空き家ジャーナル


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亡くなった方の住民税を支払う必要がある

更新日:2024年1月31日

住民税は課税の基準日とされる1月1日に、市区町村内に住所・事務所・事業所・家屋敷のある20歳以上の個人が納税対象者となる税金です。

 

基本的に年間収入が100万円を超える人は住民税を支払う必要があります。

 

世田谷区は令和5年11月に住民税に関する興味深い投稿をしており、

今回はこれに関して解説していきたいと思います。

 

 

住民税を相続人が納めるケースあり

 

世田谷区によると、住民税は1月1日を基準としているため、1月2日以降に亡くなられた方も住民税を納付する必要があり、財産を相続した方が「相続人」として納税義務を負うことになるので、手続きをする必要があるとのことです。

 

なお、届け出がない場合は相続人の1人に代表者として通知が送付されます。

 

 

手続きの流れ

 

手続きを行うには、相続人代表者指定届を記入したうえで、届出者の本人確認書類、亡くなられた方との親族関係がわかる書類を持参し、第2庁舎1階1番窓口で手続きする必要があります。

 

電話でのお問い合わせも可能で、問い合わせ先は地域によって異なります(下記参照)。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係 池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林 03-5432-2169
課税第2係 赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、千歳台、羽根木、船橋、松原 03-5432-2174
課税第3係 奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、南烏山、用賀 03-5432-2184

相続人の手続きについて(クリックで世田谷区HPへ移動)

 

 

相続人の決定方法

 

余談ですが、相続人はどのように決定するのかということもここで解説します。
まず、被相続人の配偶者は必ず相続人となる権利(法定相続人)があります。

 

配偶者以外の相続の順位は民法によって定められており、以下のような優先順位となります。

第1順位:配偶者+被相続人の子供・孫

第2順位:配偶者+被相続人の父・母

第3順位:配偶者+被相続人の兄弟姉妹

 

法的には上記のような順位で相続を行いますが、被相続人が遺言によって相続人を予め決めることもできます。

 

その場合には遺言書に従い相続を行います。

 

遺言書には法定相続人以外にも好きな人に相続させる旨を記載することもでき、例えば「友人Aに全財産を譲る」というような内容も書くことができます。

 

しかしそのような場合、一定の法定相続人には最低限度の相続分を請求する権利があり(遺留分という)、友人Aがすべての財産を牛耳るということはありません。

 

なお遺言書がなく、法定相続人が複数いる場合は遺産分割協議によって財産の分割方法を議論します。

 

遺産分割協議は親族間の協議が長引くことが多く、最悪の場合家庭裁判所による遺産分割調停に発展する可能性もある、

少々厄介な協議です。

 

 

相続財産の分割方法

 

相続人が複数いる場合は財産を上手に分割する必要があります。

 

財産の分割方法は主に4つあり、相続する財産に応じて分割方法を変えると良いでしょう。

 

①現物分割

被相続人の財産を現物のまま分ける方法です。
不動産等の単独所有が可能ですが、公平に財産を分けるのが難しいです。

 

②換価分割

財産を売却した際に得た現金を分割する方法です。
公平性がありますが、財産の売却まで手間がかかります。

 

③代償分割

特定の相続人が財産を多く引き継ぎ、その他の相続人に多く引き継いだ財産の差額分お金を支払うという方法です。

こちらも不動産の単独所有が可能ですが、相続人の金銭負担が大きくなるデメリットがあります。

 

④共有分割

遺産を法定相続割合で共有する分割方法です。

財産を公平に分けられるというメリットがありますが、放置するとと二次相続、三次相続で所有者が雪だるま式に増え、多人数共有物件となって、将来、売却しにくくなるという点が難点です。

 

 

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