるケースがあります。
相続税の申告期限は「被相続人が死亡したと知った日から10か月」となっています。
相続税を納めないとどうなる?
申告期限までに相続を行わない場合は、無申告加算税と延滞税が発生します。
ただし、相続したことを意図的に隠ぺいした場合、より税率の高い重加税が課されます。
実際に令和4年度においても、相続した時価総額約7億円の金地金約100キロを申告しなかったとして、
名古屋国税局が重加算税を含め約3億5千万円を追徴課税したケースがありました。
思わぬ金銭的負担を防ぐためにも、相続税の申告は期限通りに行いましょう。
相続税の無申告がばれる仕組み
「ちょっとの相続税くらいは申告しなくてもばれないでしょ」
その考えは非常に危険です。
相続税の未申告は案外簡単にばれます。
まず役所に被相続人の死亡届が出されると、被相続人の死亡が税務局に伝わるので、税務署が相続開始を把握することができます。
更に税務署は、
・過去10年分の預貯金の出入金履歴
・過去10年分の有価証券の移動履歴
・不動産の登記情報、固定資産税の課税データ
・自動車の登録情報
・生命保険金の給付情報
・所得
の情報を閲覧する権限を持っており、この情報をもとに申告漏れの把握を正確に行えます。
「自分はばれない」という安易な考えでの相続税務申告は控えましょう・・・
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