12月13日に施行された改正空き家対策特別措置法。
今回の改正によって自治体は「行政代執行」という行為を行いやすくなりました。
この行政代執行、どういう意味があるのでしょうか?
「執行」とついているだけでなんだか恐ろしそうですよね・・・
でも心配は無用です!
今回はこの「行政代執行」について解説していきます。
空き家の対処や税金負担、相続にお困りの方はご連絡お待ちしております。
行政代執行とは何なのか?
行政代執行とは、行政が所有者の代わりに特定空き家(管理が著しくされていないと行政から判断された空き家)の適正管理に向けた取り組みを行うことです。
例えば、
- 空き家の樹木が道路に飛び出している
- 空き家のごみが大量に放置されている
- 空き家が今にも倒壊しそう
という場合に各自治体が樹木の伐採やごみ撤去、家屋解体を行えます。
しかしこの代執行という制度、空き家対策特別措置法が改正される前はなかなか行使しにくいものでした。
法改正前では、空き家の解体に関する代執行を行う場合、
緊急時でも所有者に対する空き家解体の命令を行ってからでないと、強制代執行が行えませんでした。
また、空き家の所有者が不明の場合に行う略式代執行をした場合、
空き家所有者が判明した際は裁判所の確定判決を得ないと執行時の費用を所有者に請求できませんでした。
しかし改正後は命令の手続きを経ずに代執行が行えるようになり、略式代執行を行った際も、確定判決を待たずに費用の請求を行えるようになりました。
法改正により、代執行はある程度容易に行えるようになったと言えるでしょう。
行政代執行を免れるには
残念ですが、代執行を逃れるための裏ワザのようなものはありません・・・
代執行にならないように行政の指示に従いましょう。
行政が代執行を行う際は、事前に必ず特定空き家の所有者に対して注意や勧告が行われます。
注意や勧告を行われた時点で空き家の修繕工事を行うなど、行政の指示に対応するようにしてください。
この際、勧告に従わないと代執行をされる可能性が高まります。
行政代執行でかかった費用はどうなる?
行政代執行によってかかった費用は、原則として全額特定空き家の所有者に対して請求されます。
行政職員が解体業者などを選定しているため、費用は相場に対して高めになっていることもあるようで、場合によっては1000万円以上の費用が請求されます。
代執行の費用は税金から負担される税金債務として扱われ、基本的な扱いは税金と同じになります。
滞納した場合も同じで、代執行にかかった費用を支払わない場合、自宅や財産などを差し押さえられてしまう可能性もあります。
費用については以下でも詳しくご紹介しているので、併せてご一読ください!
空き家の問題は代執行される前に相談しよう
管理不全空き家、特定空き家等の問題は行政代執行が行われる前に解決するのが一番です。
そして、そもそも危険な空き家として指定されるまで、所有している空き家を放置してはいけません!
取り返しがつかなくなる前に所有している空き家の問題を第三者に相談することをお勧めします。
東京空き家相談協会では自分の空き家が不安な方向けに無料のヒアリングサポートや現地調査を行なっています。
相談者様のご相談内容に応じて、解決策を最短当日中にご提示し、適切な優良業者を選定したり、相談者様のかわりに相見積もりをとってご案内します。
他の不動産業者様に相談を終えた後のセカンドオピニオンとして、当協会が利用されることもあり、お客様が心から納得できるような解決策をご紹介します。
空き家にお悩みの方はぜひ一度ご連絡ください!