相続した空き家は子供のころ暮らしていた実家だというケースもあり、売却の決断がなかなか難しいでしょう。
しかし相続した空き家には売却をすべき期間というものがあります。
相続した空き家はいつまでに売却すべきか?
なぜその期間内に売却すべきなのか?
今回はそのような疑問点について説明していきます。
相続した空き家は3年以内に売却すべし?
結論から言うと、相続した空き家は3年以内に売却すべきです。
この3年という数字はきりが良いからというような理由で適当に言っているわけではありません。
税金の特例を受けるという観点から、非常に重要な数字なのです。
3年以内に売却すべき理由①相続した空き家譲渡の特例適用のため
相続した空き家を売却した場合、条件が厳しいものの、売却時の譲渡所得税にかかわる譲渡所得を3000万円控除できる特例があります。
これは通称「空き家特例」と言われており、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが特例を受ける条件のひとつとなります。
空き家は売り出しから売買契約締結までに、通常の物件よりも期間を要する場合がほとんどです。
計画的に売却活動を行い、空き家特例を受けられるようにしましょう。
3年以内に売却すべき理由②相続税の取得費加算特例適用のため
空き家を3年以内に譲渡することで、相続税を空き家の取得費に加算して譲渡所得税を節税できる特例があります。
譲渡所得税の譲渡所得とは
空き家の売却益ー取得費(空き家の購入代金など)ー譲渡費用(空き家売却の際に支払った仲介手数料等)
という計算式で求められ、これによって求められた譲渡所得に税率を掛けることで税額が決まります。
ここで紹介している特例を適用することで、取得費の部分に通常加えることのできない相続税額の一部を加算できます。
そのため結果的に譲渡所得税額が通常より安くなるのです。
この特例の条件のひとつに、
財産を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること、というものがあります。
そのため、3年以内という期間が相続した空き家を売却する際のデッドラインとして設定すべきものなのです。
売却に反対する相続人がいる場合
空き家の相続人が複数いる場合、自分は売却したいのに他の人が賛成してくれない・・・
ということもあるでしょう。
これに関しては、反対されたタイミングによって対応を変えるべきです。
売却に反対する相続人がいる場合①遺産分割協議前に反対された場合
遺産分割協議前に反対されてしまった場合、売却に進めるのは難しいです。
相続財産の売却は相続人全員の同意がなければ売却をすることができません。
対応策としてはの相続人が反対している理由を聞いて、解決できるような内容であれば、解決策を考えましょう。
金銭的な問題であれば、反対する相続人が多めに金銭を相続できる遺産分割協議書を作成する、といった方法があります。
売却に反対する相続人がいる場合②遺産分割協議後に反対された場合
遺産分割が成立し、名義が既に変更されているなら、反対した相続人の意思に関係なく売却することができます。
しかし換価分割の方法を使っていて売却代金を反対した相続人にも分割する予定がある場合は、売却代金を分割する時点で揉めてしまう可能性があります。
その場合にはきちんと話し合いをしたうえで売却の同意を得た方が良いでしょう。
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