2024年1月から、相続時課税制度が一部改正されるため、
贈与税の届け出を行う人が例年以上に増えると予想されています。
税金の申告として届け出を行うのは、国民として当然の義務ではあるのですが、申告方法を間違えてしまうと、税務署からお呼びがかかり、追徴課税をとられる・・・なんてこともあるでしょう。
そこで今回は来年1月に贈与税の申告を考えている人向けに、届け出時の注意点を紹介していきます。
相続時課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、一定の要件に該当する贈与者と受贈者間で財産の贈与を行った場合に選択できる贈与税の計算方法のことです。
相続時精算課税制度を選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告書の提出期限)までに、
相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出しなければなりません。
この制度を選択すると、贈与財産の累計が2,500万円(特別控除)までは贈与税がかからず、2,500万円を超えた場合のみ、超えた部分に対して税金が発生します。
この2,500万円は贈与税はかかりませんが、相続財産としてカウントされるため、相続税はかかります。
勘違いしないように気を付けましょう。
これに加え、2024年1月からの改正点では、年110万円までの贈与は基礎控除として税金が発生しなくなります。
この110万円は毎年控除されるもので、相続財産にも含まれないため、税金にも含まれません!
贈与税届け出の注意点
2024年1月以降、贈与税に基礎控除ができるということで、相続時精算課税制度を使う人が増えると予想できますが、必要な処理が漏れると税務調査で指摘を受ける可能性があります。
ここからは税務調査で指摘を受けることがないよう、贈与税申告の際の注意点をお伝えしていきます。
贈与税届け出の注意点①届け出は贈与を受ける人が行う
税務調査で指摘を受ける場合、良く見受けられるケースが、
親(被相続人)が子供(相続人)の代わりに相続時精算課税選択届出書を出しているケースです。
これが子供に伝わっていない場合、子供は制度の適用を知らぬまま税金の申告を行い、税務調査で指摘を受ける場合があります。
特に相続税の申告の際、この制度の適用を知らされておらず、
追徴課税が発生した、ということがあるようです。
基本的に相続時課税制度の申告は子供が行うようにし、
親が行ってしまった場合は子供に必ず共有しましょう。
贈与税届け出の注意点②届け出内容を共有する
贈与をする側とされる側で届け出内容や贈与の内容が共有できていない場合、実際に相続を行う際に届け出内容に齟齬が生じてしまいます。
また、税理士に相談した際にも、相続時課税制度の有無等が把握できていないと、
税理士が税務署に行き、過去の申告内容を閲覧する他なくなります。
相続人本人が過去の申告内容を閲覧することは可能なので、
心配な方はあらかじめ過去の申告内容を確認しておきましょう。
税金関係が心配な方へ
今回説明した2つの注意点をしっかりと守れば、申告書に間違えが生じるということはないはずです。
税金を正確に申告し、余計な税務調査を受けないように気を付けましょう。
それでも心配な方は東京空き家相談協会に相談してみてください。
当協会には税理士も所属しており、相続だけではなく税金関係のお悩みも安心して相談することができます。
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