空き家ジャーナル


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【23年12月13日】空き家の法改正はご存じですか

更新日:2023年12月14日

令和5年12月13日水曜日。

祝日でも何でもないただの平日ですが、空き家にかかわりのある人にとっては祝日以上に重要な日になります。

おそらく勤労感謝の日より重大です。

 

同日に空き家対策特別措置法の改正版が施行され、管理不全空き家、特定空き家に対する支援や規制が変更されます。

 

今回は(株)いえらぶGROUPによる空き家に関する調査を交えつつ、改正法に関してお伝えしていきます。

 

東京空き家相談協会は、相続・空き家の総合相談窓口です。

実家を放置している…」など少しでも不安がある方は、法改正による社会的・経済的制裁を受けてしまう前にご連絡ください。

 

 

 

要注意!空き家特別措置法は改正されます!

法律関係のイラスト

 

先述の通り、空き家対策特別措置法が改正されます。

 

現行法は2015年に初めて施行された法律であり、たったの8年で法改正がなされたことからも、全国の空き家問題の深刻さがうかがえます。

 

改正法を知らずに空き家を放置してしまうと、従来よりも数十万~数百万ほど多くの税金が発生してしまう場合もあります。

 

今一度、改正法に関しておさらいしておきましょう。

 

【税金面】改正点のおさらい

 

改正空き家対策特別措置法には大きく分けて制度面・税金面という2つの面において改正点があります。

 

今回は空き家を所有する人にとって特に重要な、税金面に関しておさらいしていきます。

 

改正法によって大きく変更が加えられた点は以下2点です。

 

  1. 相続した空き家の譲渡所得にかかわる3000万円控除
  2. 固定資産税の住宅用地特例の解除

 

法改正①相続した空き家の譲渡所得にかかわる3000万円控除

現行法では相続した空き家を売却する場合、耐震工事を完了させてから売却を行うことで、譲渡所得を3000万円控除することができます。

 

改正法では空き家の買主が空き家購入後に耐震工事を行えば、売主が耐震工事を行わなくても3000万円控除を受けられるようになりました。

 

法改正②【超重要】固定資産税の住宅用地特例の解除

固定資産税の住宅用地特例とは、専用住宅の用地に供されている敷地のうち、

200㎡までは6分の1、200㎡超えは3分の1だけ固定資産税の課税標準が減額される制度です。

 

現行の空き家対策特別措置法では自治体によって特定空き家(著しく管理がされていない空き家)に定められた物件のみ、この特例が解除されました。

 

しかし改正法では、管理不全空き家(管理が十分に行き届いていない空き家、放置空き家より深刻性は低め)に指定された場合でも、特例の解除が適用されます。

 

この法改正により、管理不全空き家と特定空き家にかかる固定資産税は実質6倍となってしまいます!

 

以下コラムでも、固定資産税6倍について解説していますので、ご一読ください。

 

 

 

不動産会社でも認知度が低い!

驚く人

 

改正空き家対策特別措置法、かなり重大な法改正ですね・・・

 

しかしながら、いえらぶGROUPの独自調査によると、

「改正法を知っている」と回答した不動産会社は全体で39.8%と4割以下にとどまっています。

 

地域別に結果を見ると、都内は29.1%、都市圏41.8%、地方圏48.6%と、都心の不動産会社ほど、改正法を認知していないことがわかります。

 

不動産のプロであるべき不動産会社がこれでは一層不安になりますね…

だからこそ、ご自身でも改正法をチェックしておきましょう!

 

当協会と提携している不動産会社は、相続や空き家、税金にも豊富な知見と実績があります。

よく「不動産会社で相談したが、担当者があまり分かっていないようだった…」とセカンドオピニオンとしてご相談いただき、当協会がご案内した専門家でスムーズに事が運ぶことがあります。

 

少しでも心配な方は、以下から相談予約をお待ちしております!

 

 

 

法改正前後の空き家事情

 

改正法の施行が話題になっているこの時期、不動産市場での空き家の流通はどのようになっているのでしょうか?

 

いえらぶGROUPの調査では、「空き家の相談・取引は増えているか」という問いに対し、「増えている・どちらかというと増えている」と回答した不動産会社が、

都内で46.4%、都市圏で60.2%、地方圏で73.9%と地方で大きく増加していました。

 

また業種別に調査結果を確認すると、「増えている」と回答したのは、売買仲介会社が72.3%、賃貸管理会社60.0%、賃貸仲介会社51.0%と業種によって差が生まれていることがわかりました。

 

空き家の売却相談をしている方が多いのではないでしょうか?

 

また都内のエンドユーザーに「将来、家族や自分の家が空き家になると思ううか」と尋ねたところ、

20歳代以下で64.7%、30〜40歳代で47.2%、50歳代以上で38.2%のエンドユーザーが「空き家になる」と回答しています。

 

若年層ほど、実家を引き継ぐ意思が薄く、今後ますます空き家が増加していくことが推測されます。

 

 

社会的・経済的制裁を受ける前にご相談ください

 

いえらぶGROUPの調査からも分かる通り、空き家は今後更に増加傾向になる一方で、

改正法に対する認識が不動産会社でもまだまだ低いということがわかりました。

 

不動産会社が改正法を認識できていない。ではどこに空き家の悩みを相談すればいいのでしょうか?

 

そのお悩み、東京空き家相談協会にお任せください!

 

同協会では相続・空き家を専門的に扱っている窓口のため、担当相談員はもちろん、提携している不動産会社も相続や空き家に関する法律、税金、専門的な内容に実績があります。

 

また、他社で断られた空き家、売却価格が低く売却できなかった空き家をお客様の希望金額で売却した実績もあります。

 

少しでも気になった方は、以下からお気軽にご連絡ください。

 

 

 

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

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一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は各専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。