両親が一軒家で、いわゆる実家で暮らしている方はこの記事を絶対読んでください!
いずれやってくる実家の相続。
思い出深い実家を受け継ぐという、ある意味感慨深いイベントではあるのですが、
気を付けないと重い税金がのしかかることとなります。
この記事では相続した実家にどのような税金がかかるのか、
どうすれば税金を減額できるのかを解説していきます。
実家にかかる税金
実家にかかる税金は大きく分けて
①相続税
②固定資産税
③譲渡所得税
の3種類存在します。
それぞれ税金が課されるタイミングや性質が異なるため、上記は税金を気にすべき優先度順に並べておきました!
相続した実家をどのように活用するかは人それぞれですので、状況によって順位が入れ替わる可能性もあります。
相続税
実家の所有権を両親から引き継いだ(相続と言います)際に発生する税金です。
原則、(全相続財産-基礎控除額)×相続税率
の計算で課税額が決まります。
基礎控除額に関しては
3000万円+600万円×法定相続人の人数
によって決められます。
申告納付をする必要があり、被相続人の死亡を知った日から10か月以内に行わなければなりません。
期間内に申告を行わない場合、延滞税が発生する場合があり、真っ先に注意を払う必要があるでしょう。
兄弟がいる場合、相続人が複数存在することになるので
誰がどの財産を相続するのか、事前に決めておくことをお勧めします(被相続人による遺言状の作成や相続人による遺産分割協議で決められます)。
余談ですが、相続した実家の所有権を取得する際、登録免許税もかかります。
こちらも相続を知った時から3年以内に登記を行わなければ
10万円以下の過料を取られる可能性があるので気を付けましょう。
詳細の説明に関しては、節税方法がないため今回は割愛します。
相続税を節税するには?
相続税には「小規模住宅地等の特例」という制度が存在します。
宅地(建物を建てるための土地)の用途の種類
に応じて不動産の評価額が減額されるという制度です。
相続された実家の場合、被相続人の居住用の宅地という項目に当てはまるでしょう。
土地の面積330㎡を限度として80%物件の評価額が減額されるケースがあります。
実家で事業を行っていた場合にも一定割合減額できるようなので、
相続税を節税するために、まずこの特例の利用を検討してみてください。
固定資産税
不動産などの資産を所有している場合、課税される税金です。
固定資産の評価額をもとに課税標準額を定め、
課税標準額×税率
という計算で税額が決まります。
注意する点として、納税期日が年4回あるという点が挙げられます。
例えば令和5年度の東京23区における納税期日は次のように定められています。
第1期 令和5(2023)年6月1日から6月30日まで(納期限 6月30日)
第2期 令和5(2023)年9月1日から10月2日まで(納期限 10月2日)
第3期 令和5(2023)年12月1日から12月27日まで(納期限 12月27日)
第4期 令和6(2024)年2月1日から2月29日まで(納期限 2月29日)
(東京都主税局 HPより)
支払いを忘れると延滞料が発生しますので注意しましょう。
固定資産税を節税するには?
固定資産税を節税したい場合、管理が大変にはなりますが、実家は解体せず残しておくようにしましょう。
現在、居住用物件が存在する土地にかかる固定資産税は
小規模住宅用地 (土地面積200㎡㎡以下の部分)は固定資産税の課税標準額×1/6
一般住宅用地 (土地面積200㎡㎡を超える部分)は固定資産税の課税標準×1/3
に減額されるという特例があります。
実家を解体するとこの特例が適用されないので、節税を優先したい方は実家を残しておくと良いでしょう。
譲渡所得税
もし実家を売却する場合、譲渡所得税という税金が発生します。
こちらは実家を売却する場合のみ課税されるものなので、ご自身で実家を活用する場合はあまり関係がありません。
譲渡所得×(所得税+住民税+復興特別所得税)で算出します。
譲渡所得とは、
実家の売却額から実家を取得した際の費用と実家を売却する過程でかかった費用(契約書の印紙代や仲介手数料など)をマイナスしたものになります。
また、税率に関しては売却したい不動産の所有期間が不動産を売却した年の1月1日時点で5年を超えない場合、
所得税30%+住民税9%+復興特別所得税0.63%
逆に5年を超える場合は
所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%
となるので、税額の算出は少々ややこしいかもしれません。
譲渡所得税を節税するには?
譲渡所得税に関する特例は多くの場合、本人が売却した物件を居住用として使用していた場合に限られます。
しかし実は令和5年に空き家特例(正式名称は被相続人の居住用財産を売ったときの特例)という特例が定められました。
これは主に
・昭和56年5月31日以前に建設されたこと
・区分所有建物登記(マンションの一室毎にされる登記)がされている建物でないこと
・相続開始の直前において被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
・一定の耐震基準を満たすこと
・建物が事業用に使われていない
という条件を満たした際に譲渡所得を最大3000万円控除できるという制度です。
この特例は一定の基準を満たせば更地(土地上に建物がない状態)での売却を行った場合でも適用できます。
特例の適用要件が複雑で、適用するためには多くの提出書類が必要ですが、
かなりの金額を控除することができるので、条件を満たす場合は必ず特例を使いましょう!
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ここまで実家の相続にかかわる税金の仕組みや節税方法を解説してきましたが、
計算方法や特例を受ける要件などが複雑で、個人ですべて対処するのはかなり難しいかと思います。
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