家の近所に人が住んでいなさそうで、今にも倒れそうな家屋が建っている・・・
そんな場面を経験したことがある人、いるのではないでしょうか。
空き家は東京都内だけでも80万戸以上あると言われており、住んでいるエリアによっては家の周辺に複数戸の空き家がある、という人もいるでしょう。
実際、当協会にご相談いただいた方の空き家へ現地調査に伺うと、「実はななめ前の家も空き家なの。」「向こうに見える家も、しばらく人がいるようには見えないんです。」とお話いただくケースも多いです。
特に老朽化した空き家は地震などで倒れないのか、とても心配になりますよね・・・
東京都江戸川区ではこのような倒壊の恐れがある空き家の処分を支援するべく、補助金制度を設定しています。
今回は、江戸川区の補助金について解説していきます。
空き家の補助金in江戸川区
現在江戸川区には、地震による倒壊危険性の高い住宅の除却(解体)や建て替えを促進し、
災害に強い街づくりを推進するため、
「老朽住宅除却工事助成制度」
という、補助金制度があります。
特定の条件を満たした対象住宅を解体、解体後整地をする際の費用に対し、解体・整地費用の2分の1を助成できます(限度額は50万円)。
【注意】事前にやるべきこと
老朽住宅除却工事助成制度を申請するには、
事前に耐震コンサルタント派遣(無料)を申し込まなければいけません。
昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に建設された住宅が対象です。
区から委託を受けた耐震コンサルタント(建築士)が住宅を訪問し、耐震相談やアドバイスを行います。
また、住宅の地盤や基礎を調査し、耐震性能を数値化します。
令和5年度の申請期限は令和6年1月15日までです。
申し込み先:江戸川区建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)
申請に必要な書類
助成申請をするには、先述した耐震コンサルタントの申し込みのほかに、各種書類の提出が必要になります。
書類を用意するタイミングは空き家解体前と解体後で、
それぞれ必要書類が異なります。
江戸川区のホームページには、必要書類がリスト化されています。
こちらを見つつ、書類の抜け漏れがないようにしましょう。
対象となる区域・住宅
老朽住宅除却工事助成制度では、住宅が位置する区域と条件によって、解体の際に助成金が得られるかが決まります。
対象区域は原則江戸川区全域なのですが、例外として不燃化特区及び市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中又は施行予定区域内で、建物の建替え又は除却に要する費用の助成を受けることができると区長が認めるものを除きます。
助成対象となる住宅の条件は以下のように定められています。
・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造戸建住宅、長屋、共同住宅
・耐震コンサルタント派遣による簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定された住宅
・個人が所有する住宅(法人所有は対象外)
・店舗等の部分を備える場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1を超える住宅
・耐震改修工事の助成を受けていない住宅(一度助成を受けている場合は対象外)
個人所有の居住用建物が主な助成対象のようですね。
まとめ
江戸川の老朽住宅除却工事助成制度は空き家の解体にかかる金銭的負担を減らせる素晴らしい制度ですね。
しかし空き家の解体を行うには、ネズミのような害獣の駆除や残置物の片づけをする必要もあり、空き家所有者にとって解体はハードルの高いものといえるでしょう…。
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また、最近「空き家の解体前に害虫駆除が必要か」お話した空き家ジャーナルがありますので、こちらもぜひご一読ください!