八王子では空き家の増加を防ぎ、今後空き家になりそうな家を事前に予防するための取り組みに力を入れています。
今八王子に空き家がある方も、特例措置を活用すれば解体や建て替えなどの費用の一部を負担してもらえるのです、
この記事では八王子の空き家対策の特例措置の内容や、条件などをご紹介します。
八王子の空き家特例措置
八王子では空き家の発生を防ぐために、特例措置を用意しています。
それは取り壊したあとの土地を譲渡、または耐震リフォームをする場合3,000万円の特別控除の対象になります。
これまで特別控除は、被相続人が家に住んでいる場合のみ適用されていました。しかし、平成31年4月1日以降の相続は、譲渡にかかる譲渡取得の中から最大3,000万円を特別控除する改正が入りました。
そのため、要介護認定等を受け被相続人が相続開始の直前に老人ホームの入所している場合も条件を満たすことで特別控除の対象になります。
この特例の適用は、3年経過する年の12月31日までが対象期間です。つまり4年目以降は、特別控除の対象外になるため注意しましょう。
ほかにも条件があるため、次の対象条件に当てはまるかチェックしましょう。
3,000万円特別控除の条件
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋
・相続した空き家である
・相続開始の直前まで被相続人の居住に使われていた家であること
・相続開始まで被相続以外の居住者がいなかった家であること
・相続から3年目の12月31日まで、かつ令和5年の12月31日(令和5年度分)までに譲渡する
被相続人が暮らしていた家を相続した人が、3,000万円の特別控除の対象です。また、建築も昭和56年5月31日以前である空き家が条件のため、まずは築年数を調べてみましょう。
また、相続から3年目の12月31日までという条件もあるため、何年も経過している空き家は対象外になります。
八王子未耐震空き家除去支援補助金
八王子ではほかにも、特別控除の対象にならない場合、耐震性がない木造一戸建ての工事費用の一部補助制度も用意しています。
条件は上記の3,000万円特別控除とほとんど同じですが、数点次のように異なる点があります。
・申請日が相続発生日から10年目の年度の2月末日まで除去する
・相続発生日に被相続人以外の者が居住している
・申請日時点で「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円控除)」に該当していない
相続発生日もしくは相続発生日以前から、住んでいた家の所有者が亡くなってから10年目の2月末日までに解体することが条件です。
3,000万円の特別控除は相続から3年目の12月31日まで、そして令和5年度の場合は令和5年12月31日までに解体するという危険の違いがあります。
つまり、補助金は親が亡くなって実家を相続した場合は、亡くなった年から10年目の2月末日までに、空き家を解体すれば補助金を受け取れるのです。
補助金の額は対象経費の3分の2以内で、最大100万円が上限です。
また、空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除は、併用できないため注意しましょう。
この八王子未耐震空き家除去支援補助金は予算がなくなり次第終了です。
毎年度、いつ募集が終わるかわからないため、該当する場合には早めに申請することをおすすめします。
まとめ
八王子では空き家の増加を防ぐために、特別控除や支援補助金といったサポートがさまざまあります。
解体費用や税金の金額をおさえられるので、対象になるか調べてみてはいかがでしょうか。
また、八王子の空き家のお悩みは東京空き家相談協会にご相談ください。東京空き家相談協会は片付けから売却、解体、その後の活用までトータルでお悩みを解決するために、全力でお手伝いします。
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