相続した実家が空き家となってしまい、”一刻も早く手放したい”と考える方もたくさんいらっしゃいます。
では、空き家を放置することによって、どういったデメリットが発生するのでしょうか?
空き家を放置することによるデメリット
空き家を放置することによって、大きく以下の3つのデメリットがあります。
①固定資産税がかかる
②近隣トラブル
③資産価値の低下
空き家を放置することによるデメリット①固定資産税がかかる
住宅地を所有していると、固定資産税や都市計画税が課せられます。
固定資産税とは、宅地や田んぼ、住宅やお店などの固定資産に対して課される税金です。固定資産の所有者が、その資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在がある市町村に支払います。
都市計画税とは、都市計画法に基づく「市街地区域内」に土地と建物を所有している場合に課される税金です。
納税額は、地域や面積、用途によって大きく異なりますが、年税額100万円を超えることもあります。
住宅が建っている土地の場合は「住宅用地の特例」が認められ、固定資産税の軽減特例措置によって、固定資産税が最大1/6まで引き下げられます。
しかし、管理されず放置され景観・防犯・防災面に難のある空き家の場合は「管理不全空き家」「特定空家」と認定されて軽減特例措置がなくなり、実質6倍の固定資産税を支払うことになります。
空き家を放置することによるデメリット②近隣トラブル
空き家を放置することによって、防犯・防災面で危険性が高まります。
例えば雨風によって老朽化した外壁や屋根が敷地外に落下したり、庭木を管理する人がいないことによって伸び続け、隣家の敷地内に入りこむ可能性もあります。
また、ハクビシンやタヌキなどの害獣が敷地を住処にすることにより、空き家の周辺環境にまで影響が及ぶこともあるのです。
そして、近年空き家が犯罪グループの拠点として巻き込まれる事件も実際に増えています。
そういった背景から放置空き家が近隣にあることにより景観・防犯・防災面でリスクが高まり、地域に住んでいる方にとって不安の種になるのです。
自治体にクレームが行くことで調査され、「特定空家」と認定されると、先述した「住宅用地の特例」が外され、支払う固定資産税が実質6倍となるのです。
空き家を放置することによるデメリット③資産価値の低下
空き家は放置されることによって人の手で換気されずカビの繁殖や木の腐食が進むといった老朽化が起こります。
そのことにより家の資産価値は日に日に下がっていくため、安い金額でしか売却できない状態になるのです。
空き家は放置する期間が一日でも短い方がよいですが、なるべく費用がかかるのは避けたいところですよね…。
空き家を無料で手放す方法とは?
空き家を無料で手放すためには、地域の状況に合わせた最適な方法を選択することが大切です。そして、法的手続きや契約についての詳細を確認するために、専門家の助けを借りることも賢明です。
今回は以下の4つの方法をご紹介します。
①近隣の知人に無償譲渡する
②不動産会社に無償譲渡する
③不動産買取業者へ買い取ってもらう
④国に帰属する
空き家を無料で手放す方法①近隣の知人に無償譲渡する
まずは1つ目ですが、近隣の知人や親類に無償譲渡する方法です。
もし空き家の敷地の隣地に住んでいる場合は自分の土地が広くなるというメリットがあります。
また、駐車場や事業用地として活用できる土地を探している場合にも効果的な提案になることでしょう。
しかし、無償譲渡を受けた側は税金が発生したり、空き家の解体が発生したりと費用がかかります。
譲渡を受ける側(個人)が支払う税金については以下の空き家ジャーナルでご紹介しています。
空き家を無料で手放す方法②不動産会社に無償譲渡する
2つ目は、不動産会社への無償譲渡です。
以下の4つのパターンで不動産会社にて売却します。
①現在の建物状態のまま売却
②修繕が必要な箇所を直して売却
③古家付き土地として売却
④更地にして土地として売却
不動産会社が空き家を受けた場合、例えば、空き家を解体し、更地にしてからアパートを建てて家賃収益を得るケースもあります。
解体や建築費用を含めた上で、不動産会社側に利益が見込めるなら無償譲渡または売却も実現できるはずです。
また、不動産会社によっては、空き家を高値で売却できる可能性もあるので、まずは売却査定をしてみることをお勧めします。
東京空き家相談協会では即日のAI売却査定だけでなく、提携先の不動産会社による無料の現地調査から、売却査定をスピーディに行なっております。
もし「無償譲渡をしたい」という場合、気を付けておきたいポイントは以下です。
不動産会社への無償譲渡でも税金が発生するケースがある
個人として法人に無償譲渡する場合、譲渡する側(個人)はその不動産を時価で譲渡したものとみなされます。
実際に無償で譲渡をしたとしても、税法上は一定の対価を受け取ったものとみなされてしまい、「みなし譲渡所得課税」として所得税が課せられるのです。
また、譲渡を受ける側(法人)は不動産を受け取ったことで利益があったとみなされるので、法人税を支払う必要があります。
そのため、無償譲渡を希望している場合であっても、売却もしくは次でご紹介する「不動産買取」をご検討いただくことも手です。
空き家を無料で手放す方法③不動産買取業者へ買い取ってもらう
不動産買取とは、買取を行なっている不動産会社に直接、物件を売却することです。
一般的に売却では不動産会社が仲介として入り、個人の売主と買主によって売買契約が発生します。
物件の状態によっては買い手がなかなか見つからず、数カ月~数年も売り出しているケースもあります。
買取の場合は業者によって「再販事業用」に買取し、不動産会社によって清掃やリフォームが行なわれた後に再販されます。
そのため、売却よりスピーディに空き家を手放すことができるのです。
空き家を無料で手放す方法④国に帰属する
法務省より令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートされました。
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続した土地に対して「遠方に住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理をしたいが、負担が大きい」といった理由により空き家を手放したいニーズが高まっていることから創設された制度です。
管理できないまま放置されることにより、将来的に「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることが可能となったのです。
相続土地国庫帰属制度の詳細はこちら(クリックで法務省HPへ移動)
制度がスタートした時の空き家ニュースはこちら!
売却・買取含めまるごとご相談受け付けています
以上のように、空き家を無料で手放すことは可能ですが、ケースによっては税金を支払ったり、条件が発生します。
そのため、売却や買取によって空き家を手放しつつ、かつご自身の利益を獲得する方法をおすすめしたいところではあります。
しかし、人それぞれに背景がありますので、当協会では意向や希望に沿ったご提案をさせていただいております。
空き家や空き地を相続したが、管理・活用が難しいため早く手放したい!なんて方も、ぜひご相談ください。
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