空き家ジャーナル


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1月1日は固定資産評価額が決まる日

更新日:2023年1月1日

皆様、あけましておめでとうございます!

 

実はこの記事を書いているのは12月下旬なので、

まだ今年の紅白歌合戦はどっちが勝ったのかわかりません。

 

紅組でしょうか?白組でしょうか?

 

なんとなく紅組だと予想しておきます!

 

さて、1月1日といえばお正月ということで、

子供親戚へのお年玉という名の支払いに追われていることでしょう。

 

しかし、1月1日にはもう一つ忘れてはならない支払いが発生します。

 

それは固定資産税です。

 

支払い義務が発生するのはまだ先になるのですが、1月1日に固定資産税の納税額が決定します。ということで、今回は固定資産税について、今一度復習しておきましょう!

 

 

固定資産税の基本知識

 

固定資産税は毎年1月1日時点で対象となる資産を所有する人が、

その4月から翌3月までの年度分の納税義務者となります。

 

1月1日時点での所有者が納税義務者となるので、1月2日に権利が移動した場合でも納税義務者が移動しない点には注意が必要です。

 

 

固定資産税の基本知識①納税スケジュール

 

固定資産税の納税スケジュールですが、基本的には以下のようになっています。

地域によって若干違うのできちんと期限は自分で確認するようにしてください!

 

4月~6月:固定資産税・都市計画税納税通知書と納付用紙の到着

6月:第1期分の納付

9月:第2期分の納付

12月:第3期分の納付

翌年の2月:第4期分の納付

 

4月ごろから固定資産税を気にしておけば問題はないでしょう。

 

ちなみに固定資産税を滞納すると、少なくとも延滞料が発生し、

その後も督促状等を無視すると、最悪財産が差し押さえられる場合があります。

 

 

固定資産税の基本知識②納税額

 

固定資産税の納税額は

課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(税率)

となります。

 

課税台帳に登録されている価格は、対象となる物件の所在地を管轄する都税事務所や市区町村役場にて確認することができます。

 

 

固定資産税の基本知識③減税制度

 

固定資産税の軽減特例として、最も適用する可能性が高いものは、住宅用地の特例措置でしょう。

 

この特例では、所有している土地が住宅用地として使われている小規模宅地の場合、

土地の評価額が200㎡以下の部分は1/6、200㎡超の部分は1/3に軽減されます。

 

また、2024年3月31日までに新築された住宅の場合、

・居住部分が家屋の1/2以上

・専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)であること

・1戸当たりの課税床面積50㎡以上(貸家40㎡以上)280㎡以下であること

といった条件を満たすことで、課税床面積120㎡までの固定資産税が1/2になります。

 

他にも省エネを目的にリフォームを行った物件の固定資産税は、リフォームを行った翌年の1年のみ床面積120㎡までの部分が1/3に、耐震リフォームを行った物件の固定資産税は最長2年間、1/2となる特例もあります。

 

 

空き家の固定資産税は注意!

 

2023年12月に空き家対策特別措置法に改正点が加わりました。

 

これにより、自治体から管理不全空き家・特定空き家に指定された物件にかかる固定資産税の特例は解除され、実質固定資産税額が6倍となります。

 

管理不全空き家・特定空き家は放置していると行政代執行をされ、数百万~数千万円の支払いを請求される場合もあるので、空き家を放置している方はお気を付けください。

 

 

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