こんにちは!一般社団法人東京空き家相談協会です。
突然ですが、今日はなんの日でしょうか?
今日2月10日は、「二世帯住宅の日」です!
1975年、へーベルハウス様が最初に「二世帯住宅」という言葉を用い、
40周年を迎えた年から毎年、2月10日を「に」と「じゅう」で、“二世帯住宅の日”と制定したのです。
住みよい二世帯住宅づくりは、間取りやバリアフリー、ユニバーサルデザインのみならず、家庭内の話し合いやルール作りによっても大きく変わります。
それは相続に関してもいえることです。
やはり気になるのは、相続税。
二世帯住宅は住宅の大きさもあり、相続税が高くなってしまう不安もあるかと思います。
しかし「小規模宅地の特例」という制度によって、その不安を軽減させることができます!
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、”被相続人(故人)と同居していた親族が自宅を相続した場合に、土地評価額を最大80%減額できる”という制度です。
土地評価額が大きく下げられるので、相続税の大幅な節税にもつなげることができます。
しかし、この制度の適用を受けるためには以下の条件を満たしている必要があるのです。
◆二世帯住宅が1棟の建物で構成されており、そこに実際に2つの世帯が住んでいること(玄関は2つに分けられていてもOK)
◆その二世帯住宅を建てている土地の所有者が親世帯であること
◆子世帯が親世帯に賃料などを支払っていないこと
◆相続した子世帯がその二世帯住宅を相続税の申告期限(被相続人の死後10ヶ月)まで保有・居住していること
◆家屋に区分所有登記がなされていないこと
小規模宅地の特例が適用されると、相続した土地面積のうち330㎡までは評価額を80%減額できる可能性も高いのです。
気になった場合はぜひお問合せください!(クリックでお問合せフォームに移動)
また、以下は相続と空き家の面からみて、ご参考いただければ…という情報です!
相続した空き家を売却する場合、被相続人居住用家屋の敷地などを、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。(国税庁HPより引用)
特例の対象となるのは、以下3つの要件すべてに当てはまるものです。
◆昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
◆区分所有建物登記がされている建物でないこと。
◆相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
現在二世帯住宅に住んでいる方や予定している方も、今後の相続のためにご確認いただくとよいかと思います!
東京空き家相談協会では、そういった「相続を予定しているけど、聞いていいのかわからない」といったモヤモヤをなくすため専属の専門家のもとヒアリングし、ご相談者様の悩みがスッキリできるようお手伝いをさせていただきます。
ご相談お待ちしております!
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