空き家ジャーナル


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国税庁 令和4年度の相続税申告額を公表

更新日:2023年12月13日

日本は少子高齢化社会です。

2025年には高齢者の割合が全人口の30%に達すると言われており、

介護問題や社会保障費の問題が増してくるでしょう。

 

これらと同じくらい増えているのが相続税の申告額です。

高齢者が増えているという現状もあり、相続の機会が増加していると思われます。

 

国税庁によると、高齢化や新型コロナウイルスの流行などで、2022年に亡くなった全体の人数は13万人近く増えており、申告額の増加に影響したとみているそうです。

 

令和4年度の相続税申告額について、今回の記事で解説していきます。

 

 

相続税額、コロナ前を上回る

 

国税庁は12月12日、令和4年の相続税の申告額が2兆7989億円だったと発表しました。

この数字は前年比で14.6%の数字であったとのことです。

 

また、今年の6月までの1年間(令和4事務年度)で、電話や書面での簡易接触を含めた全体の調査件数は2万3200件、

追徴課税は756億円となっており、いずれもコロナ禍前を上回りました。

 

相続人の自宅を訪れるなどして発覚した無申告の追徴課税は111億円となり、こちらも公表している21年度以降で最高の金額だったとのことです。

 

 

相続税の基本ルール

 

申告額が2兆7989億円、無申告による追徴税が111億円と、ここまで日常ではとうてい見かけないようなスケールの大きい金額が出てきましたね。

 

しかし大きな金額にとらわれず、いったん相続税の基本に立ち返ってみましょう!

 

まず、基本的に相続税には相続税の基礎控除という制度が存在するため、相続税が発生するケースが多くありません。

 

基礎控除額は、

3000万円+600万円×法定相続人の数となっています。

 

たとえ相続人がひとりだったとしても3600万円は控除されるので、相続税を支払う義務がある人は多くはありません。

ちなみに相続税の基礎控除を使い、申告額が0円になった場合、※申告する必要はありません。

※特例を適用した場合など、0円でも申告義務があるケースがあります。

 

相続税の申告期限は「被相続人が死亡したと知った日から10か月」となっています。

 

 

相続税を納めないとどうなる?

 

申告期限までに相続を行わない場合は、無申告加算税と延滞税が発生します。

ただし、相続したことを意図的に隠ぺいした場合、より税率の高い重加税が課されます。

 

実際に令和4年度においても、相続した時価総額約7億円の金地金約100キロを申告しなかったとして、

名古屋国税局が重加算税を含め約3億5千万円を追徴課税したケースがありました。

 

思わぬ金銭的負担を防ぐためにも、相続税の申告は期限通りに行いましょう。

 

 

相続税の無申告がばれる仕組み

 

「ちょっとの相続税くらいは申告しなくてもばれないでしょ」

その考えは非常に危険です。

 

相続税の未申告は案外簡単にばれます。

 

まず役所に被相続人の死亡届が出されると、被相続人の死亡が税務局に伝わるので、税務署が相続開始を把握することができます。

 

更に税務署は、

・過去10年分の預貯金の出入金履歴

・過去10年分の有価証券の移動履歴

・不動産の登記情報、固定資産税の課税データ

・自動車の登録情報

・生命保険金の給付情報

・所得

の情報を閲覧する権限を持っており、この情報をもとに申告漏れの把握を正確に行えます。

 

「自分はばれない」という安易な考えでの相続税務申告は控えましょう・・・

 

 

相続税でお困りの方へ

 

「相続税の控除がわからない」

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そんな方は東京空き家相談協会にご相談ください。

 

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