空き家ジャーナル


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相続せずに家は解体できるのか?損害賠償請求をされるの?相続後に解体する流れも解説

更新日:2024年2月29日

 

実家を相続したわけではないけれど両親が実家にいないから解体してしまいたい・・・

 

こんな時、勝手に解体してよいのでしょうか?

 

実家を空き家にすると、後々管理や売却活動が面倒なので、先に解体しておきたいという気持ちもあるでしょう。

 

しかし法律上、他人のものを勝手に解体するのはいかがなものでしょうか?

今回は相続せずに建物解体できるかという問題に関してご説明いたします。

 

 

相続登記せずに建物解体はできるのか?

相続登記手続きの画像

 

一定の条件を満たせば可能です。

 

相続人全員から合意を得た場合のみ、所有者以外でも建物解体を進めることが可能です。
この方法で解体を行う場合は土地の現所有者はだれなのかをきちんと把握しましょう。

所有者が両親であれば相続人の特定は容易く、合意を取りやすくなりますが、もしも所有者が祖父母であったりすると、相続人が増えてしまい、合意が難しくなるでしょう。

 

また自己所有の建物ではないとはいえ、住宅ローンの有無を確認しましょう。

 

住宅ローンが残ったまま解体してしまうと、返済に関して金融機関とトラブルが起きてしまうことが多いです。住宅ローンが残っていた場合はきちんとローンを完済してから解体に入りましょう。

また余談ですが、行政代執行などの行政処分による解体の場合は相続人の合意などは一切必要ありません。無条件で解体することが可能です。

 

しかし行政代執行による空き家解体は、著しく問題があると行政に判断された場合のみ実行されるものです。

また、高額な解体費用があなたのもとへ請求されますので、行政代執行される前に対処すべきです。

 

 

相続人の合意を得ないと・・・

 

仮に相続人の同意を得ずに解体を行ってしまうとどうなるのでしょうか?

自分が所有していないからといって、相続人の合意をいちいちとるのは面倒ですよね・・・

しかし合意のない解体工事は以下のリスクがあるので控えましょう。

 

相続人の合意を相続人の合意を得ないで解体すると①損害賠償請求をされる

相続人の合意を得ずに解体を行った場合、

解体に反対していた相続人から損害賠償請求をされる場合があります。

 

名義変更前の実家は相続人全員の共有持ち分となるため、合意なしの解体は共有持ち分の侵害に当たるからです。

資産価値がほとんどゼロの家を解体した場合でも損害賠償は発生するので注意しましょう。

 

相続人の合意を得ないで解体すると②刑事訴訟になると5年以下の懲役も

相続人の合意を得ずに解体した場合、刑事訴訟で5年以下の懲役になるリスクもあります。

共有持ち分となる家を同意なく解体することは、刑法260条の建造物損壊に該当するためです。

建造物損害に該当した場合、5年以下の懲役に処される可能性があります。

 

 

相続をしないで建物解体をするときの流れ

飽きた解体のイメージ画像

 

相続をしないで建物を解体する時の流れは次の通りです。

 

相続しないで解体するときの流れ①相続人全員から合意をとる

相続人全員の合意を取らなければ解体は実施できません。必ず合意を取りましょう

相続人が複数いる場合はこの際に解体費用の支払いや建物滅失登記を誰が行うか話しておくと良いでしょう。

 

建物滅失登記については以下で解説しています。

 

 

相続しないで解体するときの流れ②解体業者の見積もり依頼・選定

家の解体について相続人から同意を得たら、2~3社の解体業者から見積もりを取得し、解体業者を選定しましょう。

解体費用相場を確認するためにも、1社の見積もりのみで業者を決めないよう、ご注意ください。

 

当協会では複数の解体業者と提携しておりますので、スピーディに一括見積もりが可能です。

ぜひお気軽にご連絡ください!

 

 

相続しないで解体するときの流れ③あいさつ回り・ライフラインの停止

工事への理解を得るためにも、近隣へのあいさつ回りは必ず実施しましょう。

騒音などによる近隣トラブルを未然に防げます。

またガス、電気などのライフラインを停止することもお忘れなく!ライフラインを停止せずに工事を行うと、工事中の事故につながります。

 

相続しないで解体するときの流れ④解体工事を行う

解体工事は木造戸建てで最大1週間ほどかかります。

立地や天候によっては解体工事期間が延びることもあります。

 

相続しないで解体するときの流れ⑤建物滅失登記をする

建物滅失登記は解体工事完了後の1か月以内に行わなければいけません。

期間内に行わないと過料の支払いが生じる場合もあるので、忘れずに行いましょう。

なお、この登記は相続人でないとできないため、建物解体の合意をとる際に建物滅失登記も依頼することをおすすめします。

 

 

さいごに

建物の解体を考えている方は一度東京空き家相談協会にご相談ください。

 

当協会では主に空き家の売却・活用・管理・解体のご相談を承っており、ご相談内容に合わせて適切な業者を紹介しております。

そのため当協会の窓口へのご相談のみで解体だけでなく、残置物の片付けや解体後の活用や売却など、多くのお悩みを解決することができます。

 

相続・実家・空き家相談は東京空き家相談協会へ

何から話せばいいか分からない方でも大歓迎!

この記事を書いた人

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一般社団法人東京空き家相談協会

小峰千波

当協会の「空き家ジャーナル」は専門家が監修しております。学生時代からまちづくりに関心があり、地元をはじめとした地域活性化活動や環境経営に携わっていた。 故郷の過疎化を感じ、人が生きやすく集いやすい環境づくりがしたいと感じ、 現在は一般社団法人東京空き家相談協会の相談員として、ご相談者様に寄り添ったサポート活動をしている。 自然と動物が好きです。