板橋区から分離される形でできた、東京都23区で最も新しい練馬区。
豊かな自然と閑静な住宅街を併せ持つため、住むところとして非常に人気です。
住宅が多く、相続登記が発生しやすいと考えられる地域ですが、東京都練馬区では相続登記はどこで申請すればよいのでしょうか?
今回は練馬区における相続登記の費用や申請場所について解説します。
東京都練馬区の相続登記費用
相続登記費用は、地域によって大きく変化するものではありません。
相続登記を司法書士事務所に依頼した場合のみ、依頼した事務所が設定する報酬によって相続登記費用が上下します。
練馬区にある司法書士事務所は約20件あり、報酬はおおむね5万円程度発生するようです。最低金額で4万円程度、最高金額で7万円程度発生します。
また、司法書士事務所へ支払う報酬以外の費用では、以下の費用が発生します。
書類名 | 発行場所 | 発行手数料 |
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450~750円 |
被相続人の戸籍附票 | 本籍地の市区町村役場 | 一通300円 |
相続人全員の戸籍 | 本籍地の市区町村役場 | 一通450円 |
新たに登記名義人となる相続人の戸籍附票 | 本籍地の市区町村役場 | 一通300円 |
固定資産評価証明書
固定資産税課税証明書 |
固定資産評価証明書は不動産所在地の市区町村役場
固定資産税課税証明書は毎年自治体から自宅に届く |
固定資産評価証明書は一通300円 |
収入印紙 | 法務局、郵便局、コンビニなど | 登録免許税の金額分 |
住民票 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 一通300円 |
印鑑証明書 | 相続人の住所地の市区町村役場 | 一通300円 |
東京都練馬区の相続登記申請はどこで行う?
相続登記は書面申請の場合、法務局や区役所で行います。
練馬区で相続登記申請ができる施設は以下の通りです。
東京法務局 練馬出張所
住所:〒179-8501 東京都練馬区春日町5-35-33
練馬区役所
住所:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6-12-1
練馬区都税事務所
〒176-8511 東京都練馬区豊玉北6-13-10
オンライン申請も可能なため、わざわざ現地に足を運ぶ必要はありませんが、各施設の窓口申請の場合、その場で必要書類の不足などを教えてくれることもありますので、心配な方は書面申請でも良いでしょう。
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このあとは、相続登記の具体的な流れをご紹介します。
相続登記の流れ
相続登記の具体的な流れは次の通りです。
相続登記の流れ①相続する不動産を確認
被相続人がどこに不動産を所有していたのかを固定資産納税通知書等を用いて確認。
公衆用道路など非課税の土地を所有している場合は、市区町村ごとに被相続人が所有していた不動産がすべて記載された名寄帳をチェックしましょう。
相続登記の流れ②相続人を決める
生前に被相続人が作成した遺言書がある場合、その内容通りに遺産を分け、遺言書がない場合は遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人が多数いる場合、非常に時間のかかる行為なので、速やかに行うようにしましょう。
相続登記の流れ③必要書類を収集、作成
法務局に提出するための書類を用意します。
また、この際に登録免許税を支払います。登録免許税は不動産価格×0.4%となりますが、価格が100万円以下の不動産に関しては非課税です。
以下の空き家ジャーナルでは登録免許税を節税する裏ワザも紹介しています。
ぜひご一読ください!
相続登記の流れ④申請書の作成
書類が用意できたら、登記申請書を作成しましょう。
登記申請書は、申請内容によって書き方が決められており、法務局のホームページからフォーマットをダウンロードできます。
相続登記の流れ⑤申請
先述の施設において窓口申請を行うか、オンライン申請を行います。
登記が完了すると窓口で登記識別情報と登記完了証及び原本還付書類が返却されます。受け取りには、本人確認書面と申請書に押印した印鑑が必要となります。
相続登記と登記識別情報の関係については、以下でご説明しています!
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った時から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が発生することがあります。
相続登記は必ず行いましょう!
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