放置された空き家や売却したくてもできない空き家が負動産と呼ばれてしまう理由の1つに、毎年支払わなければならない固定資産税があります。
ある意味鬱陶しい固定資産税ですが、だれが支払い義務を負い、どのようにして支払うのでしょうか?
今回は固定資産税について解説していきます。
本コラムのポイント
- 固定資産税の課税対象者は毎年1月1日に決まる
- 固定資産税の支払いは4回に分けて行われる
- 固定資産税を滞納すると財産差し押さえのリスクがある
固定資産税とは?支払い義務はだれが負う?
固定資産税とは個人や法人が所有する一定の固定資産に対して、市町村など自治体が課税する地方税です。
一定の固定資産とは基本的には不動産などを指しています。
固定資産税は基本的に不動産の所有者に対して課せられる税金であり、毎年1月1日時点の不動産の所有者が課税対象者としてみなされます。
支払額は固定資産税評価額 × 1.4%で求められ、同日に課税対象者が決定した後は、
基本的に6月・9月・12月・2月の4回に分けて支払いをします(地域によって前後するので注意!)。
例えば2024年1月1日まで戸建てを所有していたAさんが同年1月2日に戸建てをBさんに売却した場合、2024年分の固定資産税はAさんが支払います。
したがって特に年末年始にかけての不動産売却には注意しましょう!!
また1月1日時点で相続が完了していない不動産に関しては、連帯債務として相続人全員で支払う必要があるのでご注意ください。
相続があった場合は滞納になってしまうリスクがあるため、特に気を付けましょう。
固定資産税を課されていた不動産が売買された場合
先述の通り、固定資産税の支払いは1月1日時点の所有者が4回に分けて行いますが、途中で所有者が変わった場合はどうなるのでしょうか?
不動産は売買などで所有者が変わることが往々にしてあります。
それなのに、元の所有者が税金を支払い続けるのはやや不公平ではないでしょうか。
心配する必要はありません!
多くの場合、売買によって所有権が移転する場合、買主は支払うべき残りの固定資産税を売買代金に上乗せして支払います。
ガスや水道などのライフラインの代金もそのような手法で精算される場合が多いです。
そのため税金の支払いに関して売主が損をするということはありませんのでご安心ください。
都市計画税について解説
固定資産税と非常によく似た税金として、都市計画税があります。
都市計画税とは、市町村が課税する税金です。
土地や建物の所有者に納税義務があり、支払い額は固定資産税評価額×0.3%となります。
支払い方法や課税対象者の決定方法は固定資産税と同じです。
固定資産税は支払わなくても大丈夫?
不動産を所有していることで、毎年発生する固定資産税。
毎年4回に分けて支払うのは非常に面倒ですよね…。
いっそのこと、支払わずに放置しよう!と思う方もいるかもしれませんが、固定資産税は支払わなくても大丈夫なのでしょうか?
安易な考えはいけません。
払わなければ、最悪財産を差し押さえられてしまいます。
固定資産税を滞納していると、納付期限から20日以内に督促状が届きます。
督促状に応答しない場合、市役所から電話や訪問などで支払いをするように催告が行われます。
納税できる財産があるのに納付しないと市役所が判断した場合には、財産調査が行われ、支払い能力を判断されます。
調査が終わると、給与や預金口座の差し押さえが行われ、それでも徴収額に満たない場合は、不動産や財産が差し押さえられます。
固定資産税の滞納はかなりのリスクがあるので、必ず納税しましょう。
不動産を所有する限り支払いは続くよどこまでも
不動産を所有する限り、固定資産税の支払いは続きます。
マイホームなどに課せられる税金ならまだしも、放置している空き家に固定資産税が課せられているというケースは非常にもったいないです!
2023年12月に改正された空き家対策特別措置法によって、今まで増税対象にあった「特定空き家」のひとつ前段階である「管理不全空き家」でも、放置空き家に対する固定資産税が実質6倍になることも有り得ますので、活用予定のない空き家は売却を検討しましょう。
- 売却よりも前に相続を進めないといけない
- 不動産会社で空き家を売り出しているが全然売れない
- 持っている不動産がいくらで売れるのか知りたい
- とにかく相続や空き家に関して心配事がある
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