空き家ジャーナル


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相続予定の空き家を解体すべきか?

更新日:2023年9月4日

相続する予定の空き家を解体するか残すか、判断基準がむずかしいものです。

空き家の解体を検討している方に、相続予定の空き家をどうすべきか、知っておきたいポイントをご紹介します。

 

空き家を残しておくメリット

 

空き家を解体しないで、残したまま相続することは次のようなメリットがあります。

 

新しい家ならそのまま住める

 

築年数20年未満の新しい家なら、住んだりリフォームしたりといった使い方ができます。

 

中古の戸建ては売買も盛んであるように、家としての価値をそのまま活用できるメリットがあります。

 

現状で解体費用を負担しなくて良い

 

空き家を解体しないでそのままにすれば、現状では解体費用が発生しません。その分金銭的にゆとりが生まれます。

 

ただし、倒壊しそうな古い家や景観に影響が出るような住宅の破損、雑草などはそのまま放置できません。

 

現在は特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減がなくなってしまいます。これを「空き家等対策特別措置法」による取り決めで、2015年からは保安上の危険性がある家や、景観を著しく損なった家を放置せず、適切に管理する義務があるのです。

 

つまり今は解体しなくとも、古い空き家を放置することで経済的な負担が増える可能性もあるのです。

 

空き家を解体するメリット

 

相続予定の空き家を解体して、土地だけにするメリットは次の通りです。

 

更地にすると将来買い手がつきやすい

 

将来相続予定の空き家の周辺に住む予定がないのなら、売却することでその後の管理の義務がなくなります。

売却する際には更地になっていると買い手がつきやすいのです。

 

経済的価値が低い住宅が建った土地を「古家付き土地」と呼びます。買い手がいれば問題ありませんが、やはり古い家を解体して新しく土地を活用するよりも、はじめから更地を希望する人が多いのです。

 

スムーズに土地を活用できる

 

空き家を解体しておけば、次の土地の活用がスムーズになります。

 

たとえば駐車場にしたり別の物件を建設したりと、あらかじめ更地ならすぐに建設や工事に取り掛かれるのです。

特に土地を有効活用する予定がなくとも、いったん更地にしてその後にじっくりと土地を売却するか、自分で管理するか考えられることもメリットです。

 

空き家を活用したいかどうかで解体を決めよう

 

相続予定の空き家は、その後にどうしたいかで今から解体しておくか、残すかを考えましょう。

将来空き家に住む予定があるのなら、家をリフォームする方が新しく建築するよりも費用をおさえられます。

 

また、その土地に住む予定がなければ、空き家を放置すると管理や固定資産税がかかり続けてしまいます。その場合は更地にすることで、管理の手間やコストをおさえられるのです。

 

売却もしやすくなるため、自分で相続予定の土地を管理する予定がなければ更地にした方が、次の人に譲りやすいメリットがあります。

 

まとめ

 

相続予定の空き家を解体するには、早めにしておくことでその後の固定資産税や管理にかかる費用をおさえられるのです。

 

ただし、空き家が比較的新しいのならそのまま住んだり、ほかの人に貸し出したりすることで、その後の管理が楽になります。

 

1つの基準になるのは、空き家の築年数が木造なら築20年程度、鉄筋コンクリートのマンションなら25年以内です。買い手は築20年以内、マンションなら築25年以内だと、住宅ローンなどの控除をはじめさまざまな軽減措置を受けられるのです。

 

判断に迷ったら、戸建てやマンションの築年数をもとに、売却するか解体するか考えましょう。たとえ相続予定の家が売却できなくとも、更地にすればその土地を買い求める人に出会えるチャンスがあります。

 

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