不動産の相続や名義変更をするためには、もともとの不動産の所有者を知る必要があります。
親の実家を相続する方なら、知るまでもなく実家の所有者が空かっているとは思いますが、それを確認するのにはどうしたらよいのでしょうか?
今回は不動産の所有者を確認する方法をご紹介します。
不動産の所有者名義を調べる方法
土地や建物の不動産の所有者を調べるには、次の2つの方法から選べます。
・登記情報提供サービスで確認する
・不動産登記簿謄本を確認する
下記でそれぞれ詳しく解説していきます。
もし相続や実家・空き家の管理・活用・売却・解体などで相談先をお探しの方は東京空き家相談協会にご連絡ください!
不動産の所有者名義を調べる方法①登記情報提供サービスで確認
登記情報サービスを使えば、不動産の登記簿謄本を取得でき、所有者名義がオンライン上で確認できます。
URL:https://www1.touki.or.jp/gateway.html
取得した謄本についてはPDFでのダウンロードも可能で、非常に便利な機能です。
しかし不動産登記簿謄本や登記事項証明書のように公的な証明書としては利用できず、不動産の売買契約時の書類としては不適格なので注意しましょう。
このサービスを使うメリットとしては
・オンラインで不動産所有者をすぐに確認できる
・料金が不動産登記簿謄本を請求するよりも安い
・平日は8時半〜23時、土日祝日は8時半〜18時まで利用できる
という点が挙げられます。
一方デメリットとして、
・公的な証明書としては利用できない
・利用登録をする必要があり、初回時のみ登録費用がかかる(一時利用の登録費用は無料)
・365日24時間利用できるわけではない
という点があります。
登記情報提供サービスの料金
登記情報サービスを利用する際の料金は、登記情報をどこまで詳細に把握したいのかによって変わります。
ただ所有者事項さえわかればよいのであれば一通142円で済みますが、
それ以上の情報を取得するには追加の費用がかかりますので、注意が必要です。
具体的な金額は以下に書いておきます。
請求種別 | 料金(1通) |
所有者事項 | 142円 |
全部事項 | 332円 |
地図 | 362円 |
土地所在図/地積測量図 | 362円 |
地役権図面 | 362円 |
建物図面/各階平面図 | 362円 |
調べる土地の筆数が多くなったりすると、思った以上にお金がかかりますので、事前に調べる土地の筆数は決めておくことをおすすめします。
不動産の所有者名義を調べる方法②不動産登記簿謄本で確認
不動産登記簿謄本を取得し、所有者を確認する方法です。
不動産登記簿謄本を取得する際は、各地域にある法務局の窓口で請求、郵送で請求、オンラインで請求という3つの方法があります。
法務局で請求する場合は請求書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼り付けて窓口に提出することで不動産登記簿謄本を取得できます。
請求内容などに不備がなければ、10〜15分程度で交付されます。
法務局によっては証明書発行請求機が設置されており、請求書の記入をせずに端末を操作することで請求することも可能です。
端末の操作は不動産登記簿謄本をとったことのない人でも簡単にできます。
郵送で請求する場合は次の手順で請求をする必要があります。
①請求書をダウンロードして必要事項を記入
②請求書に600円分の収入印紙を貼付
③返送先を記載し、切手を貼付した返信用の封筒を準備する
④上記、管轄法務局宛に郵送する
郵送後、請求書などに不備がなければ、送付から1週間程度で登記事項証明書が返送されます。
オンライン請求の場合、「登記・供託オンライン申請システム」を使います。
①「かんたん証明書請求」をクリックする
②「登記事項証明書 (土地・建物)/地図・図面証明書」を申し込む
③請求情報を作成する
④手数料を納付する
⑤郵送または窓口で受け取る
不動産登記簿謄本を確認する方法に関しては、
・認証文や登記官の印があるので、公的な証明書として利用できる
というメリットがあり、
デメリットとしては
・請求して確認するまでに手間がかかる
・料金が登記情報提供サービスで確認するよりも高い
といったものが挙げられます。
不動産登記簿謄本の料金
不動産登記簿謄本の料金はどの方法を使って登記簿を申請したかによって変わります。
詳しくは次の表をご確認ください
請求方法 | 料金 | 謄本取得までの期間 |
法務局での窓口請求 | 600円 | 10分〜15分 |
郵送での請求 | 600円
※返信用切手 1通82円、2通92円が目安 |
請求書の送付から1週間程度 |
オンラインでの請求 | 郵送受取:1通500円
窓口受取:1通480円 |
窓口交付:請求後即日も可
郵送交付:請求後1週間程度 |
2024年4月から義務化された相続登記にも必要!
不動産の所有者名義は相続登記をする際などに必ず確認しておくべきです。
確認しなければ名義変更や遺産分割協議がスムーズに行かない、ということもあるでしょう。
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