活用する予定のない土地を持っている方は早めの売却をお勧めします。
なぜなら、土地は住宅に比べて固定資産税が高くなり、維持にお金がかかるからです。
今回は、土地売却にかかる税金をご紹介します。
東京空き家相談協会は相続から不動産売却、活用、解体、管理など幅広くサポートできる総合相談窓口です。
税理士が所属しており、税金に関するご相談も無料で承っておりますので、どうぞご活用ください!
土地売却で発生する税金
土地の売却では譲渡所得税が発生します。
譲渡所得とは土地の売却した際の利益を指し、単純な土地の売却額ではない点に注意です。
譲渡所得税は、
土地の譲渡価格(売却価格)ー土地の取得費用(購入価格)ー土地の譲渡費用
という計算式で求めることができ、
ここから算出された譲渡所得に税率を掛け算した結果、譲渡所得税額が定まります。
税率は以下の通りです。
短期譲渡所得 (所有期間5年以内) |
長期譲渡所得 (所有期間5年超) |
|
所得税 | 3,0% | 15% |
住民税 | 15% | 5% |
土地の取得費用がわからないときは「概算取得費」を用いて価格を計算します。
こちらの計算方法は 譲渡価格×5% となります。
また土地の譲渡費用とは土地売却にかかった経費等を指すものです。
売却時の家屋解体費用や仲介手数料、広告費や測量費、契約書の印紙税がこれに該当します。
余談ですが、土地価格が高騰している時に土地を購入し、土地価格が安いときに土地を売却した場合は、
譲渡所得がゼロまたはマイナスになる可能性があり、このケースでは譲渡所得税は発生しません。
土地売却で大損していれば、譲渡所得税は発生しないというふうに覚えておきましょう。
土地売却で利用できる税金の特例
土地売却の際に利用できる特例は3つあります。
・3,000万円特別控除
・所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率特例
・空き家特例
の3種類です。
それぞれ個別に解説していきます。
3,000万円特別控除
現に自分が居住している住宅を売却または、居住しなくなってから3年後の12月31日までに住宅を売却する際に、
一定の条件を満たせば譲渡所得を3,000万円控除できる特例ですが、これらの住宅を解体した場合にも特例の適用は可能です。
特例を受けるための条件は次の通りです。
・災害などにより居住していた家屋が滅失した時は、災害のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、その敷地だけ譲渡すること
・転居による解体の場合、転居してから3年後の12月31日までか、解体後1年以内か、いずれか早い日までに譲渡する場合
・住宅を解体後、売買契約を締結した日までその土地を貸付け等の業務の用に供していないこと
この特例が適用されれば譲渡所得が3,000万円マイナスされるため、課税対象となる金額が減り、税額が大幅に下がります。
適用までの期限が早い場合があるので、期限に送れずに特例を受けましょう。
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率特例
解体した住宅の所有期間が10年を超えている場合に受けられる特例です。
譲渡所得に課税される税率が下がります。
軽減税率を適用した場合の譲渡所得税率は次のようになります。
譲渡所得 | 所得税率 | 住民税率 |
6,000万円以下 | 10% | 4% |
6,000万円を超えた部分 | 15% | 5% |
この特例の特筆すべき点は上述した3,000万円特別控除と併用できるところです。
併用する場合は先に譲渡所得が3,000万円差し引かれた状態で税率が決定されるので、仮に譲渡所得が7,000万円あっても譲渡所得が4000万円として税率が決まります。
空き家特例
相続した実家を売却する場合に適用できる特例ですが、実家を解体した後でも適用できる場合があります。
特例が適用される場合には譲渡所得が3,000万円控除されます。
条件は以下になります。
・家屋について、相続の時から解体の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと
・土地について、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと
土地売却の注意点
土地の売却をスムーズに行うならば、次の点に注意しましょう。
・複数の不動産会社に査定依頼をする
・媒介契約を結ぶ場合は契約形態に気を付ける
・近隣の土地相場を確認したうえで売り出す
・確定申告を行う
以上のことを意識し、トラブルなく土地売却をしましょう。
信頼できる不動産会社を見つけると、トラブルが起こりにくくなります。
さいごに
土地売却のご相談がある際は東京空き家相談協会にご相談ください。
当協会は主に相続や、空き家の売却・活用・管理・解体といった総合的なお困りごとを解決する団体であり、土地の売却に関するご相談も可能です。
当協会窓口へのご相談1つで、当協会と提携している税理士や司法書士や弁護士といった相続に関する専門家や、優良な不動産買取業者や建物解体業者をご紹介させていただきます。
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